• ベストアンサー

同居している父の滞納金を私が払う義務は?

父が税金(たぶん固定資産税)を滞納しており、延滞金も含め600万円ぐらいになっています。父は既に年金生活をしており、3年半ぐらい前からずっと入院しています。 私は父が入院してから半年程して実家に戻り、約3年同居しています。 滞納の事実は同居した直後に知りました。 父に支払い能力の無い場合、同居している私が代わりに支払わなければならないのでしょうか? また、税務署が差押えを行う場合、私の財産(預金、車、家にある私の持ち物)も差押えされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

固定資産税だと市町村ですね 市役所などの徴収課が担当になりますね 600万というとかなり立派な不動産ですので、滞納額からしてすでに差押されているのでは、登記を確認された方が良いですね 相続など無い限り前の回答者の言うとおり子どもでも別人格のあなたに納税義務は生じません ただし、不動産が共有であなたの持ち分がある場合は連隊納税義務がありますので注意してください その滞納額ですと不動産を公売される可能性もあります そうなるとあなたの住まいを失うことになりますから、とりあえず病気の父親に変わってあなたが市役所などに相談されることを薦めますね なお、捜索され家具などの動産などに差押がされた場合は、あなたのものと言う確実な証拠のないものは差押される場合がありますから注意しましょう (証明義務は滞納している方にあります) あきらかに貴方の名義のわかる車や預金は対象外ですが

TaddWilson
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 自宅以外にも土地を持っていて、そちらは既に差し押さえられているのを確認しました。 不動産については私の持ち分はありません。 市役所には母が相談に行って、今は父の年金から月2万円ずつ払っています。 差押えの心配もあるのですね。 いただいたアドバイスを参考に今後どうするかよく考えます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>同居している私が代わりに支払わなければならないのでしょうか? いえ、基本的には支払義務はありません。 お父様がお亡くなりになるとその滞納している税金は相続しますので注意が必要です。存命のうちは義務はありません。 >私の財産(預金、車、家にある私の持ち物)も差押えされるのでしょうか? 義務がないので基本的にはそのようなことにはなりません。 ただお父様からお金をもらうなどしていると、その可能性がないとは言い切れませんけど。(これは税金の差押えを逃れるためにお父様が自分の資金をご質問者に資金移動するようなことが出来ないようにするのが目的ですから、通常の小銭のやりとり程度は心配いりません。)

TaddWilson
質問者

お礼

参考になりました。 ご回答いただきありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

いいえ いいえ

TaddWilson
質問者

お礼

参考になりました。 ご回答いただきありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

>同居している私が代わりに支払わなければならないのでしょうか?  支払う義務はありません。 >また、税務署が差押えを行う場合、私の財産(預金、車、家にある私の持ち物)も差押えされるのでしょうか?  差し押さえられませんよ。ご安心ください!!  但し、相続の関係では相続すると負債も相続されますので、資産が無ければ相続放棄すればいいでしょう。  参考にならないかも知れませんが、頑張ってください。

TaddWilson
質問者

お礼

参考になりました。 ご回答いただきありがとうございました。 別居も考えていましたが、相続放棄をするにしても、先々お金が必要になりそうなので、当面は同居してお金を貯めることにします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 売れない土地の固定資産税を滞納しています

    (詳細は話してくれないのですが)父が地方に土地を持っていて、複数年固定資産税を滞納しています。すでに「催告書」が届いておりますが、手放したくても売れそうもないような(クズ)物件のようです。当初、税務署の方と話して「分納」をしながら公売ができないか、と話していたのですが、どうも公売は差し押さえ物件に対して行うもののようで、(担当者が言葉を濁すのでよく分からないのですが)分納すると支払い能力があるとみなされてしまうようなのです。完済しても、売れないままの物件に対して毎年固定資産税を払い続けるのかと思うと・・恐ろしいです。 (1)このまま滞納している税金を払わずに、差し押さえてもらって公売にかけてもらえるのか、(2)売れない物件であれば土地が差し押さえにならず、他の財産が差し押さえ対象(父母の持ち家があります)になってしまうのか、何か良い方法があればぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 税の滞納について

