• 締切済み

住宅ローン減税の対象

 まず土地だけ購入して、そのあとじっくり家をどう建てるか検討しようと思い、土地は現金で、家はローンを組んで、 と思っていたのですが、土地を仲介してくれたハウスメーカーから、 「住宅ローン減税を受けるために、土地と合わせてローンを組んでください。家だけでは減税の 対象になりませんよ。そのために建築請負契約を結んでください。」 といわれました。一応、ローン申し込みが確定するまでは契約の方は白紙に戻せるということで 契約しました。  このような場合、本当に減税対象にはならないのでしょうか。 てっきり住宅ローン減税といいう名前から家だけのローンでも大丈夫だと思っていたのですが。    ちなみに実際ローンを組んでも500~1000万くらいで考えているので、 減税額もそれほどではないと思っていますので、それなら無理に減税を受けなくても 良いかとも考えています。

みんなの回答

  • papumaru
  • ベストアンサー率12% (10/80)
回答No.6

 スレ主さんの場合、ある一定期間内に、家を建てて、住民票を移さないと、固定資産税と取得税がたくさんかかってくると思います。  素人なので詳しくは専門家に聞いた方が良いと思います。

  • papumaru
  • ベストアンサー率12% (10/80)
回答No.5

自分も同じようなケースです。土地を現金、家を借り入れでまかなう予定です。ただし、家が完成するまでは、つなぎ融資みたいな格好です(つまりこの時はローン減税使えない!!)。家が完成してから住宅ローン(10年)に借り換える入る予定です。  自分の場合は、現在のマンション売却の際に損金が発生するため、損益通算する予定です。この方法を使えば、来年度の所得税は0円で済みそうです。そのためには次のローンも住宅ローンを使うというのが必修のようです。税理士さんに相談しました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 ハウスメーカー営業マンとしては自社の家を建てさせた方が個人の実入りが高くなるから建築請負契約を結ばせたのでしょう。とりあえず建築請負契約を白紙にすることをお薦めします。

gory606
質問者

お礼

 ありがとうございます。   もちろん営業さんの立場から契約を結ばせたいという気持ちはわかります。 ただ、不確かな事実で圧迫をかけてくるのは納得がいきません。 土地探しの時も圧迫はありましたが、言っていることに間違った事実はなかったと思っています。 とはいえ、きちんとした事実の確認として、今日にでも税務署で確認してきたいと思います。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 住宅ローン控除は家だけを購入しても当然対象となります。  そもそも家の購入や改修のための控除ですから。  しかし、住宅ローンの返済期間が少なくとも10年以上必要なので、家のローンを考えたときにそれより短い償還期間を決めると住宅ローン控除の対象とはなりません。    質問者さんの場合500万~1000万円と住宅ローンにしては比較的少額なのでこのような状態となったのでしょう。もしかしたら10年未満の償還期間を検討されたのでしょうか。  なお土地と一緒に組めば償還期間が長くなるので住宅ローン控除の対象とはなるかもしれませんが、そもそも払えるのに無駄なローンを組む方が金利が1%以上であるために、絶対損するのですが。  控除のことは考えずに返済を進めることが得策と思いますが。  どうでもいいですけどひどいハウスメーカーですね。私ならこの件で「責任者出せと」で怒鳴り込みますが。申し込みも辞めます。     ついでに、タックスアンサーを貼っておきます。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1225.htm

gory606
質問者

お礼

 ありがとうございます。  私もそのようにこの控除を認識していたので、どうにも腑に落ちず質問させていただきました。 控除を受けるのであれば10年と考えていました。それ以上は無駄な金利を払ってしまうと考えました。  土地の方は気に入っているので、請負契約のみの解約で検討したいと思います。 控除は家が決まった段階で受けられればラッキー、ぐらいのスタンスで。  ちなみにそのハウスメーカーからは「今なら減税で200万かえってきますよ」ともいわれました。 確かに最大200万ですが、10年目にローン残高が2500万も残ってる人はそういないのでは、、、 しかも私の資金計画(当初はローンで2000万と計画してましたが)聞いてるはずなのに、、、 ということもありました。  どこの営業さんもそんな感じなのでしょうか、、、

  • harujirou
  • ベストアンサー率18% (3/16)
回答No.2

間違っていたらごめんなさい。。。 住宅ローン控除とは、 『住宅の新築もしくは取得または増改築をして、居住の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる』 制度です。 住宅購入のための借り入れ金は、土地の購入とは関係なく住宅ローン控除の対象となるはずです。 住宅ローン控除を受けるために今すぐ建築請負契約を結ぶ必要は無いと思います。 但し、『平成20年12月31日までの取得・入居に限る』等の要件もありますので、充分にご確認ください。

gory606
質問者

お礼

 ありがとうございます。 土地は気に入っているので問題ないのですが、契約を急かされてる感がどうもそのハウスメーカーへの不信感につながっている状態です。  土地の契約はしてしまっているので、請負契約のほうは白紙解約する方向で検討したいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ハウスメーカーの言うとおりです。 http://sumunavi.com/useful/loan_reduction/index.html

gory606
質問者

お礼

 ありがとうございます。 このサイトも参考にしたのですが、そこからハウスメーカーの見解が 読み取れなかったので悩んでいるところです。

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