- ベストアンサー
再逮捕に再の文字を使う理由
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>再逮捕の意味は上の例でいうと、死体遺棄容疑で逮捕してその期間(拘留期間)はあくまでも死体遺棄容疑だけのもので、次に殺人容疑で逮捕する時は死体遺棄容疑の期間が切れて一時的にフリーになってから、新たに逮捕状を取って殺人容疑で逮捕し直す。だから再。 おそらく、そういう意味で「再」という言葉を使っているのかも知れませんが、講学上(学問としての刑事訴訟法)の用語として、通常使用される再逮捕ではありません。上の例で言えば、ある被疑者を死体遺棄被疑事件で被疑者を逮捕したが、証拠不十分により起訴せずに釈放したところ、死体遺棄被疑事件に関する新たな証拠が発見されたので、その証拠を元に死体遺棄容疑(最初に逮捕した事件と同一の事件)で逮捕することが再逮捕になります。 死体遺棄被疑事件で逮捕して、その後、殺人被疑事件で(マスコミ用語でいう)再逮捕をするのは、学問的には再逮捕の問題ではなく、別件逮捕の問題として扱われます。 本件である殺人被疑事件として逮捕したいが、証拠がないので、一応証拠の揃っている別件である死体遺棄被疑事件で逮捕して、その身柄を確保し、それを利用して、別件の被疑事件とは違う本件である殺人被疑事件について被疑者を取り調べをして、殺人被疑事件の証拠を収集するようなことは、場合によっては、違法な逮捕、勾留の問題になります。 日常会話でも、マスコミの報道でも、国語学的に、あるいは、ある専門分野についての用語(専門用語)として、正しく使用していないことは良くあります。 例えば、「私の体重は60キログラムです。」という表現について、「キログラムは、質量の単位であって体重を表すものではありません。正しく言うのならば、私の体重は、60キログラム重です。」と指摘した場合、学問的には正しいかも知れませんが、日常会話でそのような指摘をしたら、おそらく変な顔をされるでしょう。
その他の回答 (5)
ANo.4,5で十分なお話なのでおまけ的補足。の割には長いので面倒なら読み飛ばして。 別の被疑事実で検察官送致するときに追送検という表現をするんだから追逮捕でも別に構わないとは思いますけどね。慣例という以上の意味はないと思います。報道用語にも余り考えてないとしか思えない表現もままあるので。 あえて言うなら、 訴訟係属中に新たに起訴するのは、訴訟手続が続いている中で新たな訴訟手続を行うので追加。よって追起訴。逆に言えば、前訴が確定してしまえば、その後の別の被疑事実についての起訴は追起訴足りえない。ただこれは明らかに再起訴とは言わないわけで、ただの別事件の起訴に過ぎないですが。 検察官送致は、不起訴なり起訴なりの判断が済むまでは一応手続き的にはまだ事件が終わっていないから(あるいは起訴して訴訟係属が生じれば手続は続いている)、その状態で新たな被疑事実について送致すれば、前の手続が続いた状態で新たな手続きを行うのでやはり追加。事件処理が終わってから別の被疑事実について送致する場合には、やはり追送検とは言わない。これも明らかに再送検とは言わないで、ただの別事件の送致。 逮捕の場合には、逮捕が継続中に別の被疑事実で逮捕ということは余りなく、前の手続が一応終わっているので追加ではない。 という程度の発想でしょうか。 ただ、一般に逮捕に引き続いて“勾”留(“拘”留は別概念だから気をつけよう)が続いている状態で勾留期間満了前に別の被疑事実につき逮捕する場合も再逮捕と言っているようでもあります。そうすると、逮捕勾留が継続的な身体拘束であることを考えれば、追逮捕追勾留でもいいとは思うんですけどね。ちなみに、併合罪の場合には個別の罪となるべき被疑事実について別々に逮捕勾留ができますが、科刑上一罪の場合には一罪一逮捕一勾留の原則があるので原則一回しか逮捕勾留はできません。e.g.住居侵入窃盗は牽連犯で科刑上一罪なので住居侵入罪と窃盗罪を別々に逮捕勾留はできない。 いずれにしても、講学上の“再”という表現は、“被疑(公訴)事実が同一”ということを前提にした表現なので、講学上の再という表現の用例とは異なるわけですが。 なお、再逮捕再勾留と再起訴は法律上問題がありますけど、再送致というのは特に問題がない(捜査機関内部の捜査引継ぎでしかなく、直接に被疑者に不利益をもたらさない)ので講学上使うこともほとんどないと思います。