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第二次納税義務と滞納処分について教えてください。

有限会社の代表取締役を務めています。 23年まで事業を行っておりましたが、経営難によって事業の停止。 消費税と源泉徴収税で合計100万円前後の税金を滞納して登記も残っております。 決算申告も22年から行っておりません。 そして先日、税務署の方が訪問されて自宅内を調査。 既に事務所は無く、会社の資料だけ自宅に保存してある状態です。 税務署の捜査調書謄本に「取り上げすべき財産ナシ」と記載され、立会人として判も押しました。 結果として、その時点では何も差し押さえれておりませんが…。 「 今後、滞納処分を行えば3年間、事業を活動してなければ税金を修める必要が無くなる 」と話をして頂けました。 だけど、滞納処分をされて納め切れない滞納税があると、代表者に第二次納税義務が課せられる可能性があると思います。 本当に職員の方の言うように納税義務は無くなるのでしょうか? このまま法人の滞納処分を受ければ私が第二次納税義務者となり、同居している家族に迷惑がかからない心配です。 生計を一とする家族、または扶養に入ってる妻の預金、一緒に暮らしている親の預金も差し押さえの対象になるでしょうか。 私としては分納して完済しなくては為らないという気持ちもあるのですが、職員の方の話は非常に魅力的で納税義務が無くなればどんなに良いか…と自己的な考えになってしまいます。 ちなみに会社に預金は無く。 大きな現金もありません。 私、個人の預金は20~30万程度。 生計を立てる為にアルバイトをして暮らしています。 決算も22年から行ってません。 また私は会社へ330万貸付ており、事務所を退去した際。 賃貸契約を結んでいた敷金の返却金。 約30万円を最後に返済してもらってます。 職員の方が少し気にされてた様ですが、それが原因で大きな問題になるでしょうか? 恐れ入りますがご教授をお願いします。

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  • 177019
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回答No.1

色んな事が一度に書いてあるので、ご心配の様子は手に取るように分かります。 一番に心配している事、それは「第二次納税者となった場合は、同居している家族に迷惑が掛からないか?家族の預金などが差押えの対象になるか、どうか。」だと思います。「親の資産、奥様の預貯金などは貴方の債務とは関係ないので、差押えられる事はありません。「納税債権」は原則として免除されませんが、ですから「滞納分」については、税務署に出向いて分割で納める合意をすべきです。

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