• 締切済み

自己破産は可能?

民事訴訟にて300万円の損害賠償が発生しました。他のサラ金の借入等 毎月の支払い約14万 プラス 300万円の損害賠償です どうしようもありません 自己破産は可能でしょうか?

みんなの回答

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.4

年収に対し、債務超過(借金が多すぎる)状態で 返済できないと判断されれば、自己破産は可能だと思います。 一般に借金総額が年収の1.5倍以上だと債務超過になるそうです。 また、収入から最低限必要な生活費を除いた金額を全額返済に充てたとして 3年間で完済できないようであれば、債務超過だとも言われています。 ただし、破産=借金免除ではありません。 裁判所が審理して、上記のような事情から支払いは不能だと認めた場合、 破産宣告を受けます(財産があれば、財産の整理を受けます) その後、免責の申し立てを行い、免責が認められれば借金を免除されるという形です。 このとき、借金の理由がギャンブル・浪費である場合は免責が認められにくいそうです。 損害賠償については、故意や重大な過失があった場合は免責が認められません。 また、返済不能な状態に陥っているのを認識した上で借り入れをしたものについても 貸した側の保護の目的から免責が認められません。 借金の総額、内訳、利用目的、損害賠償の内容などを整理して 無料法律相談を受けられてみてはいかがでしょうか。 司法書士のサイトで無料メール相談を受けているところもありますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

現在収入と比較して債務が過大であり支払い不能であれば破産することは可能です。 特にその債務の種類にはよりません。 なお、破産は出来ますが、免責(債務の支払いをしなくてよいということ)については個別に考えることになります。 ご質問にある損害賠償責任については、故意・又は重大な過失による人の生命・身体を害したことが原因のものであれば、免責対象にはなりません。あとそれ以外でも免責対象とするかどうかについては裁判所の判断にもよります。(つまりご質問だけでは免責対象になるかどうかはわかまりせん)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

不法行為による損害賠償債務は免責の対象となりません。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

不法行為の損害賠償は、自己破産しても免責されませんよ。

関連するQ&A

  • 自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こした案件

    自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こした案件はありますか? 自己破産者の方が一方的に悪いとして 数百万円~数千万円の損害賠償金を取るために被害者が民事裁判で損害賠償を起こした案件はありますか? 自己破産者は動産・不動産はありません。預金もありません。 裁判を起こして裁判官から数百万円~数千万円の支払い命令が下っても支払い能力がないので 強制執行の一環として、給料の差し押さえ(手取りの四分の一)で支払ってもらうのでしょうか? 他に方法はあるのでしょうか?ちなみに自己破産者の給料手取りは17万円です。 ところで、自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こしても勝訴する被害者にはメリットはあるのでしょうか?

  • 自己破産するべきか悩んでいます。

    うちの父が自営業なんですが、経営が苦しくなり現在自己破産しようかと悩んでいます。現在、銀行の借り入れが2社で1社が700万もう1社が残り100万、サラ金大手5社で総額300万くらい、サラ金の返済は毎月1~2日遅れたことはありますが、ちゃんと返してます。ただ銀行の返済だけが遅れていて、700万借りたところは手続きを取って来月から月11万返済していたのを三万に減らしてもらいました。でも残り100万借り入れしていた銀行の返済を5ヶ月滞納していたため、請求が来て、今すぐに払ってくれとのことでした。自己破産しないためのなにか方法はないでしょうか? あと、自己破産すると社会的にどういう立場におかれるのでしょうか?

  • 自己破産できますか?

    現在、多重債務の状態に陥ってしまい自己破産を考えています。 借入れ総額320万円(消費者金融170万円、クレジットカード150万円)で月々の支払いは10万円です。 最初の借入れ理由は、無職になってしまった為の生活費です。 現在の月収は20万円なのですが、毎月10万円を支払うとその他の生活費が捻出出来ずに、また借入れをしなければならないという形で自転車操業状態です。 ちなみに支払い遅延は1度もありません。 そこで質問なのですが、 (1)現在も生活費の為に借入れを繰り返している場合も自己破産で免責決定されますか? (2)毎月、支払遅延をしていないので自己破産はできない? (2)クレジットカードでの借金は免責がおりる可能性が低いときいたのですか、本当ですか? 今のままの自転車操業の生活をこの先も続けていくのも限界なので、なんとか立ち直りたいです。 アドバイス宜しくお願いいたします。

  • 自己破産 悪意のある損害賠償請求

    自己破産しなければならない状況なのですが、「非免責債権」にあたるかどうかを聞きたいです。 ・民事訴訟において取締役責任により損害賠償請求訴訟され、敗訴し  確定した損害賠償金。  ★この会社は既に倒産しています。  ★悪意があって第三者に損害を与えたわけではないのですが、   結果、敗訴した以上「悪意」と見做されるのか?  ★悪意か否かはどこでどう判断するのか?

