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自己破産できる人とは?
自己破産ができる人はどれくらいの負債を抱えてる人なのでしょうか? 次の状況では自己破産できる可能性は高いでしょうか? ・養育費の支払いで約1000万円を分割20年で支払う義務がある(公正証書あり) ・別件で200万円ほど損害賠償を請求されている。 ・就業先は安定しており収入の安定もしている。 この場合、自己破産できるのでしょうか? また自己破産した人は社会でどのような規制がかかるのでしょうか? ご意見お待ちしております。
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>自己破産の申し立てを食い止める手立てはあるんでしょうか? ありません。申し立ては自由です。ただし、実際に破産状態になければ破産手続きには移行しません。破産手続きは債務を充足し得ない場合に行うものですから、誰が見ても「債務を弁済できない」という「状況」でなければ破産にはなりません。 なお、破産は最終手段なので、どうしても払えなければ破産手続きに入ります。ただし、残った債務が棒引きされるかどうかは、免責を受けられるかどうかによります。例えば、破産の原因がギャンブルなどの浪費にある場合には免責は受けられず、破産後手続き終了後も残った債務を弁済し続けなければなりません。 これは個人の債務が無限責任であるためですが、免責とは、この無限責任を断ち切るものです。免責は破産終結に続いて判示されるものであり、特に問題がない限り破産手続きが終結したら免責を受けることができます。ただし、上記のようなギャンブルなどが原因の場合には、免責が受けられないことも往々にしてあり得ます。
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- kobutaboo
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>自己破産をさせない手段などはありますか? 支払いを滞りなくする。そして債権者に申し立てをされなければ 破産にはなりません。自己破産も裁判所に手続きをしなければ 破産にはなりません。 ちなみに破産すると、数年間はクレジットカードの使用は出来ません。 職業にも制限が出ます。
- kobutaboo
- ベストアンサー率23% (23/97)
>養育費の支払いで約1000万円を分割20年で支払う義務がある(公正証書あり) これは債務に入らないでしょう。これから払うものを・・・ >就業先は安定しており収入の安定もしている 免責決定はされないものと思われます。
破産とは、支払い不能が生じた場合に、その債務にどれだけの弁済ができるかを調整する制度です。ですから支払い不能であることが破産の原因であり、債務と収入のバランスが問題です。債務が数百万円でも破産することはあり得ますし、何億円もの債務があっても支払いできれば破産はしません。 支払い不能の状態に陥って破産になるような人が、債権者から破産を申し立てられる前に自分で裁判所に申し立てるのが自己破産です。なお、免責の問題は破産に付随するものですが、別の制度です。 裁判所に自己破産を申し立てること自体は自由ですが、それが認められるかどうかは別問題です。あなたの質問では、あなたが支払い不能の状態に陥っているとは思えませんので自己破産の申し立ての前提を満たしていないでしょうから、申し立ては却下されるだろうと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 収入がある限り自己破産の申し立ては却下される可能性が高いという事ですね。 自己破産の申し立てを食い止める手立てはあるんでしょうか?
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