    ローンの申し込みをする為に、土地登記をとった所、市から差し押さえられている事がわかり、市役所に行って調べたら、同居している父母が、私に内緒で父が国民健康保険税と市民税をH6年頃から、母がH3年から固定資産税と市民税を滞納していたのが解り、金額と延滞金の多さに驚いています。 土地が母名義で差し押さえを解除するのに120万位と言われ、これを外さないと売却も出来ないし、担保ローンの借り入れも出来なく困っています。 父の方と、合わせて530万位になっているので、家を処分し返済するか、差し押さえを解除して借りて返すかしかないと思っています。 かなりの金額なので延滞金を減らしてもらう等出来ないものでしょうか?

  • 税金滞納による差し押さえ

    個人で税金の滞納により財産の差し押さえがあった場合に、差し押さえ財産ではその滞納額を払いきれない場合には、他の財産がない場合どのようになるのでしょうか。また、差し押さえられた財産が何百円単位の預金である場合には他に財産はないと考えてもいいのでしょうか?

  • 亡くなった父の税金滞納について

    一昨年父が亡くなり、その時に始めて市県民税をずっと滞納していたことが分かりました。その金額が数百万。。母もずっと知らずにいて、働いていませんので税務署から平成11年度分の支払いの催促みたいのが来た時に事情を説明してその時は払えない状態だということを分かってもらえました。 私を始め娘三人いるのですが、三人ともそれぞれ事情があるため亡くなった父の未納分を払う余裕などありませんのでそれも電話があった時にお話しをして、どうしようもないですねと言うことで分かってもらえました。 それ以降全く税務署からは連絡がないのですが、もう払わなくても良いと言うことなのでしょうか。 それとも、また暫くしたら催促みたいなのが来るのでしょうか? 何年も延滞があると消費者金融並に利息がすごいつくと聞いてるのと、もし母も亡くなった時に財産相続放棄しても税金の支払い催促は娘に来るのでしょうか?それを考えると恐ろしくなります。 このまま税務署に問い合わせしなくて良いのか、問い合わせをして少しずつでも支払って行く方がいいのか、もう支払う必要がないものかわかる方がいらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m

  • 消費税、源泉税の滞納、差し押さえについて

    10年前に有限会社を設立し、飲食店を経営しており消費税と源泉税を滞納しました。延滞金が増え、合計600万にもなっています。店は現在経営を譲渡し、私は別の会社務めをしています。分納で支払っていたのですが、金額が大きく延滞金が増えるばかりで今現在は支払いしていません。 4年前から会社は動いていません。今年税務署から差押調書謄本が届きました。差押債券は会社名義の預金397円です。会社名義の資産がそれしかないからだと思います。会社の滞納税金で代表者個人の資産を差押えすることあるのでしようか?資産はないので、借家の敷金や給与、ローン払い中の車など差押えられるのではと心配です。 現在も給与の中から個人的借金と取引先の借金を返済しており高額の税金を支払う余裕はありません。税金の時効というのがあると聞いたことがあるのですが、私の場合平成14年度から17年の消費税と源泉税が滞納しています。どなたかアドバイスお願いいたします。

  • 第二次納税義務と滞納処分について教えてください。

    有限会社の代表取締役を務めています。 23年まで事業を行っておりましたが、経営難によって事業の停止。 消費税と源泉徴収税で合計100万円前後の税金を滞納して登記も残っております。 決算申告も22年から行っておりません。 そして先日、税務署の方が訪問されて自宅内を調査。 既に事務所は無く、会社の資料だけ自宅に保存してある状態です。 税務署の捜査調書謄本に「取り上げすべき財産ナシ」と記載され、立会人として判も押しました。 結果として、その時点では何も差し押さえれておりませんが…。 「 今後、滞納処分を行えば3年間、事業を活動してなければ税金を修める必要が無くなる 」と話をして頂けました。 だけど、滞納処分をされて納め切れない滞納税があると、代表者に第二次納税義務が課せられる可能性があると思います。 本当に職員の方の言うように納税義務は無くなるのでしょうか? このまま法人の滞納処分を受ければ私が第二次納税義務者となり、同居している家族に迷惑がかからない心配です。 生計を一とする家族、または扶養に入ってる妻の預金、一緒に暮らしている親の預金も差し押さえの対象になるでしょうか。 私としては分納して完済しなくては為らないという気持ちもあるのですが、職員の方の話は非常に魅力的で納税義務が無くなればどんなに良いか…と自己的な考えになってしまいます。 ちなみに会社に預金は無く。 大きな現金もありません。 私、個人の預金は20~30万程度。 生計を立てる為にアルバイトをして暮らしています。 決算も22年から行ってません。 また私は会社へ330万貸付ており、事務所を退去した際。 賃貸契約を結んでいた敷金の返却金。 約30万円を最後に返済してもらってます。 職員の方が少し気にされてた様ですが、それが原因で大きな問題になるでしょうか? 恐れ入りますがご教授をお願いします。

