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民法の問題!!

こんにちは!大学の過去問をやったのですが、いまいち自信がもてなくて、アドバイスをいただければと思います。ちなみに「総則」の分野です。以下の事案です。 Aは、不動産業者Bから「この近くにゴミ処理場が建つから、まもなく近辺の地価が急落する。今のうちに適当な価格で売却し、どこかへ引越した方がいいのではないか?」という虚偽の説明を受けて、所有する土地を早急に手放すのが得策だと誤解したため、その土地をCに廉価で売却し、Cへの所有権移転登記を経由した。ところがCへの売買から4年が経過しても、Bが言ったような施設ができる気配はなく、むしろその土地の価格は上昇を続けた。そこでAはCに対して、売買契約を取り消そうとしたが、そのときすでにその土地はCからDへ転売され、Dへの所有権移転登記がなされていた。 私はこの事案は「詐欺」だと思うのですが、いかがでしょう? 次の事案は・・・ Aの所有する土地を妻BがAの代理人になりすまして、Xに売却する契約を結んだ。Aはこの売買契約を追認も追認拒絶もしないうちにまもなく死亡し、AB間の子YがBと共同でAを相続した。その後Bも死亡し、BをYが単独相続した。そこでXがYに本件売買契約の履行についての所有権移転登記への協力を請求した。 (1)XY間の法律関係を論じなさい →この場合、本人相続型と同視できるため、Yは追認拒絶をすることができるのではないかと思います。 (2)他の事情が(1)と同じであるとして、仮にAが生前に本件売買契約につき追認拒絶の意思表示をしていたとすると、XYの法律関係は(2)の場合と異なるか? →この場合、すでに本人が追認拒絶をしているため、帰属しない。つまり、異ならないと思います。追認拒絶すると、本人ですらそれ以降、追認することはできないので。どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちわ。 前の問いは詐欺無効でもいいのですが、悪意有過失の場合の場合分けをしないと恐らく優はつかないと思います。 後の問いについて 1、本人相続型で答案を書くなら地位融合型の学説に批判を書けば尚いいでしょう。 2、後段は違います。追認は無効にならない限りできます。Xに悪意有過失である場合の場合分けも必要でしょう。これを書く書かないで恐らく評価は分かれるでしょう。

john5885
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。ただ、後の問いの2の解説をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.1

おっしゃる通りで問題ないです。 そのまま回答してください

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