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結果的加重犯で中止未遂はありうるか

強盗殺人未遂罪では中止未遂はありうるでしょうか? もし成立するとしたら、強盗の事実があっても刑の免除されることがありうることになりますよね?

みんなの回答

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.2

判例では、中止犯の要件は判例では、 (1)実行の着手がある (2)結果が発生していない (3)「自己の意思によ」ること (4)「中止した」こと (5)中止行為と結果不発生との間の因果関係 とされています。 詐欺の点では、中止未遂の成立の余地はありそうですが、有印私文書偽造、同行使(これが成立するかは検討の必要もありますが)は既遂だと思います。

kelly6s
質問者

補足

死刑または無期懲役からの減免であっても、栃木の父親殺し事件のように、一審では過剰防衛を適用して刑を免除すると書いてあるので、それが気になりました。 殺人の中止未遂でも、中止未遂で刑の免除を適用すると、かえって傷害罪や暴行罪・脅迫罪などに比べて軽くなるので事実上ありえないと思うのですが、もし免除を認めてしまうと、最初から未遂で終わらせるために、ピストルをわざとかすめた事例よりも軽くなってしまうと思うのですが。 しかし、過剰防衛で人を殺害しそうになったけども、相手が死ぬとまずいと思って、気絶したところで中止して救急車を呼んで助かったケースでは刑の免除もありうるような気がしますが。 強盗殺人未遂で刑の免除になりそうなケースとしては 強盗犯人から奪い返すために、強盗された直後、強盗をやりかえした、その結果ハンマーで問答無用に殴られ続けて自分が危険を感じてハンマーを奪って殴り返した結果気絶したので、死んだらまずいと思って救急車を呼んだら一命をとりとめたようなケースでしょうかね

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.1

結果的加重犯は、ある犯罪に着手し、そのことにより想定外の結果を招いてしまったことをいいます。 傷害のつもりが、殺してしまった(傷害致死)などです。 結果的加重犯は、ある犯罪により生じた想定外の結果を処罰する規定ですから、未遂犯を想定していないと思います(障害未遂もです)。 (以下、あまり自信がありませんが・・・) なお、強盗殺人と表記すると、殺してでも奪うつもりだった、強盗後に殺すつもりだったと理解されます(故意犯)。 強盗後に殺すつもりだったが、殺すのはやめた場合。 強盗殺人未遂になりそうですが、中止未遂になるかは、状況次第でしょうね。 中止未遂が認められても、死刑・無期懲役からの必要的減免ですし、刑の免除は考えられません(理論上はともかく、強盗既遂罪より軽くなることは政策上ありえないと思います。)。 結果的には強盗既遂罪より重くなるでしょう。 ただ、現実にはこのようなことがあっても、殺人の故意まであったかは神のみぞ知るってことが多いような気もします。

kelly6s
質問者

補足

刑の免除がありうるようなケースとしては 雇用保険を騙し取ろうと思って、うその求職活動を書いたが、後でまずいと思って、雇用保険が下りる前に、自白したというようなケースでしょうかね?

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