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(正当防衛)万引きに間違えれ運悪く店員を死亡させた(事後強盗殺人未遂)

noname#110938の回答

noname#110938
noname#110938
回答No.8

いやあ、論外だらけだな。 まずさ、事後強盗殺人は論外だね。いや、実際の訴訟の認定の問題は別だよ。誤判ってもんがあるからね。だけど訴訟上の事実認定の問題と実体法の区別をつけないのは論外。 「そもそも万引きしていない」のだから「窃盗を犯した者」という事後強盗罪の構成要件に該当しない。だから、事後強盗罪は論外。事後強盗罪が論外なんだから事後強盗致死(ないし殺人)罪も論外。 んで、相手を突き飛ばしたってのは暴行罪の構成要件に該当する。もみ合い(絡み合いはおかしいよ)になって突き飛ばした時に突き飛ばす意図がなかったとはまず考えられない。だから暴行の故意があると言って良い。そしてそのせいで相手が死んだなら傷害致死罪の構成要件に該当する。傷害致死罪の成立には判例では暴行の故意があれば足りる。だから過失致死は判例的には絶対ないとは言わないがまずないね(業過は無論論外)。 そこで違法性阻却事由として正当防衛の成否を論じるんだが、実はここからは議論が面倒臭い。 面倒だから大雑把に考えることにするね。正当防衛になるためには相手の行為が「不正の侵害」であることが必要だ。そこで相手は「窃盗犯人の現行犯逮捕」だと思っていたと考えて良いだろう。すると、主観的には法令行為であり違法性を阻却すると思っているが、客観的には誤認であるから違法性を阻却しない。違法性阻却事由の不存在の不認識は責任の問題となる。すると、責任を阻却する可能性はあるが違法性を阻却しない以上、「不正の侵害」であることに変わりはない。よってそれに対する反撃は正当防衛の成立する余地がある。 次に、その突き飛ばしたのが反撃行為として相当かという問題。結果の大小だけで相当性が決まるものではないというのは確立した判例だから、突き飛ばしたせいでたまたま相手が死んだからって過剰防衛になるとか正当防衛にならないとかいうのは「安直過ぎてお話にならない」。だから論外。 ってなわけで最終的には実際の具体的状況によって決まるのでなんとも言えないが、少なくとも法律上は正当防衛となる余地がないとは到底言えないとなる。 >起訴され実刑を受け前科も付くんでしょうか 正当防衛にならなければ傷害致死罪でそうなる可能性はある。あるいは、法律論ではなくて単なる事実の問題として、運が悪ければ「冤罪」で最悪、事後強盗致死(ないし殺人)罪になることもあるかも知れないね。 名誉毀損罪と虚偽告訴罪は論外。構成要件に該当する要素がどこにも見当たらない。

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