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時間外労働時間数の考え方

1カ月単位の変形労働時間制など特殊な労働時間制度ではなく通常の労働時間制度を採用している場合で、日曜日のみを法定休日とし、月~土曜日は1日7時間労働させた場合は、その1週間の全時間外労働時間数は1週間の法定労働時間40時間を超えた部分(=2時間(=7時間×6日-40時間))となるのでしょうか。

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  • hisa34
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回答No.1

そうです。 先ず、1日については、各日の労働時間が7時間なので、法定労働時間の8時間内ですから、時間外労働数はゼロです。 次に、1週間については、法定労働時間の40時間を2時間超えますので、時間外労働数は2時間になります。 この1週間の全時間外労働数は、piyo_1986さんの言う通り2時間となります。

piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 やはりそうなんですね。1日と1週間の両方について考えるんですね。 少しずつ分かってきました。 有り難うございます。

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