• ベストアンサー

死者名義の土地。

土地の相続というか、名義変更や登記について・・・ 土地の持ち主の死後、実質的にその土地の利用者が 税金を滞りなく支払っていれば、土地の相続権利者が 特に引き渡せとか言わない場合、 亡くなった方の名義のまま、その土地を利用してても 問題はないものでしょうか?  何年かその土地に住み続けると、その土地の所有がみとめられるとか 聞いた事もありますが、その場合、お役所側から 「あなたの土地になりますので相続税(?)みたいなのを 払ってください」とか言ってくるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.9

> 伯父の死亡によって「相続」は自然と発生 > してしまうとは思うのですが、その土地は > 必ず名義変更や登記変更しないといけない > 事になっているの でしょうか? > 罰則や没収は発生することもあり得るので > しょうか? > とりあえず、固定資産税をきちんと払って > いれば、 > 行政側に、そういう強行執行権みたいなの > はないのでしょう か 登記は義務ではなく権利です 売買を原因とする所有権移転登記の場合は、売主に二重売りさせないためにも迅速な登記が必要ですが、相続を原因とする場合は特に急ぐ必要は無いと思います なお、相続登記をしなくとも相続税はかかります

blueyellow
質問者

お礼

根気強く、お返事ありがとうございました。 たくさん教えて頂いた事を心にとめ、 有事発生時には頑張りたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.8

> 「使用賃借」と「賃借借」はどう違う事でしょ > うか?無知ですみ ません(汗)。 > 使用料の発生の有無でしょうか?? > また、伯母や従兄弟が相続放棄した場合、どう > なるのでしょう か? > 伯父の兄弟に移行でしょうか 使用貸借というのは『タダ貸し』のことです 租税公課程度の賃料を取っている場合も、貸主の利益になるわけではありませんので、使用貸借に含まれます 配偶者と子供が相続放棄した場合、両親、兄弟姉妹の順で相続人の地位が回ってきます 両親が死亡している場合は祖父母が、兄弟姉妹が死亡している場合はその子供(あなたはこれに当たりますね)が、それぞれ代襲相続できます ただし、相続放棄は特定の財産だけに限定して行うことはできません 全部相続するか、全部放棄するかです

blueyellow
質問者

お礼

大変助かりました。 知識として知っていれば、色々な場合に 多少覚悟が出来ます。 どうもありがとうございました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.7

蛇足ですが、a)使用貸借を続ける場合、b)伯父さんの生前に賃貸借に移行する場合、c)伯父さんから遺贈を受ける場合、d)伯父さんの死後に賃貸借に移行する場合、を比較するとおおむね、あなたの相続税税負担は、a<c<b=dとなり、伯母さんや従姉妹の方の税負担はc<b<a=dとなると思います ただし、bおよびdのケースにおけるあなたの負担は借地権の贈与にかかる贈与税ですので、(あまりほめられたことではありませんが)賃貸借に移行したことに時効まで税務署が気付かなければゼロです

blueyellow
質問者

補足

何度もありがとうございます。 「使用賃借」と「賃借借」はどう違う事でしょうか?無知ですみません(汗)。 使用料の発生の有無でしょうか?? また、伯母や従兄弟が相続放棄した場合、どうなるのでしょうか? 伯父の兄弟に移行でしょうか?何度もすみません。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.6

> 伯父が亡くなった場合、実質、相続権は伯母とその一人娘 > になると思います が、その2人が、「明渡し」とか言わ > ない場合は、「伯父名義」のままで無料賃借の延長(?) > は可能なものなのか、が知りたい所です 伯父さんの名義のままでも、伯母さんや従姉妹の方が相続登記をしても、使用貸借を続けることは可能ですが、相続登記をしようとしまいと使用貸借の土地には100%評価で相続税がかかります(賃貸借の場合は借地権割合を差し引いて評価されます) 伯母さんや従姉妹の方から見れば、あなたの申し出は、相続税は一銭も負担せずにタダ借りを続けたい、というムシのいい話と取られるかもしれません

blueyellow
質問者

補足

ありがとうございました。よくわかりました。 伯母や従兄弟は、伯父の死亡によって「相続」は自然と 発生してしまうとは思うのですが、その土地は 必ず名義変更や登記変更しないといけない事になっているのでしょうか? 罰則や没収は発生することもあり得るのでしょうか? とりあえず、固定資産税をきちんと払っていれば、 行政側に、そういう強行執行権みたいなのはないのでしょうか?  何かわかりましたら、お願いいたします。

