• 締切済み

占有態様と判決効の及ぶ範囲

 一見、すごく簡単な問題なのですが、きちんと条文などの根拠を明確にご教示頂けると助かります。  Yは甲に土地建物を売却した登記も甲に移したが、引渡さないまま甲が死亡し、Xが単独相続した。建物にはYと妻A、未成年で扶養されている子Bの3人で住んでいる。Xは本件土地建物からY・A・Bを立ち退かせたい。(なお、Yは売買は虚偽表示だったと主張している。)  さて、本件売買は虚偽表示ではなくXの請求が認められると仮定して、Xの請求根拠としては所有権に基づく場合と売買契約に基づく場合が考えられそうですが、各場合において、(最低限)誰を相手に訴訟を起こせば全員立ち退かせることができますか(Y・A・B全員を相手にする必要がありますか)?判決の効力が、訴訟当事者以外に及ぶ場合は、その根拠も示して回答頂けると幸いです。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

すいません。訂正です。 最後段落「売主の相続人」→「売主」としてください。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

一般に、債務者と生計を同一にしている家族や、会社が債務者である場合の使用人は占有補助者にあたるとされます。条文根拠はありませんが、占有補助者に対する執行は実務上認められています。売買契約に基づく場合でも、所有権に基づく場合でも、執行できる範囲は変わりません。 民事訴訟法115条1項4号は、強制執行では直接問題になりません。同様の規定は、民事執行法23条3項にありますが、これに当たる場合は承継執行文の付与を受ける必要があります。ご質問のケース(占有補助者)については、承継執行文の付与を受けるまでもなく、執行可能です。 兄弟や二世帯住宅などですと、同居していても生計が別々であり、占有補助者ではなく独立の占有者だなどという主張もあるのでそれぞれについて債務名義を取った方が良いこともありますが、夫婦と未成年の子供ならまず問題ないでしょう。離婚して別々の占有だといっても裁判所が認めることは無いと思います。 もし念のため、A、Bについての債務名義も取りたいということなら、A、Bも被告にする必要がありますが、A、Bは売主の相続人ではありませんから、所有権構成とするしかありません。

noname#41546
質問者

お礼

 ちなみに、私も賃貸借契約終了に基づく明け渡し請求においては、賃借人(性別を問わない)に対して、他の居住者が従属的立場に立つと思います。なぜなら、同居人は賃貸借契約において、賃借人の履行補助者と観念できるからです。そして民事訴訟法115条1項4号に言う「前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」に当たると考えるのです(承継執行文の付与は必要)。  しかし、本件では賃貸借契約がありませんので、そのような関係は生じないわけで、妻の夫に対する従属性というものが、法的には導けないのではないでしょうか?妻の方が年収が多かったら、妻が当事者になるのでしょうかね??  物権的返還請求の被告適格で問題になるのは占有(目的物の事実的支配)だけですよね?夫婦が普通に共同生活を送っていたら、一方の占有が他方の占有に従属するということは、なさそうなのですが…。

noname#41546
質問者

補足

 ご回答、ありがとうございました。十分な法的素養のある方とお見受けしました。実はロースクールでの担当教員の説明も、概ねこのようなものでした。  しかしながら、です。なぜ妻が夫の占有補助者なんでしょうか?会社と従業員の関係は分かりますよ。しかし夫と妻は対等の関係というのが、法の立場ではありませんか?元登記名義人がY(夫)というのは、物件的請求としての明け渡し請求では関係ないわけですし。夫の方が収入が多いからですか?でもそんな事情を占有の有無において考慮すべきではないですよね…。  物件的請求を前提とした場合、YとA(夫と妻)は、共同の占有者ではないでしょうか?対等な無権原占有者が3人いるという理解の方が自然だと思うのですが、いかがでしょうか?

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  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.1

この事案では,Yに対して訴訟を起こせば,ABにも判決の効力が及びます。 根拠は民事訴訟法115条1項4号で,建物所有者の家族は, 「前三号に掲げる者(この場合は当事者であるY)のために請求の目的物を所持する者」にあたります。

noname#41546
質問者

補足

 早速のご回答に感謝します。  その結論は、売買契約に基づく場合でも、所有権に基づく場合(いわゆる物権的請求)でも同じでしょうか?  115条1項4号はもちろん承知しておりますが、そこで典型的に予定されているのは寄託を受けている者や管理人ですよね。妻AはYのために家に住んでいるのでしょうか??  あと、請求が認められるとしたら、Yは建物所有者ではないとされる場合かと思います。つまり、YABは所有者とそれに住まわせてもらっている者ではなく、無権限で住んでいる者3人組ということになるはずですが…。

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