被相続人の不動産賃料債権は、だれのもの?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の不動産賃料債権について、分割の対象となるかどうかが問題となっています。
  • 相続開始以前の300万円の賃料債権は、法定相続分で分割されるのか、不動産を相続した者の債権となるのかが不明です。
  • アドバイスをいただける方、情報をお持ちの方がいれば、お教えいただけると幸いです。
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被相続人の不動産賃料債権は、だれのもの

実は、相続調停中。  被相続人は、私の母親。 相続人は、私と妹  債務者は、妹の夫 被相続人は、妹の夫に店舗を賃貸していた。妹は、連帯保証人。  被相続人は、平成16年死亡 平成16年まで、妹の夫は、家賃を300万円滞納  平成16年から平成19年現在まで、被相続人死亡、自分の妻が、相続人をよいことに、300万円不払いで占有  相続開始以後の300万については、平成17年の最高裁の判決で、法定相続分で分割する判決がでているので、私に150万権利があることは、判明。  しかし、相続開始前の、300万の被相続人の賃料債権は、やはり、法定相続分で分割されるのでしょうか。それとも、不動産を相続した者の 債権になるのでしょうか。たとえば、妹が相続すれば、この滞納300万は、チャラでしょうか。私が、相続すれば、この300万は、私の債権になるのでしょうか。  だれか、アドバイスしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#44173
noname#44173
回答No.1

法律勉強中の素人です。 相続開始前の滞納賃料債権は、 可分債権であるため、共同相続人にその相続分の割合に応じて当然に分割されて承継する、と思います。 つまり、相続人はあなたと妹さんの二人ということなので、 相続開始により、当然に150万円ずつ承継したことになると思います。

souzoku
質問者

お礼

早速、ご回答ありがとうございます。私も、そのようになるのでは、ないかと思っていました。法律の勉強、がんばってください。

その他の回答 (1)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 不動産賃貸料の消滅時効は5年です。貸し主の承継の有無にかかわらず時効は進行しますので5年前のものしか請求できません。相続前の債権のあらかたがこの時効にかかるものと思われます。また、相続した不動産とは別個の積極財産として任意に分割割合を決めることができます。

souzoku
質問者

お礼

ありがとうございます。消滅時効が、5年とは、知りませんでした。  勉強になりました。

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