noname#3856
noname#3856
回答No.5

祖父名義の場合 ・遺産分割協議がない場合 ・遺産分割協議がある場合  ・父が相続するとなっている場合  ・叔父が相続するとなっている場合  ・父と叔父が相続するとなっている場合  ・祖母が相続するとなっている場合 叔父名義の場合 祖父・叔父以外の名義の場合(曾祖父などもありうる) これ以外にも考えられる状態はいくつでもあります。 法律の適用はそれぞれの場合で個別に検討しなくてはなりませんが、これらすべてを検討して回答を記載することは不可能に近いですよね。 「一般的に」と言われても「両極端」の場合がありますので、「いい」とも「悪い」とも言えません。 「公式的に」となると、うかつな回答はできませんので、具体的に細かく検討しなくてはなりません 確かな情報がない状態では「大丈夫」などと言うことは口が裂けても言えませんし、そうかといって「なにがあっても絶対だめ」とも言えません。 残念ですが「わからない」と言う回答しかできませんよ。 期待に添えず失礼致しました。

blueyellow
質問者

お礼

いえいえ、どうもありがとうございました。 お手数をおかけいたしました。

noname#3856
noname#3856
回答No.4

補足内容を読まさせて頂きましたが、いづれも 「だと思う」というあなたの「推測」を前提としていますので、この前提でいくら議論しても「机上の空論」になりかねません。 「法律」は「事実」をもとに組み立てて行きますので、いくら「こう思っていた」と主張しても役に立たないことが多くあります。 ここで法律相談をされる方には「自分に都合のいい話」だけを聞きたがる人がいますが、そうならないことを希望します。

blueyellow
質問者

お礼

何度にも渡り、ありがとうございました。 確かに、不確定要素が多いので、「確実な事」は わからないとは思います。 が、それでも一般的にというか公式的に、というか、 死者の名義のままでも特に罰則や没収などが発生しないのか 知りたかったのです。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

まず実際誰が相続しているのかをはっきりさせるのが先だと思いますが、何も書類が無く、伯父さんの名で登記されているということなら、伯父さんが相続している可能性が高いと思います(お父さんに相続させるつもりだったなら、わざわざ一旦伯父さんの名で相続登記する理由が無いと思います) その場合、たとえ固定資産税をあなたが負担していたとしても、法律上は使用貸借(タダ貸し)とみなされますので、伯父さん(死後はその相続人)はいつでもあなたに立ち退きを要求できます 伯父さんがご存命のうちに、きちんと話をつけて賃貸借に移行するなりなさっておいた方がいいのではないかと思います

blueyellow
質問者

補足

もともと、伯父夫婦と父夫婦、祖母夫婦と「大家族同居」 みたいな感じだったらしく、祖父死去時では 父が継ぐ話でなかったらしいので、伯父(長男)相続になったと思われます。  ウチのあたりは「調整区域」で家を新たに建てるのが厳しい 制限があるため、「売り物件」にはあまり適さない所です(かなり田舎です)。 それに、一応古くからある「本家」なので、他人に「売る」みたいな 事はまず、ないと思います。  伯父が亡くなった場合、実質、相続権は伯母とその一人娘になると思いますが、 その2人が、「明渡し」とか言わない場合は、「伯父名義」のままで 無料賃借の延長(?)は可能なものなのか、が知りたい所です。 なにか、わかりましたら、お願いいたします。

noname#3856
noname#3856
回答No.2

一番肝心な「誰の所有」かが不明であるわけですから確定的な回答はできませんよ。 あなたの祖父・祖母が所有者である場合には「相続権」のあるあなたには時効取得の可能性がまずないと考えられますし、叔父の所有であった場合には、「使用貸借関係」があると推測されてやはり時効取得が認められないことが考えられます。 父と叔父との「約束」についてもただの口約束なのか、「遺産分割協議書」のように法律的に有効な文書で行ったのかによって以後の手続きが異なります。 現状でほぼ確実なのは、「時効取得の可能性はほとんどない」と言うことです。 その不動産を自分のものとしたいならば「登記簿上の所有権」について調べてちゃんとした登記を行うことです。 もし叔父に所有権があり、叔父又はその子供が住むので不動産を明け渡してほしいと言うことになれば、出て行かなくてはならない可能性が高いと言うことですよ。 今のままでずるずる先延ばしすることは可能ですが、叔父が死亡したあとになると「いとこ」たちと話し合うこととなりますし、いずれはちゃんとした話し合いを行う必要がありますよ。 いろいろな相続案件を見ていて言えるのは、先延ばしにすればするほど問題が大きくなり、解決に要する労力と費用が雪だるま式に増えると言うことです。 一度じっくり考えてみて下さい。

blueyellow
質問者

補足

再度の回答ありがとうございます。 No.3の方の所に再補足内容を記載させていただきました。 もし、よろしければお願いいたします。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

