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扶養家族になった年は配偶者控除を受けられるのですか?

はじめましてこんにちわ。 現在、土地を貸している収入があるので、確定申告していたのですが。今年の分は無事終わりました。 昨年(15年度)の確定申告の内容なんですが…。 15年の8月に結婚しまして。私の配偶者となり、同時に扶養家族となりました。 妻は15年1月~4月まで働いており給料ももらっていました。退職金もあります。その後は扶養家族なので収入は無しです。 そこで、昨年の配偶者控除(配偶者特別控除)は受けられないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.6

>不足分の納付の所が気になります。 >どうやら妻の所得は報告していないようです。私の源泉徴収の内容は >控除対象配偶者の有無:無(無の欄に○がついています) >配偶者特別控除の額 :記入無し >配偶者の合計所得  :記入無し >となっています。 >平成15年分は配偶者特別控除も配偶者控除もどちらも控>除はしていません。 お~~、という事は、報告していなくて奥様の所得金額が0円で処理してしまっている訳ではなく(その場合は最初の説明の通り納付不足となります)、報告していないので、会社として配偶者控除・配偶者特別控除とも全く控除していなかった、という事ですね。 であれば、確定申告すれば、配偶者控除・配偶者特別控除が控除されますので、その分還付になると思います。 控除額で言えば奥様の収入金額が70万円とすると、前の説明の通り配偶者特別控除33万円と、配偶者特別控除38万円が引けますので、合計71万円の控除が出てきます。 所得にもよりますが、税率区分10%の所得であれば、71万円×10%×80%(定率減税20%控除)=56,800円、という計算により56,800円の還付となり、税率区分20%の所得であれば、71万円×20%×80%(定率減税20%控除)=113,600円、という計算により113,600円の還付となります。 もちろん、源泉徴収税額がその金額より少なければ、源泉徴収税額が還付金となります。 ですから、ご質問者様、奥様共に、それぞれ源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳をお持ちになられれば確定申告できますので、後日、口座の方に還付してもらえます。 申告に行かれるのは、どちらか1人で2人分行かれても問題ありません。 良かったですね (^ー^)

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>しっかり確認しないといけないのですが、多分 >・70万円(給与1月~4月まで) >・37万円(退職金) >・勤続年数は9年 >だと思います。 全て、収入金額との前提で行けば、給与所得については最初の回答の通り5万円、で、退職所得は、退職所得控除額が勤続年数9年であれば360万円控除できますので、収入金額がそれより少ないので、退職所得は0円となります。 >>所得0として、給与の70万円が収入金額であれば、給与所得控除額が65万円引けますので、所得金額は5万円となり、配偶者控除・配偶者特別控除共に引けます。 >今回この場合、退職所得控除額は"0"になり結果、配偶者控除・配偶者特別控除共に引けると言うことでしょうか? 退職所得控除額は37万円で、退職所得が0円となります。 いずれにしても、配偶者控除・配偶者特別控除とも控除できます。 >>ただ、平成15年について、ご質問者様の勤務先で、年末調整されていれば、その中にその控除は入っているものと思いますが、会社には奥様の所得は報告されていたのでしょうか? >はい、私(ご質問者様の勤務先)の会社では、年末調整はしていますが、妻の所得は報告したかどうかわからないんですよ。会計士の方に任せているようなので…。多分報告してあると思います。 であれば、ご質問者様の源泉徴収票をご確認されればわかります。 給与収入金額が70万円ちょうどであれば最初に掲げたサイトにより、配偶者特別控除額は33万円となり、源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」の欄に330,000円と記載され、源泉徴収票の「配偶者の合計所得」の欄に50,000円と記載されているはずです。 もし70万円未満であれば配偶者特別控除額は38万円になります。 ですから、もし70万円ちょうど又はそれ以上あるのに、源泉徴収票で配偶者特別控除額が38万円となっていれば、5万円だけ控除しすぎになりますので、確定申告により不足分を納付しなければならない事となります。 ご質問者様の所得にもよりますが、税率区分10%の所得であれば、5万円の控除不足に対して4千円(定率減税20%控除後)で、税率区分20%の所得であれば、8千円の追加納付となります。

murakazu
質問者

補足

kamehen様 大変わかりやすく回答いただき、本当にありがとうございます。すごい助かっています。 >退職所得控除額は37万円で、退職所得が0円となります。いずれにしても、配偶者控除・配偶者特別控除とも控除できます。 今日妻の源泉徴収票が送られてくるので、しっかりした数字がわかるのですが、ほぼ金額的にもあっているので、よいと思います。 不足分の納付の所が気になります。 どうやら妻の所得は報告していないようです。私の源泉徴収の内容は 控除対象配偶者の有無:無(無の欄に○がついています) 配偶者特別控除の額 :記入無し 配偶者の合計所得  :記入無し となっています。 平成15年分は配偶者特別控除も配偶者控除もどちらも控除はしていません。 >それと別に、奥様について、平成15年分の所得で、源泉徴収された所得税がある場合は、確定申告すれば還付される可能性が高いと思います 妻に聞きましたら確定申告していないとの事なので、月曜日頃に行ってきます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

