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自己破産と賠償金

無保険車の暴走族による交通事故に遭いました。 後遺障害が固まりつつあるので、次のステップを考えています。 この事故について、自分の自動車保険の『人身障害』と『無保険車障害』からいくらかは出ますが、通常の賠償額より、遥かに低い金額に設定されています。 その為、相手を訴訟し、損害賠償の債権を得、保険会社から支払われた分を差し引いた額を相手に請求していきたいと思っています。 しかし、相手に財産も資力もないため、自己破産されるとどうなるのかが知りたいです。(相手は親と一緒に住んでいますが、二十歳を上回っているので、親への請求は出来ません) 自己破産すると、裁判所が出した損害賠償債権もなくなってしまうのでしょうか。 そうであれば、訴訟額が無駄なので、訴訟するだけ損な気もします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

 判断するのは勿論裁判所ですが、担当者(判事)が変われば判決も変わりうるし、白黒つける民事と・灰色(疑わしき)は白となる刑事との違いも有ります。ただ一般的には”刑事裁判の結果と民事裁判の結果は必ずしも一致するわけではないので”は刑事無罪(証拠不十分)、民事で賠償命令となるケースによく言われるケースで、今回該当するかはわかりません。  ただ私見としては”ナンバーなし(車検なし)、速度違反”で重過失にあたりそうに思えますし、速度違反が50KMとかになると、極めて強い重過失だと思います。

surfuctant
質問者

補足

>”刑事裁判の結果と民事裁判の結果は必ずしも一致するわけではないので”は刑事無罪(証拠不十分)、民事で賠償命令となるケースによく言われるケースで、今回該当するかはわかりません。 言われてみればそうですね。刑事裁判で痴漢の冤罪が認められたため、訴えた相手に慰謝料を求める訴訟をしたところ、『痴漢は事実だ』と認められなかったケースを知っています。 しかし、今回は、有罪ではあるが、重過失に当たるかどうかという難しい判断ですから、やはり困りますね。 私も無車検で高速道路の暴走を繰り返していた者の事故なので、重過失に当たるとは思いますが、『では何故、「危険運転致死傷罪」で訴えられなかったの?』と言われると切り返しが浮かびません。やはり、弁護士に一任するべきですね。 因みに、警察の調べによると、事故時の相手の速度は、120~130km/h(制限速度60km/h)らしいです。

その他の回答 (4)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

問題は「故意に準じた重過失」に該当するかどうかです。 私見としては該当するようにも思えますが・・・。 貴方のお考えの通り刑事裁判と民事裁判の結果は、必ずしも一致しませんので難しいところです。 相手が自己破産した場合、債務存在確認訴訟を提起する必要に迫られるかもしれませんね。 ここで質問するより訴訟提起をお考えのようですので、弁護士に相談された方が良いと考えます。 ところで、「人身障害と無保険車障害からいくらかは出ますが、通常の賠償額より、遥かに低い金額に設定されています」と有りますが、対人保険の金額が低い為無保険車障害の保険金額が低いという事でしょうか。

surfuctant
質問者

補足

債務存在確認訴訟というものを始めて知りましたが、読んで字の如くであれば、私の損害賠償請求債権の有無をはっきりさせる為の訴訟ですね。(間違いであればご指摘下さい) >ところで、「人身障害と無保険車障害からいくらかは出ますが、通常の賠償額より、遥かに低い金額に設定されています」と有りますが、対人保険の金額が低い為無保険車障害の保険金額が低いという事でしょうか。 人身障害は、単独事故(電柱にぶつかったなど)による治療費・慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益も出るため、金額は決められていて、低いです(治療費を除く)。その為、自分の保険会社に請求するのは、『保険金請求権』で、契約に基づく金額しか出ません。 一方、相手が保険に入っていれば、相手に対する『損害賠償請求権』になるため、保険会社は、裁判で提示された額を払わなくてはなりません。 この違いです。 尚、無保険車障害は、死亡と後遺障害のみ、『保険金請求権』と同額払うものですが、人身障害から保険金が出ていると、出さないというのが通例です。 >訴訟提起をお考えのようですので、弁護士に相談された方が良いと考えます。 そうですね。交通事故に強い弁護士より、保険に強い弁護士の方がよさそうですね。 ありがとうございます。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