民法第百六十二条 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス 2 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス 「他人」の不動産を自分の所有物として誰からも文句を言われることなく20年間「占有」し続けたときには、「取得時効」を「主張」して、所有権を取得することができる。 「占有開始時」に自分の不動産だと信じており、信じたことに過失がなかった場合には10年間の経過で「取得時効」を主張することができる。 これが条文からの「原則」です。 但し、「占有開始原因」には原則として「相続」は含まれませんし、他人の不動産を「借りている」場合も含まれません。 質問文からは「誰の不動産」を「どのような経緯」で「どういう形」で「利用・使用」しているのかがわかりませんので抽象的な回答になりますが、 「自分で所有する意思で占有を開始し、一定の期間を経過した後に時効取得を自分から主張すること」が必要になります。

blueyellow
質問者

補足

「伯父(生存)」の名義?(固定資産税納付書が伯父名義)の土地の 一部をウチの土地として住んでいます。 伯父と父(死去)の約束では祖母(死去)の老後の面倒を見るかわりに 末っ子の父(当時、自宅で自営業もしてたため)が家を継ぐ、 という形にしたようですが、正式書類のようなものは有りません。 土地を得ると莫大な税金を払わなくてはいけないので、 出来れば、固定資産税のみでこのまま行きたい感じなのです。 何か判りましたら、よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記をす

    1)「表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記をする場合」とはどういう意味ですか? 普通に土地を相続した人が相続の登記をする場合の事ですか? 2)相続した土地は利用予定もないし管理が大変なだけなので即売るつもりですが、相続による所有権移転登記はしておいた方がいいですか? 即売るのに登録免許税払うのもったいないし。課税価額900万円です。

  • 土地の名義変更について。

    知り合いに相談されたのですが、よく分からないので質問させてください。土地の名義変更は持主の死後、いつまでにしないといけないという期間みたいなのはあるのでしょうか?父が亡くなり50年以上経っているそうです。母は入院しているそうです。その人は兄弟が3人居ます。父所有の土地の名義変更はできるのでしょうか?全員の了解を得て、その人が土地の相続はできるらしいのですが。。。もし名義変更をできたとして、それにあたって必要な手続きや書類等はなにがいるのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 亡くなった父名義の土地の処分について

    父の名義の土地の処分について教えてください。 状況から説明いたしますと 1.土地は父が祖父に買ってもらった。 2.父名義の土地に父の兄名義の家があり、20年以上兄が住み、土地の税金も兄が払っている。 3.土地をめぐって争い事が度々あったので、父は”もういらない”といって、現在権利書は祖母が管理している。 つまり、名義は父の名前になっていますが、実質の所有者は父の兄で、権利書は祖母が持っていて、父の兄と仲が悪く、タダでは兄に渡したくないようです。 私としては、揉め事に巻き込まれたくはないですし、土地はいらないのですが、父が亡くなってしまったので、相続とかの問題と関係してきて面倒な事にならないかと心配なのです。 今現在、父の兄からこの件についての話はないのですが今後の事を考えると兄の名義に書き換えるなりしてスッキリしておきたいのですが、相続税とか、贈与税とか何かこちらが支払わなければいけないものが発生するのでしょうか? それとも、ずっと使用しているので時効取得とかになって、父の兄が手続きをすれば良いのでしょうか? なんかわかりにくい文ですみませんが、とりあえず、私が損をしないですむ方法が知りたいのです。。。 詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 土地の仮登記された名義の相続

     最近、父が亡くなり相続の作業を進めています。まず、相続される父名義の財産をリストアップしていますが、いくつかある不動産のなかで他人であるA氏名義の農地で父が仮登記されている土地があります。  この土地は、今回の相続の対象になるのでしょうか?父の名義は、あくまで仮登記なので現在の所有権は、A氏で今回の相続の対象には、ならないように思いますが、ただ、父は、既に亡くなっており仮登記の権利は、相続されるような気がしますがいかがでしょう?  登記簿には、  条件付所有権移転仮登記  ”受付日” ”受付番号”  原因 売買(条件 農地法第五条の許可)  権利者 ”父の住所、氏名”  となっております。 この土地の相続手続きをどうしたらよいのかお教えください。

