諮問、答申、建議、学識経験者とは?

このQ&Aのポイント
  • 行政の世界では、様々な審議会がありますが、「諮問」、「答申」、「建議」、「学識経験者」の正確な意味を教えていただけないでしょうか?
  • 「諮問」があれば必ず「答申」があるのでしょうか?「建議」というのは、「諮問」がなくても審議会から一方的にできるものなのでしょうか?また、「学識経験者」とは大学教授のことなのでしょうか?選考基準というか選考範囲などはあるのでしょうか?
  • 役所が審議会に「諮問」して、審議会がそれに対して「答申」したものを参考に、役所が関連法案を作成し、国会に提出する、という流れなのかな、と思っていました。現在、たまたま仕事で「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」制度について調べています。平成18年2月8日に厚生労働省が労働政策審議会に「今後の労働時間法制の在り方」について「諮問」しましたが、その後「答申」がありません。こういう状態でどうして昨年末(12/27)に厚生労働省が「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」制度に関する法案を作成できたのか、よく分からなくなりました。
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諮問、答申、建議、学識経験者とは?

行政の世界では、様々な審議会がありますが、「諮問」、「答申」、「建議」、「学識経験者」の正確な意味を教えていただけないでしょうか? 「諮問」があれば必ず「答申」があるのでしょうか? 「建議」というのは、「諮問」がなくても審議会から一方的にできるものなのでしょうか? また、「学識経験者」とは大学教授のことなのでしょうか?選考基準というか選考範囲などはあるのでしょうか? 私の認識では、役所が審議会に「諮問」して、審議会がそれに対して「答申」したものを参考に、役所が関連法案を作成し、国会に提出する、という流れなのかな、と思っていました。 現在、たまたま仕事で「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」制度について調べています。平成18年2月8日に厚生労働省が労働政策審議会に「今後の労働時間法制の在り方」について「諮問」しましたが、その後「答申」がありません。http://www.mhlw.go.jp/shingi/rousei.html#top こういう状態でどうして昨年末(12/27)に厚生労働省が「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」制度に関する法案を作成できたのか、よく分からなくなりました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ajyu7
  • ベストアンサー率55% (142/254)
回答No.2

審議会は、機能的に2つに分けられます。参与機関と諮問機関と呼ばれるものです。審議会は行政機関に所属し、参与機関の出す答申に関してはその行政機関が法的に拘束されます(設置法等にそういう記載があります)。審議会による審議を経ないと法改正等が出来なくなっているということです。したがって、法改正の際に「諮問」を行ない、「答申」がでないと制度改正が出来ません。 諮問機関の場合は諮問したものに対して「意見を述べる」だけで、「答申」に対して行政機関が拘束されることはありません。責任は行政機関が自ら負う事になります。 建議に関しては、同様に法的に定めがあります。労働政策審議会に関しては、厚生労働省設置法9条に定めがあり、労働政策について「諮問に応じて調査審議すること」のほかに、「厚生労働大臣または関係行政機関に意見を述べることができる」とあります。この「意見」が「建議」にあたります。 ご質問の諮問に関しては、H18年12月27日に答申がでております。それに基づいた法案です。 なお、「学識経験者」は通常大学等の教授が多いですが、最近は役人の天下り先として大学教授が多くなっており、旧○○省OBの学識者が多数おられます。任命基準は審議会等によってまちまちですが、各省はそれぞれの分野についてリストを持っています。だから審議会の委員に一度選ばれると、通常はいろんな審議会などに招かれ続けることが多いです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1227-4.html
gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ばっちりです。よく理解できました。

その他の回答 (1)

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 そもそも「審議会」とは行政の都合のいい事をする為につくる機関ですので、答申があろうとなかろうと「先に結論ありき」で運営されます。 審議会には、行政側の都合のいい事を言ってくれる人を多数になるように配置し、大抵の場合、これを「学識経験者」と言います。 いわゆる「御用学者」ですね。 教授等の肩書きを持つ場合が多いですが、必ずってわけじゃありません。 必要条件は「行政の都合のいい事を言う」もしくは「行政と同じ意見をもつ」事です。 また、大抵の場合、逆の立場の人も少数入れます。 これによって反対意見も反映された、と言うためです。 当然多数決によって決められるか、多数意見のみ答申されますので、結論は委員選任の時に既にあるわけです。 答申や建議は行政の必要に応じてなされたりされなかったりします。

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。私も役所を相手とする仕事をすることもあり、審議会や委員会が「ショー」であることは理解しています。それについて賛否をいうつもりはありません。そういうもんだと思っています。今回疑問に思ったことは、「諮問と答申は一対(いっつい)のものだろうから、諮問した以上、答申がないのはおかしいのでは?」というのが趣旨です。平成18年2月8日に厚生労働省が労働政策審議会に「今後の労働時間法制の在り方」について「諮問」しましたが、その後の「答申」がない状態で関連法令の原案を外部に発表することができるのでしょうか?あるいは実はどこかに「答申」があるのでしょうか?また、これらとは別個に「建議」もよく耳にするのですが、いい機会なので、ついでに意味合いをお伺いしようと思いました。

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