飲酒事件から勘違いがあったかもしれません。暴走族とありますが、どんなケースですか?危険運転であれば重過失に当たるかと思います。

surfuctant
質問者

お礼

補足の追加をお礼欄でさせて頂きます。 >ただ、刑事裁判の結果と民事裁判の結果は必ずしも一致するわけではないので、難しいところです。 と言いましたが、免責の有無を判断するのはどこなのでしょうか。 私は裁判所だと思い、こう書いてしまいましたが。 (賠償命令は裁判所で、間違いなく出ますが) よろしくお願いします。

surfuctant
質問者

補足

高速道路の一部に、環状高速があります。 その環状線を高速度で暴走している者の運転で事故に遭いました。 暴走行為を警察に見つかり、逃げるために無理な進路変更をし、私の車にぶつけ、高速道路側壁にぶつかったものです。 相手は、 ○ナンバーなし(車検なし)車両 ○高速料金不払い ○速度違反 ○上記を繰り返し行っていた ものです。 オービスに何回も写っていましたが、ナンバーが無いため、捕まらなかったようです。これも併せて、刑事裁判では訴えていました。(車両運行法違反、道路交通法違反、業務上過失傷害の3つの罪です) 刑事裁判記録の内容を一部挙げます(高等裁判所) 被告は、進路変更の合図をせず、不用意に左へ進路変更し、被害者の車に被告の車を激突させ、被害者の車を高速道路側壁に激突させた。 この事故は、被告の無謀かつ危険極まりない行為によって惹起されたもので、被害者に落ち度はなく、被告の過失は重大。 被告は、この走行行為を、繰り返し行っていたため、偶発的な事故とは言えない。 被害者の肉体的・精神的・経済的損失は絶大で、被害者の人生や生活に与えた影響は甚大なものがある。 自賠責からいくらかは賠償されるが、早期に十分な賠償ができるとは言い難い。 よって、犯情は良くなく、懲役3年が重いとは言えない。 (控訴棄却の判決) ただ、刑事裁判の結果と民事裁判の結果は必ずしも一致するわけではないので、難しいところです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

破産法366条の12、但書2号の非免責債権のご質問でしょうが、故意に準じた重過失があれば非免責債権となりますが、 事故に基づく損害賠償請求権は非免責債権とは認められません。 即ち、自己破産してしまうと、損害賠償請求権は免責となります。 (大阪地裁 平成16年8月27日判決 平成15年(ワ)12456号)

surfuctant
質問者

お礼

補足の追加をお礼欄でさせて頂きます。 >ただ、刑事裁判の結果と民事裁判の結果は必ずしも一致するわけではないので、難しいところです。 と言いましたが、免責の有無を判断するのはどこなのでしょうか。 私は裁判所だと思い、こう書いてしまいましたが。 (賠償命令は裁判所で、間違いなく出ますが) よろしくお願いします。

surfuctant
質問者

補足

相手は、環状高速を、無車検(ナンバーなし)の車で、繰り返し高速度で暴走する行為をしていました。 当日は、暴走行為を警察に見つかり、逃げるために、無理な進路変更をし、起こったものです。 刑事裁判の内容を下記に記します(一部) 被告は、進路変更の合図をせず、不用意に左へ進路変更し、被害者の車に被告の車を激突させ、被害者の車を高速道路側壁に激突させた。 この事故は、被告の無謀かつ危険極まりない行為によって惹起されたもので、被害者に落ち度はなく、被告の過失は重大。 被告は、この走行行為を、繰り返し行っていたため、偶発的な事故とは言えない。 被害者の肉体的・精神的・経済的損失は絶大で、被害者の人生や生活に与えた影響は甚大なものがある。 自賠責からいくらかは賠償されるが、早期に十分な賠償ができるとは言い難い。 よって、犯情は良くなく、懲役3年が重いとは言えない。 (控訴棄却の判決) この、『被害者に落ち度はなく、被告の過失は重大』と『偶発的な事故とは言えない』をどう捕らえてくれるかによりますね。 そもそも、刑事裁判と民事裁判の結果は、必ずしも一致しないので、非常に難しいので、お伺いしています。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

交通事故に対する損害賠償は免責はありません。損害賠償債権はなくなりません。ただし回収は困難です。

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