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残業時間の振り替え

日本では残業時間の振り替えは許されているのでしょうか。 つまり今日3時間残業したら、別の日に3時間早く帰り残業代は無しと言うことです。 ドイツではごく当たり前に実施されているとドイツ人から聞きました。 日本ではどうなっているのでしょうか。労使が協定すれば可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aapple
  • ベストアンサー率12% (19/157)
回答No.3

  日本の労働基準法 第三十二条の三 の一部抜粋 労働組合との面による協定により、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 第二号とは、一カ月の事 第三十二条第一項の労働時間とは、一週間に40時間、一日8時間 要するに組合との協議により相当自由に時間を調整できると言う事です。  

その他の回答 (3)

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.4

いわゆるフレックスタイムですね。 勿論日本でも、法的に認められています。 労働組合と、経営者の合意をえる必要がありますが。 さらに、みなし勤務などいろいろな制度が現在あるよう です。

  • yuta2
  • ベストアンサー率27% (75/273)
回答No.2

労働基準法違反でしょうね。 考えてみてください。 3時間残業したら3時間分の給料+残業による割り増し 他の日に3時間早く帰ろうが、割り増しが帳消しされることはありませんよね。私の会社の場合でも、労働時間の関係で勤務時間を減らすため代休を与えられることがあります。代休が与えられれば1日の勤務時間相当の給与が引かれますが、残業による割り増しの分はきっちりもらえます。 労働基準法で8時間を越える勤務の場合、最低25%割増さなければならないとされているため、この分を貰えないということは労働基準法違反になります。 もちろんこれは日本の法律なので、ドイツにはドイツのやり方があるのでしょう。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  当社では10年以上も前からその様にしてます。 一カ月の就業時間を集計して所定労働時間から超過した分が残業として計算され、所定労働時間に満たない場合は遅刻や欠勤と同じ扱いになります。  

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