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日本在住の外国人(主に主婦)にお仕事を手伝ってもらうには?

こんにちは。今、外国人の、特に子育て中のママさんにぜひ手伝ってもらいたいお仕事があります。ビザ等の関係で、お仕事という形では法的に無理な場合がほとんどのようですが、どのような方ならお仕事を頼めるのでしょうか?また、仕事ができるビザを持っていなくても、有償のボランティアとしたり、「謝礼」としてお支払いすることは違法なのでしょうか?お仕事は、特に難しいことはないので普通の方なら誰でもできます。また、ちょっとしたお手伝いなので、わざわざ海外からビザをとってきてもらうほどのことではありません。 詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>確認の為ビザのコピーをもらったらよいのですよね? 確認は「外国人登録証明書」で行います。 そこに在留資格がかかれています。 不法就労となる場合には、雇用した人も不法就労助長罪に問われる可能性がありますし、また上記外国人登録証明書で住所氏名がきちんと確認できますので、これは通常の日本人が日本人を雇用するときに提出を求める住民票の代わりとして使用できます。

hatena777
質問者

お礼

再びありがとうございます。そういう書類があるのですね。これで安心してお仕事の募集ができます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

実質的に労働であり、雇用契約を結ぶべき場合には名目を有償ボランティアとしようが、謝礼としようが就労可能なビザを持った者以外の者に仕事される事は違法です。 法律と言うのは名目に対しての規制ではなく実質に対しての規制ですから。

hatena777
質問者

お礼

具体的に教えていただきありがとうございます。やはり、法の隙間をくぐるようなことはだめですよね。NO.1の方に教えていただいたビザをお持ちの方限定で募集することとします。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

日本において、ビザの種類が、 A.日本人の配偶者等  ・日本人の配偶者  ・特別養子  ・日本人の子として出生した者 B.永住者の配偶者等  ・永住者の在留資格をもつて在留する者の配偶者  ・特別永住者の配偶者  ・永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の配偶者 C.定住者 に該当するのであれば国内での活動に制限はなく働くことも勿論出来ます。 通常はAかBの資格で在留していると思いますので、それであれば問題ありません。

hatena777
質問者

お礼

具体的に教えていただきありがとうございます。よく分かりました。これらのビザをもっている方を対象に募集をかけたらよさそうですね。その場合、確認の為ビザのコピーをもらったらよいのですよね?

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