回答受付中の質問
よく事件の証拠として車のナンバーが上がりますが、以下の場合どの位で警察は犯人を逮捕または任意同行することが可能なのでしょうか?
1.ナンバーが完全に特定できていた場合
2.ナンバーの一部および車種が特定できていた場合
3.ナンバーの一部のみ特定できていた場合
また、車の名義が犯人とは異なる性別の場合警察はどのようにして犯人を特定するのでしょうか?私のイメージでは、警察はとりあえず車の持ち主のところに行き、任意聴収するっという感じなのですが。
以上、回答お願いします。
投稿日時 - 2007-03-20 21:35:06
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回答(3件中 1~3件目)
以前、当て逃げされて警察にお世話になったことがあります。
その時は ナンバー4ケタと色(黒系)しか分かりませんでしたが、
1ヵ月後に 犯人を見つけてくれました。
データベースで 事故現場より近いエリアのナンバーと色を検索し、
まず 犯人に電話で問い合わせて しらばくれられ、
犯人の自宅まで行き 駐車している車の破損箇所を確認し
判明に至りました。
経験より1は確実、2も時間がかかるが可能かも(?)
3は ちょっと厳しい
(実際 私のナンバー4ケタ・色だけでも
警察にはキビシイと言われました。
あまりに不安になり 幼稚園児が書いたような絵でしたが、
車の形の特徴を記してきました・・・)
1で確実と思うのは もし第三者へ貸してた場合、
通常 所有者の承諾がないと貸せませんよね?
もし「勝手に第三者に乗られた」と言ったら
「車の管理責任ができていない」と
所有者が全てを被ることになりますので
そこまでして 事件を起した第三者をかばうことはないと思います。
盗難車となると また話は別ですが。
投稿日時 - 2007-03-21 15:24:00
警察は、裁判の維持というところに一番固執します。
証拠不十分で、釈放というのは、最大の恥と考えています。
でも、実際、1のようなケースは、稀だと思います。
目撃者から、車体の特徴などの情報を聞き、すり合わせたり、ひき逃げだったら、車体そのものを証拠として、特定するのだと思います。
友達が車とすれ違いざま、胸を触られたとき、ナンバーの数字の部分しか、覚えていませんでしたが、数時間で、捕まえてきましたよ。
任意同行は、拒否できるので、失敗に終わるケースが多いです。
冤罪事件では、証拠を捏造してしまうほど、警察は、証拠にこだわります。
投稿日時 - 2007-03-21 10:13:42
お礼
ありがとうございます。
ナンバーの数字だけで数時間で捕まえることができるんですか!!
警察ってやっぱりすごいですね。
けどナンバーがわかっていても車の名義が犯人の性別と異なる場合はどうするのですかね?やはり即自宅に行き任意聴取?
投稿日時 - 2007-03-21 12:34:19