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扶養家族控除について

私(40歳 派遣社員)は、毎年、同居の母(66歳 無職 年金生活)を年末調整時に申請し、扶養家族控除を受けています。 先日届いた住民税決定の通知では、母の扶養控除が漏れているので、居住地の役所の税務課に問い合わせたところ、「(昨年から自営業を始めた)義弟(実妹の夫)が、確定申告時(2月)に母を扶養家族として申請しているので」ということでした。 義弟は別の所に住んでいますし、もちろん、生計も別です。 普段は、まったく付き合いもありません。 役所の人の話では、「3親等以内の姻族であれば扶養家族として認められるし、年末調整よりも確定申告の方が後であったため優先した」ということでした。 母と私は二人暮らしで、母のささやかな年金とワーキングプアーの私の収入で生計を立てています。 この上、私の母が扶養家族から外され、税金の過負担をかぶるのは納得がいきません。 生計(生活)の実態も調査することなく、義弟の申請を認めた役所にも憤りを感じます。 私が、母の扶養家族控除を取り戻すには、どうすれば良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>源泉徴収票」では「扶養1」になっていますが、これは義弟が確定申告をする前… それならあなたに非はないでしょう。 >義弟が確定申告をして母の扶養控除を受けることによって、私に昨年度の所得税の追加徴収が来ないかと懸念… 扶養控除が重複して取られていることに、税務署もまだ気づいていないのですね。 いずれ見つかれば、やはりあとから申告したほうが不利になるかと存じます。 >国税では母が私の扶養になっているけれど、地方税では義弟の扶養になるということはないですよね… 双方が納得して、確定申告とは別に住民税の申告を行えば、そういうこともあり得るでしょう。 しかし、あなたはそのような住民税の申告などしていないのですよね。 >私が役場に赴き、「源泉徴収票を見せて、国税に関しては私が扶養者であると認められている」と主張することには意義が… それもよいと思いますよ。 >義弟の修正申告が取れない(義弟が修正申告しない)場合を危惧しています… 税務署に、扶養控除が重複して取られていて住民税で混乱していると直訴すれば、税務署は弟さんに有無を言わさず、修正申告を出させますけど。

その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.3

「扶養家族控除」というものはありません。「扶養控除」です。 〉生計(生活)の実態も調査することなく、義弟の申請を認めた役所にも憤りを感じます。 「申請」ではなく「申告」ですが。 一応、申告をそのまま信用することになっていますので。 質問者にも確定申告をする義務はあるのです。年末調整の結果と内容が同じなら「しなくていい」だけで。 ・質問者さんは、しなくても良いが、するのが原則の確定申告をしなかった。 ・義弟は確定申告をした。 ということなら、申告を優先したのもおかしいとは言い難いですね。 #2さん指摘のように、そもそも、質問者さんの「扶養親族」として会社から報告されていない、ということもあり得ますし、その点は確認する必要があります。 逆に、あなたが確定申告をして、どちらの扶養親族であるか税務署に判断してもらったらどうですか? あるいは不服申し立てをするか……。

AzumiS
質問者

補足

回答ありがとうございました。 「扶養家族控除」ではなく「扶養控除」ですね。 「申請」ではなく「申告」ですね。 数々の言い間違い、失礼いたしました。 ご指摘、ありがとうございました。 扶養親族に関し、年末調整時も、確定申告も、同じ「申告」であるという私の認識は間違っていますか? 年末調整時より、内容に変更があった場合に確定申告をするのですね。 それなら、この場合、年末調整時の申告内容に変更が無いのですから、私が、確定申告をする必要はないと思います。 地方税に関し、税務署が、何らかの理由で、(役場の人の説明によれば、「確定申告の方が後だから」ということでしたが、「年末調整の方が先だから優先される」というNo.1の方のご意見もあります)義弟の申告の方を優先したということでしょう。 不服申し立ては、税務署に対してすれば良いのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

その役所おかしいですよ。 もっとも、国税に関することは税務署であって、市町村役場は税務署から回ってくる知りようによっているだけです。 実際に税務署がどういう対応をしたのかが気になりますが、その前に役所のおかしいところをあげておきます。 >義弟は別の所に住んでいますし、もちろん、生計も別です… 「扶養控除」(扶養家族控除ではない) は生計を一にしていることが絶対条件です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 同居は必ずしも要件でありませんが、お母様の主たる生活費を送金しているなどの事実が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 文面からは、弟さんが扶養控除を取るのは無理のように感じます。 >年末調整よりも確定申告の方が後であったため優先した」ということでした… あとからのほうが優先されるとは、道理に合わないですね。 ------------------------------------------ >毎年、同居の母(66歳 無職 年金生活)を年末調整時に申請し、扶養家族控除を受けています… それで、昨年分の年末調整後に発行された『源泉徴収票』はどうなっていますか。 控除対象扶養者が 1人いることになっていますか。 なっているなら、国税 (所得税) のほうは問題ないですね。 弟さんが確定申告をしたあと、4月か5月になって、税務署からあなたに修正申告をするような通知は届きませんでしたか。 あるいは会社で何か言われませんでしたか。 何もなければ、やはり国税に関しては問題ないことになります。 ------------------------------------------ 今一度市町村役場へ赴いて、国税に関してはあなたが扶養者であると認められていることを強調してみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

AzumiS
質問者

補足

回答ありがとうございました。 昨年分の「源泉徴収票」では「扶養1」になっていますが、これは義弟が確定申告をする前のことです。 義弟が確定申告をして母の扶養控除を受けることによって、私に昨年度の所得税の追加徴収が来ないかと懸念しています。 現在のところ、税務署から所得税の追加徴収や修正申告の通知などは来ていません。 会社からも、何も連絡は受けていません。 この件で役場に電話した時、役場の担当の方は、(何を見て言っているのか電話だったので分かりませんでしたが)「会社からは(母が私の)扶養になっていますね」と言っておられました。 国税と地方税に関して、扶養のくくりは同じですよね? つまり、国税では母が私の扶養になっているけれど、地方税では義弟の扶養になるということはないですよね? それも含めて、私が役場に赴き、「源泉徴収票を見せて、国税に関しては私が扶養者であると認められている」と主張することには意義がありますか? 私は、義弟の修正申告が取れない(義弟が修正申告しない)場合を危惧しています。

  • fumuyyy
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回答No.1

 前に呼んだ資料によると、確定申告より年末調整の方が先なのでそちらが優先されるとされていましたし、なにより実際扶養しているのがあなたであるのなら扶養控除を受けられるのはあなただと思います。義弟さんに連絡し修正申告してもらい、役所にその旨連絡しては如何でしょうか?   私の勤める税務課では、所得の大小・同居か別居か・確定申告か年末調整かなどで判断していますが、できるだけ本人に連絡をとってから処理しています。でもそれは人口の少ない自治体だからできることで、大きなところでは生活の実態を調査してから処理をするというのは難しいのではないでしょうか。まぁ確定申告優先というのは間違っていると思いますが・・・。  義弟さんに修正申告を頼むのは難しいですか?

AzumiS
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が直接、義弟に修正申告を頼むのは、諸事情があって難しいです。 修正申告に関しては、役所(正確には役場です。うちも小さい自治体なので)の方に直接義弟に連絡を取ってもらうようお願いしました。 次段階として、義弟が役場からの連絡を無視したり、修正申告するのを拒否したりした場合、私は、どう対処すれば良いですか?

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