と言うか、送致の対象は原則として人じゃないから(身柄付では人ですが)その意味で対象が人の場合である逮捕勾留および起訴と同列にできませんが。一応の終結を見た事件を改めて捜査する場合の再捜査と対応して出てくるくらいでしょうか。 もっとも、再起訴もほとんど使いませんけど。基本的に再起訴ができないのは憲法上明らかなので、おそらく、例外的に再起訴の可能性が問題となる公訴取消しによる公訴棄却決定の確定後の場合くらいでは? >先日、女子高生殺人のニュースで窃盗で逮捕して家宅捜査が済んでいるのに、別件でこの殺人事件の被疑が出て、また家宅捜査をしようとしたら弁護士によって1回止められたのはそういうことですかね。 そうかもしれませんが、ここで気をつけなければならないのは、事件と関係ない物品を差押えできないこと。窃盗の被疑事実で捜索差押許可状が出ている場合に、それと関係ない(関係があればいいんですが、一般的には関係がない)殺人罪の証拠は差押えできないんです。だから、窃盗で捜索差押えを行ったからと言ってそれと全く関係のない別件の殺人で捜索差押えができないとなるとこれは殺人の捜査ができなくなってしまうんですよ。そのくらいは弁護士も解っていると思うので、むしろ、殺人の嫌疑自体が十分でなく捜索差押えを認める根拠に乏しいということかもしれません。
お礼
膨大な補足、ありがとうございます。 読んでみて、ややこしいってのが第一印象ですが、具体例を用いてもらったりしたんで、自分なりに理解したつもりです。 あと、拘留…誤字なんですね。 何の考えもなしに使ってました。 訂正、ありがとうです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
刑事訴訟法に「再逮捕」という用語はなく、あくまでマスコミ等で使用されている慣例的な用語なので、なぜ「再」を使用しているのかはよく分かりません。 なお、講学上(刑事訴訟法)の用語としての「再逮捕」は、通常、同一の事件について再び逮捕することを指します。例えば、ある事件について逮捕したが、証拠が不十分だったので釈放したところ、後日、新証拠が発見されたので、その同一の事件について逮捕するような場合です。
お礼
回答ありがとうございます。 再逮捕って言葉は法律用語ではないのですね。 再逮捕の意味は上の例でいうと、死体遺棄容疑で逮捕してその期間(拘留期間)はあくまでも死体遺棄容疑だけのもので、次に殺人容疑で逮捕する時は死体遺棄容疑の期間が切れて一時的にフリーになってから、新たに逮捕状を取って殺人容疑で逮捕し直す。だから再。 1つの逮捕では1つの容疑でしかできないということですね。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3635/18948)
容疑が確定しないときは拘留期限が来ると釈放しなければなりません いくつもの容疑を準備しておいて期限が切れると釈放して改めて逮捕するのです だから再逮捕 異なる起訴事実が出たら追加の起訴をするので追起訴
お礼
回答ありがとうございます。 死体遺棄なり住居侵入なりの容疑でいち早く容疑者の身柄を拘束して、家宅捜査できるようにしてから、証拠を見つけて容疑をあるだけ追加するものと思ってました。 いろんな容疑を用いて拘留を実質延長するということですね。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
追起訴はそのとおり最初の案件に「追加」をして2つ以上の事案を1つとして取り扱うようになります。 一方再逮捕しても、案件が1つにまとめられることはありません。質問の例をとれば、死体遺棄は死体遺棄で、殺人は殺人でそれぞれ調べが進みます。 追加逮捕としてしまった場合、片方の容疑が固められなかった場合、もう片方の容疑が固められても起訴に持ち込めないということになってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 あくまでも逮捕は別々に行うのですね。 裁判では1つの事件を扱うので、その事件についての全ての罪を決める上で、新たにその事件についての容疑が固まればさらに追加ということですかね。
- pblink
- ベストアンサー率0% (0/1)
拘留期限があるため、再逮捕して期限を延ばすためではないでしょうか?
