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戸籍について

早速ですが、質問させて頂きます。 私と私の父親は血がつながっていて 母親は、父親の再婚相手になります。 戸籍謄本を見てみると、私の母親は実際の産みの親になってます。 母親から、 私とあなたは 親子関係を結んでいないから「子」ではない と言われました。 「子」ではないっていうのは、どういった意味なんですか???

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noname#171468
noname#171468
回答No.4

>母親は、父親の再婚相手になります。 戸籍謄本を見てみると、私の母親は実際の産みの親になってます。  継母であるなら養子縁組をした居るではないですか?  産みの親と言うのは形式で有り、継母で有るなら後妻です、実親(母)違う所で生活をして居ると推察します。 >母親から、私とあなたは 親子関係を結んでいないから「子」ではない と言われました。「子」ではないっていうのは、どういった意味なんですか???  継母は父親の再婚相手、継子は先妻の子どもから見て他人であるんです、其処で養子縁組を出した養子縁組で親子関係を作るんですけど、継母はそれが嫌ならしない権利もあるんです。だから何処までも他人であるんです。

noname#95682
質問者

お礼

ありがとうございます。 母親は養子縁組を拒否したんだと思います。 なので、父親が無くなった今 私との縁を切りたがってるような感じです。 やっぱり、他人は他人ですね…

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その他の回答 (4)

  • YK0525
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.5

再々投稿します。YK0525です。 そうですか、お父さんが亡くなられてのご質問でしたか。 どうやら、再婚相手の母の法定相続人になれないという意味での子でないという意味のようですね。しかし、弁護士さんからも聞かれていると思いますが、このお母さんは、戸籍上も間違いなく法定相続人の妻ですから、あなたに財産が来る前に、まず、1/2がこの方のものになりますよね。残った部分の相続があなた分ということですよね。もし、生前のお父さんが、有効な遺書(公正証書を巻いた正式のもの)があって、この母、もしくは、あなたに全財産渡すと書かれてあったとしても、100%は不可能と思われます。遺留分というのが発生して、最低限度額が渡ることになると思います。但し、1年以内の申請であったと思います。弁護士さんとよくご相談ください。 また、僕は、思うのですが、財産を受け継ぐというのは、もらえるばかりでは、ありません。もらう権利がある変わりに、維持していく義務も同時に発生します。相続税の支払いであったり、不動産があれば、その後の固定資産税も永遠に受取人は、支払っていく事になります。権利と義務を受け止める必要があります。では、がんばってください。

noname#95682
質問者

お礼

何度も、ありがとうございます。 遺産を相続して、維持していく義務… そこまで、考えてはいなかったので勉強になりました。 母親は私と縁を切りたいような感じなので 相続放棄をしようと思います。 どうもありがとうございます(^^ゞ

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noname#99227
noname#99227
回答No.3

具体的な意味としては、遺産が関わってきます。 普通の結婚をし子供が生まれた場合、もしお父さんが亡くなったら遺産相続は妻が半分、残りの半分を生まれた子供の数で割るというのが法律で定められています。 戸籍上、あなたはあなたの実父と子供ではありますが、継母さんとは養子縁組をしていませんので、子ではありません。 継母さんが言うのはそういった意味ではないでしょうか? その場合、もしあなたのお父さんが亡くなったら遺産は、普通に配偶者半分の残り半分はあなたに権利がありますが、継母さんが亡くなった場合遺産は配偶者、つまりお父さんにしか権利はありません。 もしくは、もし前に結婚していて子供がいるなら、お父さんとその子供のものです。 縁起でもない話で恐縮ですが、もし、このままの状態でお父さんが先に亡くなり、遺産を分けず(持っているのが家と土地で分けられない場合、ほとんどが老後の生活のため、妻に全てを残し、他の家族は遺産の権利を放棄する事が多い)、継母さんが亡くなるとあなたには何も残らないというヒドイ事も有り得ますので御注意を。

noname#95682
質問者

お礼

お返事頂き、どうもありがとうございます。 qwertye20さんの回答文、よく分りました。 母親には前の旦那さんとの間に子供がいます。 父親の財産はその子供のモノよ~ と、言いたかったんですね(推測ですが・・・)

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  • YK0525
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.2

再投稿します。YK0525です。 再婚相手の母親なんてのは、戸籍上存在しませんよ。母は母です。 特に未成年の子供であれば、そうした子供を扶養する義務も発生するはずです。再婚して戸籍に入るというのは、そういうことです。それがいやであれば、戸籍に入らず、愛人関係でいいわけですから。再婚初婚に寄らず母は母の立場ですね。戸籍上そうですが、娘さんが成人であれば、扶養する義務も無いですから、母と言う立場だけですけどね。相続や、財産分与という意味でお聞きなら、配偶者である母は、父の1/2の権利ですよ。子供は、その残った分を子供、もしくは、養子がいればその子も入れて、分割ですよ。 娘のgenki12さんが何歳の方なのか分かりませんが、その再婚相手の母がどういう意味で子供でないと言っているのか見極めた方がいいです。 出産は、していないから、本当の母ではないと言う意味で言っているのか。又は、子供の扶養義務を放棄したくて子供でないと言っているのかその言っている意味合いによって、娘さんの受け取る感覚が違ってきますよね?母がどういう意味で言っているのか聞いてみたんですか?

noname#95682
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 母親と私は、親子関係が上手くいってませんでした。 なので私が小さい頃から この家の財産は私とお父さんのモノ… ずっと、そう聞かされてたんです。 先日父親がなくなりました。 「遺産相続」や「借金(小額ですが)」 の話を弁護士にしている時に 『私とあなたは 親子関係を結んでいないから「子」ではない』 と母親が言ったんです。 ちなみに、私は成人です。

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  • YK0525
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回答No.1

書き込み見せて頂きました。 父の再婚相手の母から、子ではないと言われるとは、ショックですね? でも、僕は、思うんですが、その方が、父と再婚されて戸籍に入るとき、子供であるあなたがいることを認識して結婚されたわけです。子供のいる方の戸籍に母としてはいることを認めたことに他なりません。自分が出産した子では無いから子供ではないというのは、誤りです。育ての親で実の親子関係の人は、多くいます。戸籍が示す様に、間違いなく、親子関係が成立していますよ。再婚の母の身勝手な言い分だと思います。 がんばってくださいね。

noname#95682
質問者

お礼

早速お返事頂き、どうもありがとうございます。 母親は私を娘だと認めたくないんですね… ちなみに、父親と母親が結婚する時に なんらかの手続きを取っていたとすれば 戸籍上の母親は「再婚相手の母親」になっていたんですか?

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