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「奈良女児誘拐殺人事件」の任意同行について。

 今回の「奈良女児誘拐殺人事件」で任意同行からの取り調べで自白という形で逮捕に至りましたが、もし犯人が任意同行を拒否した場合、この事件はどうなっていたでしょうか?。  刑法ではあくまで任意同行には強制力は無いわけであって、任意同行の拒否が認められていますよね?。犯人が拒否の選択をした場合はこの事件はどうなっていたでしょうか?。逮捕状を請求できるような物証・状況証拠が犯人の自宅以外から見つかればいいですが(容疑者との確定ができなければ、家宅捜索の礼状も出せないですよね?)。    という事は自宅以外から決定的な目撃情報からの状況証拠や物証が出てこなくて、犯人が任意同行を拒否し続けたらこの事件は迷宮入りになっていたのでしょうか?

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  • east10
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回答No.3

以前聞いたことがあるのですが、事件の容疑者を割り出して逮捕状が出たとしてもすぐには執行せずに重要参考人として任意同行を求めて、もし同行を拒否した場合にその場で逮捕状を執行して逮捕することがよくあるそうです。 ですのでこの場合もあらかじめ同行を求める段階で逮捕状は出ていたと思います。 逮捕してから一定期間内に送検やその他の手続きをしなくてはならないので、少しでも逮捕を遅らせるということもするそうです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050101-00000011-yom-soci

参考URL:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050101-00000011-yom-soci

その他の回答 (5)

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1240/6708)
回答No.6

ある程度目星が付いた犯人なら別件で引っ張ってきて自白させるのが常套手段です。 一応、別件逮捕は違法ですが・・・

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 #3さん、気を悪くしないで下さい。  今回は、任意同行の時点では逮捕状は出ていなかったです。事情聴取の段階で逮捕状が出ています。  テレビのテロップが2度出ました。一度目は「任意同行を求めた」、二度目は「逮捕状を請求した」というものでした。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  通常の逮捕には裁判所の逮捕状(令状)が必要です。普通の呼び出しは「任意の事情聴取」ですから行かなくてならない事はありません。逮捕状がない場合、行かなくても構いません。  ただし、警察も既に捜査で情報を得ており、任意の事情聴取から逮捕状を請求する、というパターンはよくある事です。  今回のケースは、これに当たると思います。通話記録でほぼ犯人を特定していたみたいですから、拒否しても、逮捕状を請求して、もう一度任意同行を求め、拒否したら逮捕されていたと思います。

noname#19427
noname#19427
回答No.2

そうですね。まず第一に今回の件についてはこちらのニュースを見る限りすでにかなりの情報があったと思います。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050101-00000011-yom-soci 恐らくこちらの情報をもとに逮捕状を請求するのではないでしょうか? もちろん他にも方法はいくらでもあります。 任意同行を断る際に警官の手を振りほどくだけで公務執行妨害となり逮捕できます。 他にも別件逮捕等々いくらでも方法はあります。 ですのでそれを考えるとここまで事前情報があったならばどういう方法をとってでも逮捕したと想像できますので、 迷宮入りになっていたとは考えられないと思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

容疑者の携帯電話の通話記録が、決め手になったと聞いておりますが。

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