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土地の相続について…

7年前に亡くなっつた父の土地ですが、遺産相続協議書作成して5人の子供に相続を決めていますが、未だ所有権移転登記をしていません。全員合意でこの土地の売却を考えています。 この場合、先ずは土地の相続人(5人)に分割登記をする必要がありますか? 又、分割登記の場合は土地の測量をする必要がありますか? 母(配偶者)は健在です。協議書では権利を放棄していますが、一旦は母名義にできますか? いずれにしても、この程度の内容を司法書士さんに任せると全て解決してもらえますか? 土地を売却した場合、譲渡税が発生しますが20%程度の高い税率です、何かの前提条件があれば何がしかの軽減処置はないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • 0621p
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回答No.2

売るためには相続登記をしなければなりませんが、土地を分割する必要はありません。1筆の土地のまま5人の共有で登記すれば良いです。 分割登記をする必要はないので測量の必要はありませんが、売買の条件によっては相手方から土地の測量を条件に付けられる場合はあります。 遺産分割協議書をやり直しできるのであれば、お母さんの名義にできると思いますが。 測量の必要がなければ、司法書士に依頼すれば大丈夫です。 譲渡税は譲渡益に対して20%なのはご存知ですかね?売れた金額に対してでなく、売れた値段から買った値段を引いたその差額に対してかかります。マイナスであればかかりません。買った値段がわからなかったり、先祖からの土地であったりすれば、売却金額の5%だけ控除できます。その他売却のための経費も控除できます。 軽減措置となると、自宅の売却に対する3000万の特別控除ですかね。そこに住んでいた人がいれば、住まなくなって3年以内であれば適用できます。 なお、譲渡益があった場合は申告して譲渡税を納めるだけでなく、所得が増えた事になりますので、翌年は健康保険料などの所得によって計算されるものが値上がりする可能性がありますし、扶養の範囲を超えてしまう人も出るかもしれません。

lovelyanna_y
質問者

お礼

有難うございました。 大変参考になりました。司法書士さんと相談してみます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

共有ではなく 分割しての相続ならば、分筆が必須です 分筆には測量が必須です、隣接地との境界確定も必要なこともあります なお、前の遺産分割協議書の一部が行使されていないのなら 相続人全員の合意があれば、行使されていない分は、再協議できます 売却して、売却代金を配分することもできます、その場合には、共有で相続登記し、共有者全員で売却するのが無難です が 買い手がいそうですか ? 買い手がつかず、絵に描いた餅 に終わる可能性が高いです なお、再協議で母親に相続させ登記すれば、または何もしないでいれば、売れなくても、母親が亡くなったときにもう一度遺産分割協議になります 売れる目途が立たないのなら、共有名義の登記は後日厄介な問題を起こす可能性が高いので避けるべきです

lovelyanna_y
質問者

お礼

迅速なご返答ありがとゆg歩材ました。大変参考になりました。有難うございました。

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