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役員の給与を法人に対する営業報酬として受取る場合

会社の役員として、会社から役員報酬として給与が支払われています。 ここで、税金等に対する対策のために、この役員が個人的な株式会社を立ち上げて、役員報酬として得ていた給与をこの新しく立ち上げた株式会社に対する営業報酬として、支払うようにした場合脱税等の問題が発生してしまう可能性はあるんでしょうか。 最近では会社に勤める社員が、その会社との仕事の関わり方は変えずに自分で作った会社に報酬を支払ってもらう形にするような形態があるようなのですが、その元会社の役員が報酬を受取る場合はやはり問題が出てきてしまうのでしょうか。

みんなの回答

  • nalilin
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.4

法律的に言えば前に述べている方の通りだと思います。 ただ、実務的は比較的多く行われてます。 費用にしたいとした場合の焦点とすればその別会社に払う対価がその会社として妥当なものかすなわち正当性があるかということになります。 dondonpogさんは利益変動にしたいのでしょうか? 税金を払いたくないとすればそれがベターですね。 dondonpogさんの会社は同属会社ですか? あなたがもし社長であった場合には利益操作するのは結構難しいです。 確かに寄付金との認定を受けてしまうかもしれません。 ただ、社長ではない(一番の権力者でない場合)には報酬内容にもよりますが通ってしまうことが多いと思います。 ご質問の内容と違ってましたらすみません。

dondonpog
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 今回の一連の構想の初めの根っこの部分は、社会保険料の会社負担を減らす事から始まっております。大変お恥ずかしながら、私の会社はまだ創業間もないベンチャー企業なのですが、社会保険に加入しておりません。そこで、社会保険への加入を考えているのですが給与の高い役員の社会保険料の会社負担額が結構な額となってしまい、何とか減らせないかと考えた上で、今回のような対応を考えております。 もちろん、それだけではなく役員にとってもただ給与として受取ってしまうと個人の所得税の場合と法人税との場合での課税ルールの違いを考えれば、株式会社化した会社で一度売上として受取りそこからの給与とした方が、税金対策はしやすいと考えての事です。役員といってもベンチャーの若輩者ばかりなので、自己投資に必要な費用も結構な額となります。今までは給与の中でやりくりしていたものを、費用として扱えれば尚ベターだと考えています。 ただ、やはり気になる点としては単純に役員全員が法人→法人経由で給与を受取るというのはどう見てもあからさまなので、その辺がどうなのかなと気になっている所です。一般の社員が会社との雇用契約を解消してフリーランス的な立場で会社と契約しなおして、このような対応を取る事は見聞きした事があるのですが、会社役員ともなるとどうなのかなと思っております。 ご質問についてですが、まず私自身は社長ではございません。ただ上記にもありますようにメインの課題が社会保険料を減らす部分にあるので出来れば社長も含めて、今回の対応を取りたいと考えております。 私が勉強不足で申し訳ないのですが、同族会社というのは親族関係にある人間が役員等になっている会社同士の事と理解しておりますが、間違いないでしょうか。もしそうであれば、同族会社では御座いません。先ほどもご説明差し上げたとおり、創業から数年のベンチャー企業なので役員連中はみな顔見知りと言った人間で構成されております。 一点だけお聞きしたいのですが、ご推察のように利益変動にしたいと言う事ではございませんので、この別会社への支払いはいわゆる給与的な扱いとして定額を一定期間支払い続けるつもりで御座います。そうなった場合にもやはり社長の場合には、寄付金としてとられてしまうのでしょうか? 色々と解りにくいご説明で申し訳御座いませんがどうぞよろしくお願い致します。

noname#46899
noname#46899
回答No.3

別の質問は、別に立ててください。 あなたの質問は、 >役員報酬として得ていた給与をこの新しく立ち上げた株式会社に対する営業報酬として、支払うようにした場合 であって、#2にあなたが書き込んでいるグループ企業間の取引などとは全然次元が違いますけど?グループ企業間の取引が違法になるかどうかはその取引しだいでしょう。 ちなみに、#2で、 >利益相反取引になると思います。 と >税務署からも、あなたの会社への資金融通のための行為であり寄付金だと言われる可能性が高いと思います。 は別個の回答です。社内的に利益相反取引が許されても、税務署はそれとは関係なく指摘してくると思います。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

