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犯人の逮捕・拘留について

よくテレビドラマである話ですが、主人公が目撃者の証言だけで犯人と疑われて逮捕されています。殺人事件でなくても傷害事件とかでも、こういった場合、目撃者の証言だけで警察は任意同行で容疑者を引っ張っる事が可能なんでしょうか?また後に、確実な証拠が出ないとしたら、最大何日間拘留できるのでしょうか?

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noname#56778
noname#56778
回答No.2

逮捕した場合24時間以内に検察へ送検します。 さらに取調べが必要なときは拘留申請を行い、それが通れば10日間拘留できます。 それでも足りなければさらに10日間延長申請が出来ます。 起訴するまでに最長21日間拘留できることになります。 ただし目撃証言だけで逮捕できるかどうかは別の問題です。 通常逮捕だと裁判所の逮捕令状が必要です。 目撃証言だけだと、裁判所が令状を出さないと思います。 本人が犯行を認めていて、凶器を所持してるとかなら緊急逮捕できますが。 また任意同行は従う必要がありません。 あくまで任意です。 当然拘留もありません。

hanapikurin
質問者

お礼

任意同行ですか、そうですよね。緊急逮捕はありえませんよね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.4

単に事情の聴き取りのため警察によってもらう、というのは別にして、任意で呼ぶ、というのは警察にとっては事実上相手への最後通告みたいなものです。つまり、呼ぶ相手に「君は捜査対象だよ」と教えることにもなりますし、呼んで聴取する以上は自分たちの手の内もさらすことになるわけですからね。ですから、普通は、呼んだが最後、白黒を付けるまでは家には帰さない=逮捕するまで容疑が固まった段階で着手します。任意同行を求めにいく捜査員に、すでに取得した逮捕状を持たせるという場合もあるようです。任意に応じなければ手錠をかけても連れて行く、というような意味合いですね。そんな感じですから、普通、目撃証言だけで任意聴取をかけることはありません。 ただ、法律上はあくまで任意でのものなので、求めることができないわけではありません。だから、証拠が乏しかったり、相手にすでに弁護士がついたりして一筋縄ではいかなくなった事件では、何度も何度も呼んで、調書をたくさん取り、その矛盾を攻める、といったやり方をすることもあります。

hanapikurin
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりテレビドラマは、嘘が多いですね。 参考になりました。

noname#56778
noname#56778
回答No.3

#2です 一部訂正 逮捕後24時間→逮捕後48時間 その後検察で24時間以内に拘留申請を出すかどうか決定するので、拘留期間は23日になります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留場に拘置する。 と法律で決まっています。

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