お礼
素早いお答え、ありがとうございます。 質問の例でいきますと、とりあえず死体遺棄容疑での拘留期間が切れる時に殺人事件で逮捕して拘留期間を実質の延長とするということですね。
関連するQ&A
- 三鷹事件 池田容疑者は猥褻物陳列罪で逮捕可能ですか
三鷹で起きた女子高生殺人事件。 被害者は高校生タレントとして有名人らしいので被害者のことがネットに詳しく色々書いてありました。 池田容疑者は、被害者との個人的な関係を動画や写真でネットにUPしているそうです。 殺人未遂容疑で逮捕された池田容疑者は、殺人罪と併合して猥褻物陳列罪で逮捕され得ますか? 外国のサーバー利用の場合は猥褻物陳列罪で逮捕することは不可能なのですか? ご教示を
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 併合罪?について分かり易く教えて頂けませんか。
最近、N県で女子小学生に対する殺人事件がありました。以前から疑問に思っていたのですが、これで逮捕される容疑者は何故、死体遺棄で逮捕(起訴)され、その後本件である殺人罪で再逮捕されるのでしょうか。この一連の犯罪行為には飽くまで私個人の知りえた限りの情報ですが、先ず被害者にクルマをぶつけた(傷害、過失の傷害)、未成年者誘拐か監禁、その目的である身代金誘拐か強制わいせつか強姦(既遂か未遂)、死体遺棄、証拠隠滅、死体損壊が浮かびます。でも大体、この手の凶悪犯罪は殺人罪と死体遺棄で刑事告発されるだけだと思います。何故そうなっちゃうでしょうか。やはり併合罪ってものがそうさせているのでしょうか。
- 締切済み
- ニュース・時事問題
- 検察が冤罪で起訴後に真犯人が現れたら
たとえば、殺人事件が起き、警察が容疑者を逮捕し、取調べ後、検察に送検し、検察がその事件を起訴します。これはごく普通の一連の流れです。 しかし、検察が容疑者を起訴後に、真犯人が別の小さな事件で警察に捕まり、余罪を追求しているうち、その殺人事件の動かぬ証拠が出てきた場合、どうなるんでしょうか? 警察は検察に送検せざるを得なくなるでしょう。しかし、検察は起訴前なら まだ捜査のやり直しができるでしょうけど、起訴後ならどうするものなのか疑問です。検察は一度起訴したら、後戻りはできなくなり、公判で裁判官の判決が下る前に 自ら自分たちの主張を撤回して裁判を投げるとは考えにくいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 殺人容疑逮捕と殺人未遂容疑逮捕
毎日のNEWSをみて感じる疑問です。 人が刃物で襲われた。数時間後病院で死亡が確認された。こんな場合の逮捕報道、 A「警察は容疑者**を殺人容疑で逮捕」とB「警察は容疑者**を殺人未遂容疑で逮捕」とC「警察は容疑者**を殺人未遂容疑で逮捕、その後殺人容疑に切替」の3種の報道がなされます。素人は死んだら常にAと思うのですが、実報道はA,B,Cが混在。事件発生1hr以内死亡ならA、その他ならBなど、警察ではA,Bの使い分け基準があるのでしょうか。教えて下さい。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- なぜまだ「殺人未遂」容疑なのか?
