• ベストアンサー

商品売買契約

小企業です。セールスマンから、新しくカラーコピー機を買う契約にサインしてしまいましたが、必要のないモノだったので、契約を破棄したいのです。 消費者センターHPにてクーリングオフ制度を調べましたが、法人は、クーリングオフ制度は利用できないと記載されていました。 契約を破棄する方法はないのでしょうか? ちなみに、商品売買契約書という一枚の紙のコピーのみが残された状態で、他の書類は全てセールスマンに持って行かれました(TT)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

個人でも法人でも、契約は当事者の合意があって初めて成立し、合意がある限りいつでも変更できます。(もちろん公序良俗に反する合意は無効ですが) まずはお手元の商品売買契約書をよくお読みください。 契約解除条項があればいいのですが、おそらく一般的な商品売買契約書では規定されていないでしょうから、そのときは契約解除の申し入れをされるとよいでしょう。(特に定まった様式はありません) 相手がそれを受け入れれば、問題解決。 拒否や条件付き回答されたら、そこから交渉開始。 あとは、売主買主の力関係で綱引きになります。

lily8jp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分が受け取っている契約書には、コピー1枚なものですから、買い主売り主名と支払い方法が載っているだけで、何も標記されていません。 他の書類関係には記載されていたのかもしれないのですが・・・。 力関係の綱引き・・・。明日、売り主の方と会うことになっておりますので、頑張ってみます!

関連するQ&A

  • 法人間の契約について、教えてください!!

    叔母が経営する会社で、コピー機のリース契約をしたのですが、 契約から5日経って、「解約したい」と申し出たところ「法人間の契約だから解除できない」と言われたそうです。(商品はまだ届いていません) 確かにクーリングオフは「消費者個人」を守る制度だどは思うのですが、 法人間の契約で、そのような猶予期間はないのでしょうか? 焦って色々検索してみたのですが、対抗策が見つかりません。 どなたかご教授ください!よろしくお願いいたします!

  • 消費者契約法と特定商取引に関する法律の関係

    「消費者契約法」に基づく契約の取り消しは、6ヶ月以内に事業者にそのその意思を伝えなけれならないことになっています。行政の介入ではなく、民事として対応だそうです。 一方、「特定商取引に関する法律」等によるクーリング・オフ制度(クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができる。)での規定では、対象商品、取引内容により異なりますが、一般的に8日以内となっています。 「消費者契約法」の取り消しとクーリング・オフの関係、行使の仕方の相違点を教えてください。クーリング・オフ制度で解決が出来ない場合、例えば、契約でクーリング・オフ制度が無い、8日以上経過した、クーリング・オフ制度の対象外の商品である等の場合、「消費者契約法」に基づく訴えを起こすという理解でよいのでしょうか?特定商品の場合、消費者は、二重に保護されているということでしょうか?

  • 不動産の売買契約書の印紙代について

    長文で失礼致します。ある不動産会社からワンルームマンションを購入した際の売買契約書ですが、1物件につき印紙が貼り付けされているものと印紙がないものの2通あります。 税務調査で税務署に売買契約書の提出を求められ、提出したのですが印紙が貼り付けされていないものを提出してしまい、印紙代+過怠税を要求されました。印紙貼り付け義務は契約書の作成者なので、契約書に実印を押し、最終的にその契約書を持っている私が印紙代+過怠税を収める義務者とのことですが、なんか納得できません。税務署いわく、サインと実印を押しているのでこの契約書作成主体とのことです。作成者が義務を負うのであれば、すくなくとも売買契約の甲、乙それぞれが負うべきなのではないのでしょうか。また、この場合の印紙代は売主、買主のどちら負うのが普通でしょうか。ちなみに売主の不動産会社はクーリングオフ対策で最初は印紙なしの売買契約書を作成、送付し、クーリングオフ期間満了後に印紙を貼ったものを作成、送付しているとのことです。 すみませんが、正しい見識をお持ちの方がいらしたら応えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 不動産売買契約書について

