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アルバイトの所得税税率について

アルバイトの所得税率について質問させていただきます。 私は現在、某サービス会社にアルバイトとして採用されて約2年半になります。(この仕事しかしておりません)時給900円、深夜割増賃金等を含めて平均月給27万~30万くらいになります。先月分までは、所得税の税率はわからないのですが、だいたい月1万~1万5千程度徴収されていました。ところが、今月の給料明細(1月分)を見ると給料約27万に対し所得税が4万3千円も引かれております。経理の計算間違いだと思い確認すると、「扶養控除等申告書提出してないでしょ?税率には甲、乙、丙というのがあって扶養控除等申告書提出してないから乙(確か)の税率が適用されるから所得税高くなるんですよ」と言われました。私は今まで扶養控除等申告書など出さなくても(会社からもらってはいましたが)このようなことはなかった旨伝えると、「今まではそうでしたが、監査(?)で指摘されたんですよ」と言われました。 確かに適用税率に甲、乙、丙というのがあり、その点については理解できたのですが、2年以上も勤務してきて、その間は何の問題もなかったのに、監査に指摘されたからと言って何の前触れもなく、いきなり所得税率を変えてくる会社の態度が許せません。 話が長くなりましたがここで質問です。 (1)会社の行なった一連の事務内容等は正当なものなのでしょうか? (2)今から扶養控除等申告書を会社からもらい提出できるのでしょうか? (3)だとしたら1月分の払いすぎた税金をすぐに返金してもらい、2月分から所得税率を元にもどしてもらうことはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>(1)会社の行なった一連の事務内容等は正当なものなのでしょうか? かなり不親切とは思いますが、ありうる事とは思います。 特に最近は、税務調査でも源泉所得税に関しては厳しくなっていて、そのように指摘されるケースはあったりします。 ひどい場合は、過年度分も乙欄で遡って会社が徴収されるケースもありますが、通常は、今後についてきちんとして下さい、という感じで指導されるものと思います。 ただ、そうであれば、普通は、従業員に伝えて扶養控除等申告書を提出してもらうなりするのでは、と思います、現実に今までと天引き額が変わってしまう訳ですから。 >(2)今から扶養控除等申告書を会社からもらい提出できるのでしょうか? もちろんできます、そもそも扶養控除等申告書は、従業員が会社を通じて税務署長に提出すべきもので、但し、会社で保管する事により提出があったものとみなす事となっている訳で、会社が扶養控除等申告書を提出する事を妨げる事はできない事となります。 用紙をどうしてももらえない場合には、税務署で用意してありますし、下記サイトでダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm >(3)だとしたら1月分の払いすぎた税金をすぐに返金してもらい、2月分から所得税率を元にもどしてもらうことはできるのでしょうか? 所得税法に従えば、1月時点では提出がないので、遡っての返金はできませんが、いずれにしても年末調整又は確定申告で精算されますので、その分が存するという事はありえません。 それと、扶養控除等申告書については、既に他の方の補足説明がありますが、扶養の有無には関係なく、また、扶養されている方でも提出ができ、提出した場合には、月額表の甲欄により源泉徴収される事となりますし、年末まで在職していれば年末調整も受けられる事となります。 その提出がなければ、月額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となり、年末調整も受けられませんし、甲欄よりだいぶ高い税額となりますので、扶養がいなくても、この提出があるかないかでは、全く税額が違ってくる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm ご参考までに月額表を掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/01.pdf

その他の回答 (4)

  • hdpon
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.4

#3です ちなみに扶養家族が0人であっても「扶養控除等申告書」は会社から提出するように求められたばあいは記入して提出しなければなりません。 そうでないと、源泉所得税には甲、乙、丙と種類があって 一般的な税率の甲の税率でなく割高な乙の税率を適用しなければなりません。 源泉所得税って本人から預かって会社がまとめて納付するので 納付する会社も少しでも現金の出費を減らしたいでしょうから あえて高い税率で支払い続ける事もないでしょうにね~

  • hdpon
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.3

1)会社に税務調査等が入った場合、「扶養控除等申告書」を提出していない人の分を 指摘される事がよくありますので、会社の言い分はある程度正解でしょう。 ただ親切な経営者であれば事前に「今月からこうしますよ」と 案内があるかとおもいますが・・・ (2)基本的に給与の支払っている人全員に扶養控除等申告書を記入してもらい 会社は保管するものですから、普通ならば今からでも提出して 甲の税率にしてもらうことはできます。 ただ(1)の回答に出した経営者の考えがどうかはわかりませんが・・・ (3)1月分の税金は既に2月10日に税務署に納付してもらっているので、 今年の最後の給料のときに年末調整をしてもらうか、来年19年分の確定申告を行えば税務署より直接返してもらえますよ。 2月分から元に戻して欲しいのならば、(2)の「扶養控除等申告書所」 を提出しなければなりません。 まあどれにしても経営者がちょっと不親切に思えます・・・

gajyudora
質問者

補足

ありがとうございます、理解できました。 先ほど会社に電話で扶養控除等申告書をもう一度もらいたい旨伝えると、用紙があるかどうかわかりませんなどと言われました。 ほんと不親切な会社です。

回答No.2

扶養控除等申告書の提出の前に扶養する人はいるのですか? 扶養控除等申告書とは事前に扶養予定者などを本人から申告してもらい、だいたいの税率を見込みで出し、源泉徴収するものです。 最終的には、1年の最後に、1年間の収入を確定させて、いわゆる年末調整するものです。 もし扶養対象者がいるなら、源泉徴収額も変わるでしょうが、いらっしゃらないのなら変化は無いのでは・・・ いずれにしろ、年末調整か、来年の確定申告で税額は確定します。とられすぎと言うことは無いですよ。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

毎月の給料に天引きされる源泉徴収はあくまでも、今年1年間の見込みであって、必ず年末調整で精算されます。もし、年末調整されなければ確定申告をすればよいまでです。 つまり、多目に毎月払っていれば、年末の還付金が多くなるだけです。扶養控除申告書に関係なく、1年間の税金は誰しも同じ金額ですよ。

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