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弁護士って真実を知ってるのですか?

例えば刑事裁判で「実際は殺人をしているのに無罪の主張をする」というケースですが、弁護士は真実を被告から聞いているのでしょうか? もしそうなら「正しく罪を償うのを阻害する」事になり職務倫理上どうかと 思いますし、違うのなら「味方である被告と情報・意思の共有ができていない」という事になるかと思うのですが。

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  • ancoanco
  • ベストアンサー率45% (38/83)
回答No.4

 法治国家では意見が相違し 「正義・真実」 を公に認定をうけ保障されるには、法により裁定を受ける、又はそれを前提に合意を交わす事が必要です。 難解な事案や簡単でも相手に法律の専門家がいる場合、こちらが素人では必ず負けます。 そこへ介入して助言・代行し収入を得るには資格を要します。 日本語では 「三百代言」 と言われています。  彼等は、有利になる為には 「有った事を隠し無かった事を捏造」 迄もしますが、「有罪である事を知っていて無罪を主張」 しても罪には問われません。 「守秘義務」 の名のもと、「真実」 を問われる事もありません。 「口止め料」 として 高額の 「弁護料」 を請求します。  たてまえとして 「社会正義を実現する事」 を旨とし、「法」 の上では 「弁護士」 と名乗っています。     

その他の回答 (3)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

そんなこといったら国選弁護人なんてどうするんですか? どんな凶悪犯であっても、明らかに違法であっても弁護しなければいけないんですよ。 それも公の職務として。

  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.2

まず、(1)裁判でいう「真実」とはあくまで「訴訟法的真実」であって、「自然科学的真実」ではありません。また、(2)正しく罪を償わせるのは、検察官あるいは裁判官の仕事であって弁護士の仕事ではありません。 (1) どういうことかというと、例えばAさんがBさんを刺し殺したとしても「証拠」がなければAさんは「無罪」です。「証拠」がなく有罪とできるなら誰でも好きに犯罪者をでっちあげられてしまうからです。 なぜこういうことになるかというと、naish2001さんが裁判官だったらと想像してみてください。その弁護士も被告人も検察官も被害者も全くの赤の他人です。生まれて初めて出会う赤の他人たちが、「私はやっていません」「あの人が犯人です」「この人が~」などと論争します。 その事件自体も自分の目の前で起こったわけではありません。また、被告人は身代わりに誰かの罪を被ろうとしているのかもしれませんし、脅迫されているかもしれませんし、自分がやったと勘違いしているかもしれません。 naish2001さんは何を持ってその発言を信じますか?そのため「証拠」が必要になります。ですから、弁護士が被告人から犯罪を犯したと聞いたとしても証拠がなければ、無罪を主張せざるを得ません。 (2) というより、仮に証拠があったとしても弁護士が被告人に不利になることを主張することは、そもそも「弁護士」ではなくなり、そうすることはむしろ職業倫理に反します。弁護士は弁護士なのですから。 例えば、医者が「こいつは悪い奴だから、死なせよう」と危篤の被告人を放置したら、医者は殺人犯となりかねません。それと同じく弁護士が「こいつは悪い奴だから、有罪にさせよう」としたら、もはや弁護士ではありません。 つまり、こういうことです。 弁護士(ちなみに裁判上では弁護人)は、被告人の権利や利益の擁護を任務として、その限度で真実の発見に協力します。つまり、裁判官のように、被告人の利益・不利益を問わず真実を明らかにする任務を持つ人とは、使命を異にします。  ですから、弁護士に真実義務があるとしても、その義務は積極的な義務ではなく、消極的な妨害回避義務です。その具体例としては、    (1) たとえ真実であっても、被告人に不利益な証拠を、その意に反して提出するべきではない。  (2) 弁護人は被告人が犯人であることを知っていても、証拠不十分等の理由で無罪の弁論をしてもよい。  (3) 無罪の心証を得たときは、被告人が身代わりとして有罪を望んでも、証拠不十分による無罪を主張してもよい。  (4) 黙秘することは、被告人の権利であるから、黙秘することを勧めて差し支えない。    以上のようなものです。  もちろん、弁護人は社会正義を実現する立場(弁護士法1条1項)において、被告人の利益を保護するのですから、偽証教唆、証拠隠滅等をすることは許されません。そして、被告人の意に反して有罪等の弁論をすることは、その任務違反となります(判例)。 なお、「無罪」というのもあくまで「法律上、罪が無い」ということであって、100%実際に犯罪を行ったかどうかでありません。ただ、「罪」というと道徳的倫理的な意味も含むので混乱するかもしれませんが、法律そのものが人口物です。なので、「有罪」も「無罪」も人口物です。ですから、自然科学的真実と必ずしも合致しません。だからこそ、犯罪を犯しても有罪とされていない人もいれば、犯罪を行っていないのに有罪とされる人もいます。例えば「冤罪」です。 以上、うまく説明できたか分かりませんが少しでも参考になればと思います。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

裁判所が認定する真実も検察が言う真実も警察の言う真実もひとつのものの見方に過ぎません。弁護士の真実もそうです。 やっていても起訴されないことあります。神奈川県警が共産党幹部盗聴したときは息子の名前使って部屋借り指紋べたべたでした。しかし警官は取り調べに黙秘したので証拠不十分、不起訴です。オウム関係者なら部屋借りたあたりで有罪でしょう。 最高裁で死刑判決でたが、あとで無罪になった例もあります。裁判の真実もあてになりません。 裁判所がそうだと決め付ける真実、マスコミが雑誌がテレビが面白おかしく伝える真実があるだけです。 弁護士も目撃したわけでなければ有罪という心証は持たないでしょう。誰かの目の前で人を殺しても罰せられないことはあります。 警察や軍関係ということでなくても罰することの出来ない人っていますよね。覚せい剤打って人を殺せば罪は重くないって事実実績もあります。

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