    私どものほうが土地を売る立場なのですが土地名義は母親のものです。 個人間で土地を売る話を進めていたのですが正式にはまだ先の話として司法書士や行政書士は間に入っていませんし、売買契約書も作成しておりませんでした。 ところが買い手のかた(個人)が勝手に行政書士を雇い売買契約書を作成し内金(手付金)としてうちの母親に数百万渡して売買契約書にもサイン、捺印まで終わっていました。 買い手の方がその売買契約書をもとに行政書士と共にうちにやってきて早く土地を売ってくれと催促してきました。 寝耳に水の話でその場で母親に聞いたところ現金はすでに受領したとのこと、しかし売買契約書にはサインした覚えはないと言います。しかし母親の筆跡でサインもあり捺印もうちの印鑑で押してありました。 その手付金は母親の金庫にそのままありましたが母親に売買契約書について問いただしても説明は受けていないと言いその売買契約書も買い手の方が所有している1枚でした。 その場で手付金を返すのでこの売買契約書は破棄して欲しいと言ったところそれならば契約不履行で手付金倍返ししてくださいと言われました。その契約不履行に伴う倍返しについてはこの教えてで正当性があるというのも理解しました。しかしうちの母親が売買契約書について納得していないと言いましたが現金を受け取っていてサイン、捺印までしているので受けいられないと返されました。 なぜ数百万の金額を受け取ったのか分からないという母親です。うちの母親は脳梗塞で入退院を繰り返しており認知症の症状も見受けられます。それが原因なのかもしれませんが実際現金(手付金)を受け取っており売買契約書にはサイン、捺印までしてあります。これを契約無効にすることは出来ないのでしょうか? 売買契約書は売り手が作成、提示するのではないでしょうか?

  • クーリングオフの送り先は?

    クーリングオフの送り先は? 先日家族が訪問販売に訪れたセールスマンと売買契約書 を交わしてしまいました。 そこである理由からクーリングオフしようと思っています。 契約解除を記した内容証明郵便はどこに送ればいいのでしょうか? そのセールスマンは全国に数ヶ所ある支店の人です。 売買契約書には支店の住所と支店名しか記されてません。本社の名前や 住所は一切記されてはいません。 この場合、内容証明郵便は本社か支店どちらに送ったらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • リホーム契約で施工前に契約者が死亡したとき

    クーリングオフの期間は過ぎていて、対象の家はあります。 契約者が亡くなったら、客から一法的に破棄できるのでしょうか?

  • 車の売買契約のキャンセルは可能ですか?

    業者Aと、わが家の平成11年式の2000ccセダンを売って、等価交換のようなかたちで軽自動車を買う契約をしました。 その後業者Bから、もっといい条件の軽自動車との等価交換の話がありました。 この場合、もう業者Aと契約してしまった場合はキャンセルすることはできないのでしょうか。 業者Aは「キャンセルできない」と言っています。 あるいは違約金が発生するものでしょうか。 自動車の売買にはクーリングオフのような制度はないのでしょうか。 ご存じの方がおられましたら、ご回答お願いします。 なお、私のほしいのは軽自動車ということは決まっています。

  • 売買契約書に押印直後の解約について

    軽四輪を売るため、中古車買取業者が自宅に査定にきました。売買契約書に押印を済ませましたが、話の途中で気が変わり、契約の解約を申し入れたところ、聞き入れて貰えず、契約書を持ち帰られてしまいました。業者には、クーリングオフもある時代なので、契約は解約したいことを伝えたのですが、説明もして納得後に押印契約したものであるから解約はできないと言われました。車は渡していません。放って置いても大丈夫でしょうか。

  • クーリングオフの利用

    クーリングオフ制度を利用する際、解約を前提に契約することは可能でしょうか? 相手は自宅まで私が何も言わなくとも勝手にきます。 また契約は規定の書面にサインをする形に、注意事項にはクーリングオフを利用することができると書いてあります。 クーリングオフを使った解約を前提に契約をすることにより私にどのようなことが起きるでしょうか? またクーリングオフ後に業者からとやかく言われることはありませんよね? どなたかよろしくお願いします!!

  • 法人所有の土地売買の違法について

    法人所有の土地売買において教えて頂けますでしょうか? 取締役会議において、売買の賛成議決を必要とするとのことですが 議事録を作成せずに売買契約した場合この契約を破棄または停止させる事は可能でしょうか? 又、違法性が有るかなど法人所有の売買を差し止める事が可能ならばお知恵を頂けますでしょうか?