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今まで払っていなかった健康保険料は?

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.3

>その間の健康保険をまとめて支払わなければならないのでしょうか? というよりは被扶養者の資格がないとすれば、健保組合はその時点に遡って、資格を抹消してその間保険を使っていれば保険で支払った分について請求してきます。 またそうなると国民健康保険の手続きをしなければなりませんが。 実は法律上は国民健康保険に加入することは権利ではなく義務になっています。 ただ会社などで健康保険に入っているまたは誰かの扶養になっていれば、国民健康保険のほうには入らなくていいだけです。 ですから扶養でなくなれば、国民健康保険に加入する義務が生ずるのです。 つまり扶養の資格を失った日から保険料を払わねばなりません。 ただし遡るのは最高2年までですので、今回の場合2年前からの支払いになります そしてもうひとつ国民健康保険に切り替えるときは扶養の資格喪失後14日以内に届けなければなりません。 これを怠り14日を過ぎて届けるとペナルティがあります。 保険証の有効開始日が届け出た日になってしまうということです。 つまり2年前から届け出た日の前日までは保険料はとられるが、保険は使えないということです。 各自治体で異なる部分があるかもしれませんが、これが一般的な状況です。

popopu-
質問者

補足

御回答ありがとうございます。過去2年分の国民健康保険料を支払わなければならないということはわかりました。 「被扶養者の資格がないとすれば、健保組合はその時点に遡って、資格を抹消してその間保険を使っていれば保険で支払った分について請求してきます。」とありますが、母の場合6年前に既に資格がなかったわけですから、6年分の医療費(7割)を請求されるということでしょうか?定期的に医療機関にかかっており、年間約48000円程度の自己負担がありました。ということは、112000円(保険で支払った7割分)×6年間=672000円!!もの請求が来るということでしょうか?それとも、国民健康保険料を支払わなくてもよい、始めの4年分は時効で、2年分の224000円の請求になるのでしょうか?

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