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戸籍とは違う名前で学校生活は送れるのか
私は現在中学1年です。 私の同級生の子に、「優美」(ゆうみ)という子がいます。実際、名札や名簿などにも「優美」が使われています。 しかし、その子によると、本名がどうやら違うそうなのです。 6歳のときに、父親がつけたもともとの本名を、母親が嫌がって「優美」に変えたそうですが、どうやら戸籍上は「優美」ではない名前なんだそうです。 それで思ったのですが、通称として「優美」を使うのはいいと思うのですが、もし入試とかになったときには、一体どうやって乗り切るのだろうか、不思議に思ったんです。それだけでなく、名簿などにも「優美」が使われているのですが、それは許されることなんでしょうか。 その子は、「まぁ優美でいいじゃ~ん」と、軽いのりで言っていたのですが、私が突っ込むことではないのですが、なんか気になってしまったので、わかる人は教えてください。
- misackey99
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こんばんは。 「学校生活」だけを考えた場合、担任の先生に事情を説明して認めていただければ 学校生活そのものはできると思います。 高校入試等 最近は万が一の替え玉受験対策で 写真や受験申込書とのすりあわせが 厳しく行われています。 ここで「通称」の名前で通してしまうことには 少々問題があると思います。 うまく合格できたとしても 卒業証書は戸籍抄本に照らし合わせて 漢字の新旧字体はもちろんのこと ご両親が間違って書いてしまった文字さえも 戸籍に書いてある文字が正しいとされますので このあたりは無理だと言わざるをえません。 的を射ない回答でしたらごめんなさい。
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- dogday
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法律的に詳しくは知らないのですが、通名は戸籍上の名前より優先されます。 例えば、宮崎県知事、東国原英夫さんは選挙時には芸名「そのまんま東」で出馬しました。就任時に本名に改めました。この難しい本名は、投票の時に一文字でも間違えると、無効票になってしまいます。その為、県知事選挙という国の根幹である政治の場でも芸名で出馬できるのです。元大阪府知事の横山ノックさんは、公職中も芸名を使っていました。 有名な改名では、作家の妹尾河童さんは、子供の頃からカッパというあだ名があまりにも本名より浸透しているので、裁判所の判断で戸籍の名前も「河童」に変更されました。 ただ、この戸籍の改名は相当難しく、国内では100例もないそうです。 大人になると分かるのですが、戸籍って意外に生活に関係しないんです。産まれた時、結婚する時、死んだ時位です。 おじいさんが亡くなった時とかお父さんが亡くなった時に、誰も知らない結婚、離婚、知らない兄弟とかよく出てきます。もし機会があったら読んで見てください。面白い発見があると思いますよ。
お礼
長い間本名でない名前を使うと、戸籍上の名前も変えられるということを聞いたことがあるのですが、やはり改名というのは大変なものなんですね。 あと、戸籍って意外に関係しないものなんですか?確かに通称で通している人というのもいると思うけど、これから入試とかがあるので、やはり本名が必要になってくるのでは、、、と私は思います。 回答ありがとうございました。
- papotto
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いとこのお兄ちゃんが亡くなった際、お葬式の時に私の家族一同、知っていた名前が本当の名前じゃないことを知りました。 そりゃぁもう、びっくりでしたよ。30年近く使っていた名前が戸籍と違うなんて!! でも、学校生活は、しりません。 たぶん、その名前で行っていたと思うのですが… 身近であった話です。 参考には、あんまりならないかもしれませんね…
お礼
質問してあっという間の回答、ありがとうございます。 それにしても、30年近く違う名前を使っていたって言うのはすごいですね。それに、お葬式となってだと、なおさらびっくりです。 やっぱり、こういうことって案外身近に潜んでたりするもんだな、と思います。
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