  • 予定納税滞納での差し押さえ

    予定納税を滞納した場合、財産の差し押さえは考えられますか? 税務署からの差し押さえについては、本税や消費税であれば聞いたことありますが、予定納税においては聞いたことがありません。 どうかご教授ください。

  • 世帯分離した父の税金滞納

    父が国民健康保険、固定資産税、市県民税を滞納しており、催告書が届いています。支払わない場合、差し押さえを行うと書いてありました。 父は自営業の収入が全くない状態のようです。 父一人の世帯と、私・母・弟(3人とも会社員で収入あり)の世帯が、同じ住所に登録されている状態です(離婚のため)。まだ引っ越しできずに同居しています。 1.この場合、同居しているものが代納する義務はあるのでしょうか? 2.今後またこういうことがあった場合、血の繋がりのある者(戸籍が同一の者)の資産が差し押さえられる可能性はあるのでしょうか? 3.近いうちに引っ越し、住民票も別の住所になりますが、2のようなことは起こりうるのでしょうか? 額も少ないので、今回は私が代納しようと思っていますが、父は収納課に相談にすら行ってくれません。引っ越しで別の生活になったとき、いきなりこちらに被害が来ることが恐怖です。

  • 税金滞納回避(?)の方法はあるのか

    何度も父の確執で失礼します。 おかげさまで完済したのですが、返済したことを父に咎められました。 父個人の税金滞納ならばこちらも放っておいたのですが、宛名が父と「外様」となっていたこと、また国保も滞納しており入院負担が全額になるのを回避する為に支払いの手続きをしました。 (その時父は入院中のため、私達姉妹(同居)に税務課に行くように言いました) 私達の貯金を崩し返済に充てたこと、また父の不明瞭なお金の使い方を問いただしたところ『払わなくても良かった!お前達は税務課の人間に脅かされたんだ!!』と意味不明な事を言い出しました。 (ちなみに税務課の人は真摯に応対してくれました) なにもせずに終わったあとに何を言いだすんだと思ったのですが、どうも今日遠方に住む伯母(父の姉)にそのことを話すと『あんたらは真面目すぎる、裏があるんだ』と言われ、ああ、こいつが父に余計なこと吹き込んだんだなあと思いました。 ちなみにその裏とは私達が相続を放棄すると言えばいいと言う、全く解決にならないんじゃないか?という方法でした。 正直こういうことを平気で言う親や親族が情けなくて恥ずかしいです。 長々とすみません。 私達姉妹としては支払うべきだと思ったのですが、私達が真面目すぎて馬鹿だったんでしょうか? 今回のことがあり家を出ようと思っているのですが、その際また父が税金を滞納した場合私達に支払いの義務が発生するか教えて下さい。 また仮に今回支払いをせず差し押さえを受けた場合、父の年金が真っ先に差し押さえられたのでしょうか?

  • 固定資産税、住民税、滞納について

    H4年~5年2年間の固定資産税、住民税が滞納しており、H6~17年分については完納しております。 H4~5年分の滞納分税額で116万円あり、延滞税も多額にふくれているとおもいます。 税務課より以前再三に渡り督促状、催告通知、が送付されてきており、また分割についても税務課職員が訪れまして説明を受け、そのこともお断りして、今日に至っております。 財産の差し押さえなど実行されておりません。 この件につきまして時効の中断なのか、時効が成立されているのか、どなたかアドバイスお願いします。 今年1月1市2町が合併しました。