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妻子を扶養家族として控除できるか?

昨夏、婚姻しました。 ただ、妻子と住民票は別です。 妻は毎年確定申告していますが、昨年の収入は103万以下でした。 1.私は確定申告者ですが、妻子を扶養家族として控除できるでしょうか。 2.妻は確定申告をする必要があるでしょうか。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

もちろん入籍されている事が前提(要するに民法上の配偶者)ですが、住民票は別でも、実際に同居されていれば、生計を一にしているとされますので、扶養家族というか、所得税の配偶者控除を受ける事ができます。 仮に別居されていた場合でも、ご質問者様が奥様に生活費を仕送りして、それによって奥様が生活されていたのであれば、生計を一にしているとされますので、配偶者控除を受ける事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 奥様については、103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、会社で年末調整されていなくて、かつ、もしも源泉徴収されている所得税がある場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告された方がお得という事になります。 奥様が毎年確定申告ということで、ちょっと気になりましたが、今までは、奥様の収入が給与である事を前提として説明してきましたが、もしもそうでなく、給与以外の所得であるならば、所得金額38万円以下でなければ、ご質問者様で配偶者控除はできない事となります。 103万円以下というのは、あくまでも給与収入ベースに限っての判断基準ですから。

ippukusan
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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

合計所得が 38万円以下 が扶養の条件です。 給与所得の場合、給与所得控除 が65 万円ありますので、 103万円から 65万円を差し引いた 38万が合計所得になります。 事業所得の場合、一定額の控除というものはなく、 実際に使った経費が控除されることになります。 収入 - 経費 = 所得 となります。 この場合、38万で扶養の範囲にならなくなります。 なので、この質問だけでは判断できませんが、 給与所得でなければ、1 できない 2 ある。 ということになります。

ippukusan
質問者

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