化粧品にておきたトラブルは?

解決済みの質問

化粧品にておきたトラブルは?

2004年秋に、とある通販化粧品のクレンジングを使い、肌がボロボロになってしまいました。
顔が膨れ上がり、口も開けれないほど顔中に吹き出物が出来、熱を持ち肌の状態が落ち着くまでに半年以上かかりました。
今、現在も吹き出物がひどかった場所は赤みが残り、くすみやシミ、毛穴の開き、ニキビ痕として残っています。
当時、その顔で人に会うのが精神的に嫌になり会社も辞め、外に出る事も控え、ただただ、吹き出物が治るのを家でジッと耐えるしかありませんでした。
今は新しい会社に就職していますがお客さんなどに「肌が汚いね」と
よく言われます。
言われる度に悲しくなり「あの時、あのクレンジングさえ使わなければ・・」と後悔の涙が止まりません。
色んなサプリも試しましたが、サプリで改善できるほど半端なものではなく、最近では美容整形外科にて治療を受ける事を考えています。
そこで質問なのですが・・
某通販化粧品会社を相手に治療に、かかる費用を補助してもらう訴えを起こしたいのですが、こういう場合、訴えることは可能だとは思いますが私の言い分が通る可能性はあるのでしょうか?
その当時の診断書はあります。
また、最近になって知ったのですが、このクレンジング、乾燥肌の方には、かなりの刺激があるようで私と同じ、吹き出物に悩まされた方は沢山いるようです。
実際は無添加で、お肌に優しいと宣伝していますが、私には優しくありませんでした。
内容が分かりにくいかと思いますが、専門科の方からのご回答、よろしく御願いします。

投稿日時 - 2007-04-28 20:16:44

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QNo.2957787

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消費者がメーカーに対して損害賠償請求をする場合、以前は不法行為責任を追求するしかなく、これは実質的に不可能(被害者側が全てを立証しなければならない)だったのですが、近年になって製造物責任を問えることが可能になりました。
敷居が低くなったわけです。具体的には下記2点を証明するだけで済むようになりました。
1.製造物に欠陥がある
2.その欠陥と損害との因果関係を証明する
製造物責任法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html

ただし化粧品についていえば、医薬品と同様にかなりのテストを繰り返した上で販売されているため、危険なものであったということを証明することはほぼ不可能です。例えば飲食物に何らかの劇物が混ざっていて、中毒者を出したというような事件でしたら、その劇物自体が悪さをしていたということを説明するのは簡単ですし、おそらく製造過程で混入したというようなことになるでしょう。いわば欠陥品であったということを証明できるわけです。
しかしながら化粧品の場合はそもそも欠陥品ではなく、簡単に言うと肌に合う・合わないの結果でしかないわけです。そのためほぼ全ての化粧品に、まずは手や腕などに使ってみてそれを確認してから通常使用してください的な注意書きがついているはずです。
2の因果関係を証明することは出来ても、1のそもそも欠陥品であったことを証明するには、通常有り得ないようなものが混入していたか(これは現物がないと無理でしょう)、そもそも設計の段階でミスがあったかを説明できるのか(現在市販されているものなら入手可能でしょうが、それ自体が欠陥品ならとっくに回収されていると思います)ということになってしまいます。
http://homepage3.nifty.com/umelaw/kesyou-2.html

もしメーカーの落ち度を認めさせることが出来るとすれば、薬事法に違反している可能性を考えるぐらいでしょうか。ただこれは上の理由で多分ないでしょう。分かりやすい違反があったならとっくに処罰されているはずですので。
宣伝については、化粧品はこちらも薬事法により制限されています。例えば「小じわをとる」「しみ、そばかすを消す」的なそのものずばりな表現は使ってはいけませんが、消費者の声としてなら出せます。「しみ、そばかすを防ぐ」「素肌をいたわる」ぐらいは認められています。ですので「肌に優しい」も認められる可能性は高いです。
http://www.yasuokun.com/mini-kesho.htm

また「無添加」については、そもそも明確な基準のある言葉ではありません。本当に何もかも無添加ならそれはただの水と同じです。ですので無添加化粧品というのは「香料」が入っていないだけでも無添加ですし、これが「着色料」だったりすることもあります。
http://www.mutenka-life.com/p3.html

まぁこの辺の事情を全て理解された上でそれでも敢えて大々的に訴訟を起こせば、賠償金は取れない可能性は非常に高いですが、いい加減なメーカーの襟を正せることにはなるかもしれません。

投稿日時 - 2007-04-29 01:05:46

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

その診断書に,原因は○○○と思われるとか記載されていれば,当然全治療費は請求できます.
本来はその酷い時に訴えるべきでした.
宣伝文句は例外もありますで逃げられてしまうでしょう.他にもいる事実もまとめるといいですが・・・.

投稿日時 - 2007-04-29 09:18:31

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  • クレンジング ...
  • 吹き出物の痕 ...
  • 吹き出物の跡に効果がある治療法を教えて下さい。 ...
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