既に他の方が書かれている通りと思いますが、ただ、平成15年分(所得税の申告書の表現では、○年度分ではなく、○年分として、当該年分を表示しますので、平成15年分とは、平成15年1/1~12/31の事です)であれば、配偶者特別控除も改正前ですので、配偶者控除とダブルで受けられます。 ですから、退職所得(勤続年数によりますが、最低でも退職所得控除額80万円は引けます)にもよりますが、仮にそれが所得0として、給与の70万円が収入金額であれば、給与所得控除額が65万円引けますので、所得金額は5万円となり、配偶者控除・配偶者特別控除共に引けます。 70万円というのが所得金額(収入金額に直せば135万円)であれば、配偶者特別控除のみが控除できることとなります。 改正前の配偶者特別控除額については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.naganuma.com/contents/soho/haiguusyakoujo_kaisei.htm ただ、平成15年について、ご質問者様の勤務先で、年末調整されていれば、その中にその控除は入っているものと思いますが、会社には奥様の所得は報告されていたのでしょうか? 場合によっては所得0で報告していたのであれば、配偶者特別控除を控除しすぎていた可能性もありますので、その場合は所得税を逆に追加で支払わなければならないかもしれません。 それと別に、奥様について、平成15年分の所得で、源泉徴収された所得税がある場合は、確定申告すれば還付される可能性が高いと思います。

murakazu
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございました。 妻の源泉徴収票をもらうようにしました。 もうひとつ教えていただきたいのですが…。 しっかり確認しないといけないのですが、多分 ・70万円(給与1月~4月まで) ・37万円(退職金) ・勤続年数は9年 だと思います。 >所得0として、給与の70万円が収入金額であれば、給与所得控除額が65万円引けますので、所得金額は5万円となり、配偶者控除・配偶者特別控除共に引けます。 今回この場合、退職所得控除額は"0"になり結果、配偶者控除・配偶者特別控除共に引けると言うことでしょうか? >ただ、平成15年について、ご質問者様の勤務先で、年末調整されていれば、その中にその控除は入っているものと思いますが、会社には奥様の所得は報告されていたのでしょうか? はい、私(ご質問者様の勤務先)の会社では、年末調整はしていますが、妻の所得は報告したかどうかわからないんですよ。会計士の方に任せているようなので…。多分報告してあると思います。 よろしくお願いします

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>と言うことは、退職金はまた別と言うことでいいのですね。 いえ、 所得=給与所得+退職所得 です。この所得で考えます。 >特別控除が受けられると言うことで良いと思いのですが、 退職所得次第です。 >源泉徴収票無いので、以前の会社に請求しないとダメなのでしょうか? そうですね。正確な金額が控除額の算出に必要ですから。 退職所得についても源泉徴収されていて、源泉徴収票があるはずです。(退職所得は0円の可能性もあります)

murakazu
質問者

お礼

すぐに返事を頂いてありがとうございます。 早速、妻の会社に源泉徴収票をお願いしました。 それから、もう一度確定申告に行ってきます。 ありがとうございました。

回答No.2

15年の申告ということは14年中の所得の申告ですよね? 結構前の収入も計算にいれて扶養の計算をします 扶養の判定は14.1.1~14.12.31までの収入で計算 所得が38万円以下なら扶養控除がとれます それ以上は額におおじて配偶者特別控除ですね

murakazu
質問者

お礼

すぐに返事を頂きありがとうございます。 妻の会社に源泉徴収をもらいようにしました。

murakazu
質問者

補足

15年と言うのは16年度申告でしたすいません。 15.1.1~15.12.31の事です。 所得は38万円以上です。多分70万円くらいだと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>昨年(15年度)の確定申告の内容なんですが…。 昨年は16年度ですが、、、、きっと16年度のことですよね? >15年の8月に結婚しまして。私の配偶者となり、同時に扶養家族となりました。 扶養といっても税金の扶養、社会保険の扶養、会社の家族手当の扶養と種類があるのですが、、 まあ少なくとも社会保険の扶養には入れたということですね。 そして、税金の扶養に入れられるかどうかという質問ですね。(税金の扶養とはご質問の配偶者控除のことです) >妻は15年1月~4月まで働いており給料ももらっていました。退職金もあります。 >そこで、昨年の配偶者控除(配偶者特別控除)は受けられないのでしょうか? 配偶者控除については、この所得が合計38万以上あれば受けられません。 所得とは収入ではありませんのでご注意下さい。 給与で所得38万は収入で103万です。 奥様の昨年退職時にもらった源泉徴収票に給与所得控除後の金額と書かれているものが所得です。 退職所得も別に計算式があるのでそれで計算してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm で、もし上記合計所得が38万以下であれば、配偶者控除、もし38万を越えているが76万未満であれば配偶者特別控除が受けられます。

murakazu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 妻の方の源泉徴収をもらうようにしましたので、確認後確定申告に行ってきます。 ありがとうございます。

murakazu
質問者

補足

早速ありがとうございます。 >所得とは収入ではありませんのでご注意下さい。 >給与で所得38万は収入で103万です。 と言うことは、退職金はまた別と言うことでいいのですね。 源泉徴収票が無くなってしまったので、ハッキリした数字がわからないんですが、多分70万位だと思います。 と言うことは、特別控除が受けられると言うことで良いと思いのですが、源泉徴収票無いので、以前の会社に請求しないとダメなのでしょうか? よろしくお願いします。

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