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(正当防衛)万引きに間違えれ運悪く店員を死亡させた(事後強盗殺人未遂)
(正当防衛)万引きに間違えれ運悪く店員を死亡させた(事後強盗殺人未遂) 店を出た後に自分は万引きをしていないのに行き成り店員に万引きしただろと因縁を付けられ、絡み合いとなり結果店員を突き飛ばし運悪くその店員が死亡してしまったら、万引きを疑われた人は万引きをしていないワケだから”正当防衛”になるんでしょうか、それとも万引きしたことによる誤認だから事後強盗殺人未遂が成立し、起訴され実刑を受け前科も付くんでしょうか?また、逆に虚偽告訴や名誉毀損で訴えることはできますか?
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