  • 自己破産できる人とは?

    自己破産ができる人はどれくらいの負債を抱えてる人なのでしょうか? 次の状況では自己破産できる可能性は高いでしょうか? ・養育費の支払いで約1000万円を分割20年で支払う義務がある(公正証書あり) ・別件で200万円ほど損害賠償を請求されている。 ・就業先は安定しており収入の安定もしている。 この場合、自己破産できるのでしょうか? また自己破産した人は社会でどのような規制がかかるのでしょうか? ご意見お待ちしております。

  • 自己破産

    知人が、サラ金地獄・・・と聞き、私なりに自己破産について色々調べてますがいまいち「ピン」ときません。少し整理して書き出しますが、合ってますか!? 自己破産・・・免責を受けると借金が無くなる。ローン、        カードなどの使用不可。住民票などには        記載されない。 民事再生・・・3~5年くらいかけて返済。ローン、カー        ドなどの使用不可。住民票などには記載        されない。 上記のような措置をとっても本人の改善が得られない、および見込みが無い場合、被保佐人、成年被後見人にしてしまう。住民票に記載。という感じですが。。。自己破産、民事再生、したらカードや借り入れが出来ないけど、5~6年後からは今までと同じような生活が出来てしまう。と、言った感じですがいかがなものでしょう!?お粗末過ぎるとは思いますが、回答お願いします。

  • 損害賠償と自己破産について教えてください。

    損害賠償と自己破産について教えてください。 私自身の話ではないのですが、先日飲み屋にて、隣の席の男性2人組の会話が 偶然聞こえてしまい、これってホントに可能なのか?と気になってしまい 質問させていただきました。 男性2人組(AとBとします)の会話は、簡単に書くと以下の通りでした。 A:息子(会話の内容からすると中学生以上だと思う)が自転車でお年寄りにぶつけてしまい怪我を負わせたので、損害賠償が発生しそう。今、裁判の手続き中。 B:まぁいくらになったっていいじゃん。500万円とか1000万円請求されたって自己破産すりゃいいんだからさ。 A:あっ!そうか!その手があったか! A,B:あはははは… っという会話でした。 (会話の内容を偶然聞いてしまったにせよ、何か腹が立つ話なのですが…) そこで、私のふと感じた疑問を法律に則って、説明していただけませんでしょうか。 1)損害賠償の支払い判決後、その賠償金額が自分にとってとても返せるような額ではない場合、自己破産をすることによって、賠償金支払いをチャラにすることは可能なのか? 2)裁判は、子供が被告人となるのか?それとも未成年の監督責任者の親が被告人になるのか? 3)子供が被告人となった場合、判決・賠償命令は子供に対してのものになるのか? 4)余談ですが…自転車の搭乗保険に加入することで、そのような損害賠償を全部フォローしてもらうことは可能なのか?(もちろん携帯をいじっての片手運転や、無灯火等の道交法を無視せず、法に則った運転をしていながらも発生した事故について) 法律に詳しい方がおられましたら、ご回答をお願いできますでしょうか。 特に(1)について、詳しくお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 自己破産後

    自己破産後もし事故などで損害賠償金など入ってきた場合差し押さえられるのでしょうか?

  • 自己破産と民事訴訟

    失業中で500万の借金で自己破産寸前です しかし民事訴訟を抱えています、請求額800万最低200万円はいただけると当方弁護士から言われています 訴訟は時間がかかり後おおむね1年くらいはかかりそうです しかしそれまで生活が持ちません 自己破産した場合の訴訟について 全く別物として訴訟は継続されるのか それとも訴訟も継続不可なのか 自己破産した場合の訴訟はどうなるか教えてください

  • 自己破産と賠償金

    無保険車の暴走族による交通事故に遭いました。 後遺障害が固まりつつあるので、次のステップを考えています。 この事故について、自分の自動車保険の『人身障害』と『無保険車障害』からいくらかは出ますが、通常の賠償額より、遥かに低い金額に設定されています。 その為、相手を訴訟し、損害賠償の債権を得、保険会社から支払われた分を差し引いた額を相手に請求していきたいと思っています。 しかし、相手に財産も資力もないため、自己破産されるとどうなるのかが知りたいです。(相手は親と一緒に住んでいますが、二十歳を上回っているので、親への請求は出来ません) 自己破産すると、裁判所が出した損害賠償債権もなくなってしまうのでしょうか。 そうであれば、訴訟額が無駄なので、訴訟するだけ損な気もします。