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今まで払っていなかった健康保険料は?

義母のことで相談します。私たちと同居してからそれまで住んでいた家を貸しています。年間60万程度の収入になります。一度確定申告をしようとしたのですが、減価償却費が年間60万以上なので必要ないかと思い、申告はしていませんでした。その他に遺族年金が年間130万程度ありました。65歳を過ぎて遺族年金が減額となり老齢基礎年金?(50万程度?)がもらえることがわかり調べたところ、遺族年金や不動産所得は税制上0でも、健康保険では所得とみなされることがわかりました。同居してから約6年間はずっと夫の扶養に入っていましたが、その間の健康保険をまとめて支払わなければならないのでしょうか?払うとしたらいくらぐらいになるのでしょうか?その他にしなければならない手続きはあるのでしょうか?今回はちゃんと確定申告をする予定ですがわからないことだらけで本当に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.4

まずは国民皆保険であることが前提です。つまり、国民は何かしらの健康保険に加入しなければなりません。 質問者さんのお義母さんの場合、 (1)6年前に遡って旦那さんの扶養から外されます。 (2)同時に、6年前から国民健康保険に加入していたことになります。(加入したけど使えないことは、前の回答者さんのとおり。) (3)よって、遡って国民健康保険料(税)が賦課されますが、遡及されるのは2年分です。残りは時効消滅となります。 国保料ですが、これは市町村によって千差万別です。 質問者さんの場合について楽観的なことをいうと、 ・お義母さんが遺族年金のため「所得割」に反映されない。 ・さらに「均等割」の減免規定が適用される可能性もある。 次に悲観的なことをいうと、 ・お義母さんの資産があるとすれば「資産割」がかかる。 ・旦那さんの所得が邪魔して「世帯割」の減免規定が適用されない。 以上は、推測です。繰り返しますが、計算方法や料率(税率)は千差万別です。 必要な手続きは、まず旦那さんの扶養から外れる手続きと国保加入手続きです。国保加入に伴って、住民税の申告を遡って数年分(3年分ですむとは思いますが、念のため4年分用意したほうがいいでしょう。)行ってください。 住民税が賦課されないとしても必要です。

popopu-
質問者

補足

ありがとうございます。 「国保加入に伴って、住民税の申告を遡って数年分(3年分ですむとは思いますが、念のため4年分用意したほうがいいでしょう。)行ってください。」とのことですが、これは確定申告をするということでしょうか?それとも、国保加入の時にすればいいのでしょうか?18年度の書類はありますが、それ以前の生命保険・損害保険などの証明書類はなくしてしまいました。 あともう1つ、質問があります。国保を使えなかった6年間に、結局10割負担するということになりますよね。この場合、今からでも医療費の還付は申告できるのでしょうか?(領収書もほとんどないと思いますが・・)もしお分かりになるのでしたら、よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (6)

  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.7

No.4です。 >「国保加入に伴って、住民税の申告を遡って数年分~。」とのことですが、これは確定申告をするということでしょうか?それとも、国保加入の時にすればいいのでしょうか? 税務署での所得税の申告をイメージされているかと思いますが、必要なのは住民税の申告、つまり市町村での手続です。 所得税を税務署で、住民税を市町村で申告するのが基本なのですが、税務署で確定申告を行えばその情報が市町村に回付され、別途住民税の申告は行わなくていいということになっています。 税務署で確定申告を行ってもいいのですが、必要なのは住民税の申告だけですから、市町村で手続すれば足ります。 遅れついでですので、国保加入のために役所に足を運んだ際に、税務担当課に立ち寄ってください。そもそも国保担当課で住民税の申告のために税務担当課に行くよう指示されるとは思いますが。 >18年度の書類はありますが、それ以前の生命保険・損害保険などの証明書類はなくしてしまいました。 お住まいの市町村の国保料の計算式や減免規定がどうなっているか分かりませんが、上記書類はあってもなくても意味がないような気がします。少なくとも住民税は免税点以下、つまり非課税でしょうから、不要では? >この場合、今からでも医療費の還付は申告できるのでしょうか?(領収書もほとんどないと思いますが・・) ご質問は、当時支払った窓口負担3割分(領収証があった分)ではなくて、当時現物支給を受けた、そして今ごろになって自己負担せざるを得なくなった7割分の還付請求ですね。7割分の領収証は現時点で持っていないのは当然です。まだ支払っていないわけですから。 それが真に医療費であるならば可能です。遡及できるのは最大5年(時効消滅のため。)分ですが、そもそも医療費控除は“支払った年”の所得から控除するものなので、今から負担する医療費はすべて平成19年分扱いです。(来年の申告) ところで、7割分の請求は、健保組合(政府管掌なら社会保険庁)から求償権の形で請求されます。立て替えておいてやったから払え、ってことですね。 治療の対価として直接払うわけではないので、医療費控除は難しいでしょう。 他の回答者同様、そもそも求償されるかどうか…。 真摯な態度で正直にお話されることが肝要かと思います。