先日の秋葉原通り魔殺人事件の犯人の逮捕容疑は、2日経った今日の時点でもまだ「殺人未遂現行犯」ですが、7人も亡くなって殺人未遂とはいくら何でもおかしいのではないでしょうか。 強い殺意を持って犯行におよんだことは明確過ぎるほど明確なのに、なぜでしょうか。教えて下さい。
- 締切済み
- ニュース・時事問題
- 池永容疑者は殺人罪以外でも…?
三鷹の女子高生殺害事件で逮捕された池永容疑者は殺人未遂(被害者が死亡したので殺人罪に切り替わると思いますが)だけではなく犯行直前に鈴木さんの猥褻な画像や動画をネットに載せています。 そちらの容疑で再逮捕って事はありますか?
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- もし幼児誘拐殺人犯の下山容疑者がしらを切ったら
事件発生から悲惨な経緯をたどった栃木の幼児誘拐殺人事件では、逮捕された下山容疑者が自白をし、容疑を認めているようです。 ところでもし、犯人が腹黒い人間で、最後までしらをきりとおしたとしたらどうなるでしょう? 警察はどうやって犯人を起訴に追い込めるでしょうか? 最近逮捕しても起訴に持ち込めないことが多いので気になりました。 証言「二人がうっとうしかったので、橋の近くに車で連れてゆき、おろしただけ。そのあとは何も知らない。きっと橋で遊んでいて川に落ちてしまったんだろう」 目撃者はいなかったとします。 やっぱり殺人に関しては不起訴になるのでしょうか? それとも状況証拠で起訴に持ち込めるでしょうか? あるいは証拠があるとすれば、何になるでしょうか? この場合、死亡時刻も入水場所も特定できないと思います。死因はふたりとも溺死とします。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 裁判中に真犯人が見つかったら?
別のカテゴリでテレビの推理ドラマに関する論争をやっているのですが…。 そこで次のような疑問が生じてしまいました。法律に詳しい方、どなたか教えて下さい。 ある刑事事件(仮に殺人事件だとしましょう)が起きたとします。警察は容疑者Aを逮捕し、起訴し、現在は一審の裁判中です。この時点で、警察としてはもうやるべきことは「終了」です。 ところが裁判中に、実はまったく別の人物Bが真犯人ではないかと思われる、信頼性の高い証拠が発見されてしまいました。 すると、警察はBを逮捕できるのでしょうか? 一審で無罪判決が出、検察が控訴断念した後ならばどうでしょうか? 検察が控訴して裁判継続しているならばどうでしょうか? 裁判が長引いている間に時効が来てしまう場合はどうでしょうか? また、人物Bの「真犯人である証拠」はあまり信憑性が高いとは言えないものであったとしても、Bが自ら出頭してきて「私が犯人です! Aは無実です。逮捕して下さい」と強く主張していたらどうでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
追加の回答ありがとうございます。 >ある被疑者を死体遺棄被疑事件で被疑者を逮捕したが、証拠不十分により起訴せずに釈放したところ、死体遺棄被疑事件に関する新たな証拠が発見されたので、その証拠を元に死体遺棄容疑(最初に逮捕した事件と同一の事件)で逮捕することが再逮捕になります。 それなら本当に「再」な感じがしますね。 さっきの自分の解釈は正確には別件扱いということで。 >本件である殺人被疑事件として逮捕したいが、証拠がないので、一応証拠の揃っている別件である死体遺棄被疑事件で逮捕して、その身柄を確保し、それを利用して、別件の被疑事件とは違う本件である殺人被疑事件について被疑者を取り調べをして、殺人被疑事件の証拠を収集するようなことは、場合によっては、違法な逮捕、勾留の問題になります。 先日、女子高生殺人のニュースで窃盗で逮捕して家宅捜査が済んでいるのに、別件でこの殺人事件の被疑が出て、また家宅捜査をしようとしたら弁護士によって1回止められたのはそういうことですかね。 …本来の話題と離れてしまいました。