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住宅ローン減税対象外?

10年前に父の所有する土地に家を新築しました。この土地は父の持ちビルの担保に入っていたため、家を建てる資金は住宅ローンでなく、フリーローンで借りました。持ちビルの返済がまだあるので、それを少しでも軽減するため、この土地を私たちが父から買うことにし、そのための資金を住宅ローンを組んで借りました。その場合、住宅ローン減税の対象にはならないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

すいません。あともう一つ問題があって、10年前ということですよね。 なのですでに当時に存在した住宅ローン減税はそれ自体がなかったように記憶しています。つまりご質問の場合、そもそもそのフリーローンは住宅ローン減税の対象外ではないかと思います。ということは土地に対するものもだめと言うことになります。 少し疑問点があるのですけど、今回の購入でその土地に対する持ちビルの抵当権は外してもらいましたか? まだ抵当権が残っているのだとすると、万一その債務を完済できなければ家も失ってしまうことになるのでちょっと気になります。

mimirin23
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。そうですね、そもそも家を建てたのがもう、10年前ですので、そちらのローンは対象外ですね。土地だけの場合もだめとのことですので、あきらめます。今回、土地を購入するにあたり、抵当権は外れています。ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>同居していない生計も別な親族でもだめなのでしょうか もう一度全部規定を見直して、ご質問で私か少し勘違いしていた部分もあったのでそれらも確認してみました。 で、生計同一ではなく、また同居もしていない父からであれば父からの土地取得でも適用はされるでしょう。(租税特別措置法施行令第26条第3項) ただ問題は土地単体の住宅ローンだけでは減税の対象となりません。 住宅ローン減税が適用される条件として、「租税特別措置法第41条第1項にて住宅の取得に係る借入金又は債務の金額を有するときは」としており、これは建物に対する住宅借入金等がなければならないことになります。 つまり建物の債務がなく、土地だけの債務では土地に関する債務について住宅ローン減税は受けられないということになります。 わかりやすくかかれているのが、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1225.htm 「その年の12月31日に建物についての借入金又は債務がない場合は、たとえ土地についての借入金又は債務が残っていたとしても対象となりません」 です。 で問題はそのフリーローンですね。それが住宅借入金等控除の対象になるものであれば、土地の債務についても受けられますし(ローン自体が同じである必要はありません)、そうでなければだめとなります。 借入金の要件としては、 「当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの」(租税特別措置法第41条第1項第1号) になりますけど、これに該当するかどうかはそのフリーローンを借りている金融機関に聞くしかありません。その金融機関から年末残高証明書(租税特別措置法施行規則にて定められている)が発行されるのであれば、土地とともに受けることが出来るでしょう。

  • walkingdic
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回答No.1

親族間売買は住宅ローン減税の対象外です。 住宅ローン減税は景気浮揚対策なので、親族間で売買されても景気対策にならないので対象外なのです。

mimirin23
質問者

補足

ありがとうございました。同居していない生計も別な親族でもだめなのでしょうか。

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