そもそも役員である以上、経営責任がありますから、役員の職責として、例え無償でも自分の能力により会社を誘導する義務があります。それにもかかわらず、それと別個に新設の会社を経由して実質的にあなた自身が有償でコンサルティングをするのでは、利益相反取引になると思います。 税務署からも、あなたの会社への資金融通のための行為であり寄付金だと言われる可能性が高いと思います。 新設の会社の社員であなた以外の人がコンサルティングをするのであれば問題にはならないだろうとは思いますけど。

dondonpog
質問者

お礼

再度のご回答有難う御座います。おっしゃる通り利益相反取引にはなるかもしれませんね。でも、確か利益相反取引って取締役会の承認があれば問題なかったと思ったんですが。もちろん法外な金銭のやり取りがあれば別と言うのは前提としてですが。 一点だけしっかりと腹に落ちてない点がございまして、どうしても寄付金として解釈されてしまう理由が自分の中で消化できていないのです。例えばある会社の代表取締役がAと言う会社とBと言う会社の2つを経営していたとして、AとBの間に金銭のやり取りがあったとします。こういったケースはいくつも会社を持っている社長さんには良くあるパターンだと思いますが、この場合でもこの代表取締役自身はAまたはBからもしくは両方からかもしれませんが、給与としての役員報酬を得ていると思うのです。 また、他のパターンではあるAと言う会社の100%子会社のBと言う会社があって、Bと言う会社の代表取締役がAの役員として入っているなんて事はよくあります。もちろん逆のパターンも。この場合にこの人はAと言う会社では役員としての職責を持ちつつBでの代表取締役としての職責も持っていると思います。AとBは親子関係なので、まぁ一般的には当然AからBへの仕事の依頼などはあると思うんですが、ここでBから報酬を得ているこの人のこの報酬はAからの寄付金と考えられてしまうと言う事は無いですよね? こう考えていくと、世の中一般でこういったけいたいが成立している会社が多いと言う事実を見る限りでは、脱税などの違法性はないのかなと勝手に思っているのですが、どおなんでしょうか? いまいちこの辺の仕組みが理解しきれていないので、お手数をおかけして申し訳ないのですが、どうぞご回答の程よろしくお願い致します。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

役員には業務執行能力が必要ですから自然人である必要があります。行為能力の無い法人が役員になることはできません。ですから会社が役員報酬を得ることはありえません。仮にその役員の役員報酬を会社の収入としたなら、その役員の所得として所得税が課税された後、その役員からその会社にそのお金が寄付されたものとされると思います。

dondonpog
質問者

補足

回答有難う御座います。ちょっと、質問の仕方が悪かったようです。 もう少し、噛み砕いて言うと、会社(既存)対会社(新規)の取引として、現在の会社が新規の会社からコンサルティング(?)を受け、それに対する報酬として現在の会社から新規の会社で報酬を受取るとします。この場合一般的な取引であれば何の問題も無いと思うのです。 私個人は新規の会社に所属する従業員(役員)として、既存の会社から委託契約等で業務を請負う訳です。また、私個人への報酬は既存の会社からではなく、新規の会社へ請負契約の代価として支払われた中から給与として私に支払われるようにしようと思っています。 ただ、問題になりそうだと思っている部分としては既存の会社にも役員として所属している上、その会社の株も持っています。こうなると第三者的に見た場合既存と新規どちらにも同じ役員がいて、その役員はどちらの株も持っていると。いわゆる同族会社?見たいな見られ方になるのかなと思っています。 そうなってくると、既存→新規→個人と言うお金の流れは税務的に見て問題になってくるのかなと思ったりしています。個人的には新規の会社を立てて、その会社の売上とする事で経費扱いに出来るものが増えたり、個人的な所得を減らせるのでその部分での節税や社会保険料の節約も可能かなと思って、このような方法の可否を模索しております

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