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東京の裁判所と司法書士の関係

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

>>何か以前司法書士の関与案件で裁判所でトラブルでもあったのでしょうか。 実際に、まことしやかに一部ではささやかれていますが、真偽のほどは知りません。 ただ、東京地裁は、法律上の争点(サラ金の履歴開示義務の有無、みなし弁済成立の有無等)が多々あったため、いまほど、サラ金相手の債務額もしくは債権額の確定が容易ではなかった数年前から、地方の裁判所に比べると、サラ金の破産債権者の債権調査に厳格なところがあったため、貸金業規制法上、数年前まで弁護士に比べると権限に差がありすぎた司法書士関与では不都合があったはずです(司法書士の実力がどうのこうのという以前に、弁護士ならできる調査が司法書士にはそもそも権限的に困難な部分があったからです)。 司法書士の権限の拡大やその後のサラ金関連の最高裁判決の関係でその辺は特に地方の裁判所ではクリアされているように思いますが、東京地裁はそのまま、というところです。

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