popopu-
質問者

お礼

御丁寧な御回答ありがとうございました。よくわかりました。 とにかく役所に行ってきます。専門家の方に聞くことが出来てとても 嬉しく思います。本当にありがとうございます。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>6年分の医療費(7割)を請求されるということでしょうか? 建前上はそうなっています。 ですが実際にどこまでやるかは、健保組合の判断です。 事実が発覚するまで黙っていたとか、発覚しても反省の色がないとか、計画的であり悪質と判断されればそういうこともありえます。 また期間、金額によっても判断は異なると思います。

popopu-
質問者

お礼

ありがとうございます。 きちんと正確に申告しようと思います。 もっと勉強しなくては・・・です。

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

いつから扶養を外れるかは、ご主人の健康保険が決めます。事情を話して、その指示に任せるしかありません。遡ることも予想されますが、抜く方(ご主人の健康保険)としては、医療費の精算等大変手間がかかります。自主的に申し出て、申し出た日で手続きしてくれれば、それで御の字でしょう。

popopu-
質問者

お礼

ありがとうございます。本当にそうして頂ければ、嬉しいです。 ミスしてたのはこちらの方なので、なんとも言い訳は出来ませんが、 扶養手当だとか、所得税だとか、健康保険だとかそれぞれ基準が違うので大変ですね。 多分同じような間違いを犯している人いるだろうし、不動産収入が たくさんあっても申告していない人もいるんだろうなあ。 とにかく、これからは気をつけます。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>その間の健康保険をまとめて支払わなければならないのでしょうか? というよりは被扶養者の資格がないとすれば、健保組合はその時点に遡って、資格を抹消してその間保険を使っていれば保険で支払った分について請求してきます。 またそうなると国民健康保険の手続きをしなければなりませんが。 実は法律上は国民健康保険に加入することは権利ではなく義務になっています。 ただ会社などで健康保険に入っているまたは誰かの扶養になっていれば、国民健康保険のほうには入らなくていいだけです。 ですから扶養でなくなれば、国民健康保険に加入する義務が生ずるのです。 つまり扶養の資格を失った日から保険料を払わねばなりません。 ただし遡るのは最高2年までですので、今回の場合2年前からの支払いになります そしてもうひとつ国民健康保険に切り替えるときは扶養の資格喪失後14日以内に届けなければなりません。 これを怠り14日を過ぎて届けるとペナルティがあります。 保険証の有効開始日が届け出た日になってしまうということです。 つまり2年前から届け出た日の前日までは保険料はとられるが、保険は使えないということです。 各自治体で異なる部分があるかもしれませんが、これが一般的な状況です。

popopu-
質問者

補足

御回答ありがとうございます。過去2年分の国民健康保険料を支払わなければならないということはわかりました。 「被扶養者の資格がないとすれば、健保組合はその時点に遡って、資格を抹消してその間保険を使っていれば保険で支払った分について請求してきます。」とありますが、母の場合6年前に既に資格がなかったわけですから、6年分の医療費(7割)を請求されるということでしょうか?定期的に医療機関にかかっており、年間約48000円程度の自己負担がありました。ということは、112000円(保険で支払った7割分)×6年間=672000円!!もの請求が来るということでしょうか?それとも、国民健康保険料を支払わなくてもよい、始めの4年分は時効で、2年分の224000円の請求になるのでしょうか?

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回答No.2

扶養家族としていた期間のうち、遺族年金等年間の収入が規定の金額(130万(60歳以上である場合、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180 万円))を超えた時点で、別個に国保等に加入しなければならないことになっています。 仮に、扶養として入っていた期間にすでに超えていたら「無保険状態」となり、医療機関で健康保険を使っていたら、保険でまかなわれていた部分(3割負担なら7割)を返納しなければなりません。 その後、手続きをした時点から2年前まで部分については健康保険料を支払えば戻ってきます。2年間で病院にかかった分と健康保険料で支払う分と比べて、戻ってくるようならばさかのぼって健康保険料を払った方がいいと思います。 つまり、健康保険料として支払う金額の方が多いのならば、無理にさかのぼって支払うことなく、現時点からの健康保険料を支払えばいいです。

popopu-
質問者

補足

回答ありがとうございます。65歳になるまでに既に、遺族年金と不動産収入で180万円を超えていたので、本当は国保に入らなければならなかったということですね。このときは、夫の健康保険に入っていたのですがそれでも「無保険状態」ということなのでしょうか?この間かなり医療機関にかかっていますが、6年間分返納になるとしたら大変なことになります。(4年分は戻ってこないということなので・・) NO1さんの回答では、支払わなくてもよいということですが・・・

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

ご主人の健康保険の扶養家族になっていた期間はすでに納めているのでその間の分は納めなくてもいいです 扶養家族から外れたときからの分は納めなくてはなりません

popopu-
質問者

お礼

ありがとうございます

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