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消費者契約法と特定商取引に関する法律の関係

「消費者契約法」に基づく契約の取り消しは、6ヶ月以内に事業者にそのその意思を伝えなけれならないことになっています。行政の介入ではなく、民事として対応だそうです。 一方、「特定商取引に関する法律」等によるクーリング・オフ制度(クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができる。)での規定では、対象商品、取引内容により異なりますが、一般的に8日以内となっています。 「消費者契約法」の取り消しとクーリング・オフの関係、行使の仕方の相違点を教えてください。クーリング・オフ制度で解決が出来ない場合、例えば、契約でクーリング・オフ制度が無い、8日以上経過した、クーリング・オフ制度の対象外の商品である等の場合、「消費者契約法」に基づく訴えを起こすという理解でよいのでしょうか?特定商品の場合、消費者は、二重に保護されているということでしょうか?

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noname#10086
noname#10086
回答No.3

消費者契約法は民法の特則で特定商取引に関する法律は民法より優先される行政規制法規なので、特定商取引が必ずしも消費者契約法に該当するわけではないにしろ、基本的には二重に保護されていると考えて差し支えありません。 8日以上経過していても、不実告知などがあれば、消費者契約法で保護されるよって事ですね。

USITORA
質問者

お礼

民法の特則と行政規制法との違い、これも私にとっては新しい切り口で勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

アドレスの書き間違いをしていました。 申し訳ない m(_ _)m   「特定商取引に関する法律」(PDF) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/tsh_020701.pdf ↓「消費者契約法」

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
USITORA
質問者

お礼

お手数をおかけしました。 ありがとうございます。

回答No.1

「特定商取引に関する法律」は罰則が規定してある厳しい法律ですが、 「消費者契約法」には罰則が規定されていません。 この事から特定商品の場合、 消費者は手厚く保護されていると言えますね。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/tsh_020701.pdf
USITORA
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 罰則に着目するという視点、気付きませんでした。 参考になりました。 なお、参考URLは、「ページが見つかりません。」と表示されました。タイトルでも教えていただければ、検索してみます。よろしくお願いします。

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