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配偶者から借金をした場合の不動産所得

お世話になります。 節税の方法として、借金をしてマンション(などの不動産)を購入し、 減価償却費や借金に対する利息を(そのなかでも土地の取得以外に要した部分) 経費とすることで節税することができると理解しています。 この場合、金を借りる相手は、配偶者でも構わないのでしょうか? もし配偶者からの借金でも経費として認められるとすれば、 どんな書類を提示できれば税務署が認めてくれるのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

生計を一にする家族から、借金することは何の問題もありませんが、利息を払っても経費にはなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 反面、元本を返さないときはもちろん、元本を返しても無利息の場合、また利息を付けても極端に安い利息のときは、利息相当が「贈与」となり、金額によっては贈与税が課せられることがあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4420.htm 親族間での貸し借りは、税制面では何の得にもならないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

nackey_y
質問者

お礼

早速回答していただきありがとうございます。 世の中そうは甘くないってわけですね。

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