  • 土地の更生登記(錯誤)で、共有名義の所有者の抹消をしたのですが、その後

    土地の更生登記(錯誤)で、共有名義の所有者の抹消をしたのですが、その後、共有名義人であった叔母に、所得税の請求が来たため、困り、質問いたします。よrしくお願いいたします。 実家の土地の上に、母名義の建物と、叔母名義の建物が建っていますが、土地も名義を分ける際、二つに分けようとしたのですが、測量の関係上、難しかったため、娘である私と叔母の共有名義として、土地の登記を行いました。15年ほど前のことになります。祖父の死後、相続に際して、上記の手続きを行いました。 そして、一年前(平成21年)になりますが、娘である質問者の私の事情その他で、土地の共有名義人の抹消に、土地の更正登記を錯誤で行いました。錯誤理由は、『相続時に(15年前)遺産分割協議を行わなかったため』です。 上記のことを踏まえて、質問になりますが、よろしくお願いいたします。 ・錯誤による共有名義人の抹消をした場合、もう一人の共有名義人の叔母には、所得税はどうしても、かかってしまうのでしょうか?(更生登記はそういうものなのでしょうか?) ・行った更生登記(錯誤)に対して、真正登記で、別の身内を本来の共有名義人とした場合、所得税は、かからなくなるのでしょうか?(さらに二倍の所得税がかかることも心配しています。) ・所有の都合で、更正登記を行いましたが、所得税がかからない方法があるのかどうかについてお聞きしたいです。相当の額なので、困っています。 司法書士には相談をしましたが、税金関係は、税理士だと思うのですが、無料の相談をしたところ、納得できる答えが得られなかったため、質問させていただきます。詳しい方がいらしたら、回答をよろしくおねがいいたします。

  • 土地の名義変更について

    土地の名義変更について 亡くなった祖母が所有する土地があることがわかりました。 両親もなくなっているので、私が相続人になっています。 土地の名義変更をしようと考えておりますが、現在いとこが税金を払ってくれているそうです。 私といとこは疎遠なうえ入院中なので、詳しいことはまだわからないのですが… 相続人が私の場合、税金を払ってくれていたいとこへの対応はどうなるのでしょうか? 土地は遠方ですぐには行けない場所なので、 相続を放棄して、いとこに譲渡するべきか…と考えています。 よろしくお願いします。

  • 土地の名義変更は?

    土地の名義というのは、持ち主の死後でも 特に名義変更しなくとも良いのですか?

  • 相続名義について

    こちらでは拝見させていた頂きとっても勉強になっております。 私は、七年前に父を亡くしました。急に亡くなりましたので、遺言もありませんでした。父は複数の不動産を所有しており、相続人が母、弟、私の三人になりましたが、私は、相続放棄致しました。 税理士さんのアドバイスのもと、相続物件(マンション)の名義を土地は弟名義、建物は、1/10 母名義 9/10弟名義 となりました。 税理士さんがおっしゃるには、その方が、税金が安くなるとのことでした。 しかし、今となってみて、弟が急に亡くなった場合、土地名義が弟なので母は相続できず、もし建物も老朽化により壊すとなると母には権利がなくなり、困るのではないかと心配しております。 弟の名義ではありますが、税金は母が払っております。 今のうちに土地を母名義に直すべきでしょうか? 今のままの名義で、弟が急に亡くなった場合、母が相続できる方法はありますでしょうか? アドバイス頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

  • 父名義の土地半分に始期付所有権移転仮登記しました(かなり初心者です…)

    私の父の土地の事で質問です。 父には私を含め8人の子供がいます。母は他界しております。 父は80歳になり、少ない土地ですが名義を父の名前にしておくのはかなり不安です、以前手続きした事や分からない事があり質問させていただきます。 私の父名義の土地(1/2)に、私と主人名義の家を建てました(平成10年) その際、父の土地(1/2)に私と主人の名前で始期付所有権移転仮登記をしました。 もちろん専門の方にお願いしましたが、なぜ始期付所有権移転仮登記をしたのかは知識がなく不明です。評価額を調べてのちのち本登記したらいいのでは、ということでした。税金がかかるから?とか? 質問1.本登記する事によってたくさん税金がかかるのでしょうか?始期付所有権移転仮登記をした事でよかったのでしょうか? 質問2.もう1つは残りの土地(1/2)を父名義から私の妹(父の子供)の名義にしたいのですが、それも始期付所有権移転仮登記の方がいいのでしょうか?2500万円以下の土地なので、相続時精算課税制度を使用していけばいいのでしょうか? 質問3.今は土地の名義が父になっている状態で、妹の名義にした場合、私と主人の名前で始期付所有権移転仮登記をした事はどうなってしまうのか?1/2だけと言う事はできるのでしょうか? 質問4.相続時精算課税制度、2500万までの控除額とは、まずは贈与税を支払って、相続時に戻ってくるということでしょうか?それとも2500万までは支払わなくていいということでしょうか? 初心者未満の質問で申し訳ございませんが教えていただけますとありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 土地の相続について…

    7年前に亡くなっつた父の土地ですが、遺産相続協議書作成して5人の子供に相続を決めていますが、未だ所有権移転登記をしていません。全員合意でこの土地の売却を考えています。 この場合、先ずは土地の相続人(5人)に分割登記をする必要がありますか? 又、分割登記の場合は土地の測量をする必要がありますか? 母(配偶者)は健在です。協議書では権利を放棄していますが、一旦は母名義にできますか? いずれにしても、この程度の内容を司法書士さんに任せると全て解決してもらえますか? 土地を売却した場合、譲渡税が発生しますが20%程度の高い税率です、何かの前提条件があれば何がしかの軽減処置はないのでしょうか?