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今まで払っていなかった健康保険料は?

snowmakerの回答

  • snowmaker
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回答No.7

No.4です。 >「国保加入に伴って、住民税の申告を遡って数年分~。」とのことですが、これは確定申告をするということでしょうか?それとも、国保加入の時にすればいいのでしょうか? 税務署での所得税の申告をイメージされているかと思いますが、必要なのは住民税の申告、つまり市町村での手続です。 所得税を税務署で、住民税を市町村で申告するのが基本なのですが、税務署で確定申告を行えばその情報が市町村に回付され、別途住民税の申告は行わなくていいということになっています。 税務署で確定申告を行ってもいいのですが、必要なのは住民税の申告だけですから、市町村で手続すれば足ります。 遅れついでですので、国保加入のために役所に足を運んだ際に、税務担当課に立ち寄ってください。そもそも国保担当課で住民税の申告のために税務担当課に行くよう指示されるとは思いますが。 >18年度の書類はありますが、それ以前の生命保険・損害保険などの証明書類はなくしてしまいました。 お住まいの市町村の国保料の計算式や減免規定がどうなっているか分かりませんが、上記書類はあってもなくても意味がないような気がします。少なくとも住民税は免税点以下、つまり非課税でしょうから、不要では? >この場合、今からでも医療費の還付は申告できるのでしょうか?(領収書もほとんどないと思いますが・・) ご質問は、当時支払った窓口負担3割分(領収証があった分)ではなくて、当時現物支給を受けた、そして今ごろになって自己負担せざるを得なくなった7割分の還付請求ですね。7割分の領収証は現時点で持っていないのは当然です。まだ支払っていないわけですから。 それが真に医療費であるならば可能です。遡及できるのは最大5年(時効消滅のため。)分ですが、そもそも医療費控除は“支払った年”の所得から控除するものなので、今から負担する医療費はすべて平成19年分扱いです。(来年の申告) ところで、7割分の請求は、健保組合(政府管掌なら社会保険庁)から求償権の形で請求されます。立て替えておいてやったから払え、ってことですね。 治療の対価として直接払うわけではないので、医療費控除は難しいでしょう。 他の回答者同様、そもそも求償されるかどうか…。 真摯な態度で正直にお話されることが肝要かと思います。

popopu-
質問者

お礼

御丁寧な御回答ありがとうございました。よくわかりました。 とにかく役所に行ってきます。専門家の方に聞くことが出来てとても 嬉しく思います。本当にありがとうございます。

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