国際結婚における資産相続と保証

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚における前妻の子供への保証や財産相続についての疑問について解説します。
  • 日本での新しい生活を考えているパートナーが前妻の子供への養育費支払いを免除される可能性があるかについて確認してみましょう。
  • 財産相続については遺書を作成することで解決することができますが、国際結婚の場合どの国の法律が重視されるのかについても説明します。
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前妻の子供への保証は・・?

フランス人と結婚を考えています。彼にはカナダ人の前妻との間に2人子供が います。彼は日本で私との新しい生活をしたいとのこと。日本に彼がくると、 養育費をカナダ政府に払わなくてもよくなるそうです・・。(ホントですか?) さらに、将来、彼の財産は私と私たちの将来の子供に全部相続するとの ことで、「遺書」も結婚時には書いてもらう予定です。この、「遺書」で 実際に財産は相続されるのでしょうか?また、これから2人で築く財産を 前妻の子供になぜ渡すのか不公平に思います・・。(前妻と子供には、前妻 名義の家があるそうです。)そもそも、彼のこれからの財産は私(達)の ものではないのでしょうか?また、相手が要求してこなくても、自動的に 財産が渡るのでしょうか?(海外でも・・) 彼と私が2人の財産を守る方法はほかにあるのでしょうか? 国際結婚の場合、どこの国の法律が重視されるのでしょうか? よろしくお願いします・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 日本に彼がくると、養育費をカナダ政府に払わなくてもよくなるそうです>  日本の国では外国の強制執行の命令が及ばないのは当然です。しかし、自分の子供に対して、養育費を送るのは国家は変わっても自明の義務です。そのような考え方で日本で生活していけるのか疑問です。  まず、質問の婚姻関係のことについて、規定している法律は「法例」というものです。それによりますと、婚姻成立の要件は各々の当事者の本国法によることになっています(法例13条)。つまり、彼については彼の国の法律で結婚できることが必要です。遺言や相続については、彼の本国法によることになります(法例26、27条)。結論として、彼の本国法次第ということになりますので、国内の財産については、彼名義のものにしないことです。 (法例) http://www.houko.com/00/01/M31/010.HTM

参考URL:
http://www.legal-brain.com/page007.html
buleberry15
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。 養育費の件は、彼はすでに10年間ほど払い続けたので気持ち的に もういいのだそうです。(でも良い指摘を頂いたので、もし離婚したら私の子供には養育費をどうするのか聞いてみます。) >国内の財産については、彼名義のものにしないことです。 なるほど!彼名義のもののみ、死後相続権が発生するのですね! 気持ちが少し晴れました。

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