可分債権についての相続について教えてください
- 相続人が複数いる場合、可分債権は分割協議の対象外となり、相続開始時に法定分で分割されます。
- 預貯金や株などの可分債権は、分割協議せずに法定相続分で分けることができます。
- 相続人のうち1人が特別受益を受け取っていても、可分債権は法定相続分で分割されるとみなされます。
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可分債権について教えて欲しいのですが
可分債権について教えて欲しいのですが 遺言書があり、不動産については 相続人2人で、それぞれの名前で、●●を相続させる。となっています。 遺言書以外に預貯金、株、国債があります。 これは預貯金は可分債権として、分割協議はせずに法定相続分でわければいいだけですか? 色々調べてみたら、可分債権は分割協議範囲外で、相続開始時に 法定分で分割されているとみなされるようなんですが、間違いないでしょうか。 分割協議に預貯金を含める事に2名中、1名でも異存があれば 法定相続分で、相続時に分割されている事として主張すればいいでしょうか? 相続人2名の内、1名は生前に相続人名義で国債、株をもらっています。 特別受益になるかもしれませんが、 それでも、可分債権については、相続時に法定相続分で分けられているとみなされますか?
- nayamionegai
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>>これは預貯金は可分債権として、分割協議はせずに法定相続分でわければいいだけですか? そのとおりです。 >>色々調べてみたら、可分債権は分割協議範囲外で、相続開始時に >>法定分で分割されているとみなされるようなんですが、間違いないでしょうか。 そのとおりです。 >>分割協議に預貯金を含める事に2名中、1名でも異存があれば >>法定相続分で、相続時に分割されている事として主張すればいいでしょうか? そのとおりです。 >>相続人2名の内、1名は生前に相続人名義で国債、株をもらっています。 >>特別受益になるかもしれませんが、 >>それでも、可分債権については、相続時に法定相続分で分けられているとみなされますか? そのとおりです。 最高裁は,可分債権は,遺産分割協議を経ることなく,法定相続分によって当然に分割されて相続されると明言しています。可分債権を遺産分割協議に乗せるためには,相続人全員の合意が必要だとされています。 これは,公平な遺産分割という点からすると,とても困ったことになり,相続人の中に,特別受益で大きな利益を得ている人がいる場合には,相続がもめる大きな原因となるのですが,最高裁の判例がある以上,いかんともし難いところがあります。
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