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確定申告(年金受給のみ)

両親(年金受給)の確定申告についてわからないことがあります。社会保険料は父の名前で一括請求できておりますので、医療費控除を含め父の方で確定申告をします。 その時母の源泉徴収票はどうするのでしょうか?母の方も源泉徴収されているので母の名前で確定申告が必要だと思うのですが・・・計算すると、2000円程納税になるみたいですが、父の方に加えるのか、別で申告するのかわかりません。詳しい方教えて下さい

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  • kamehen
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回答No.1

お母様の方も基本的に確定申告すべき事となります。 所得税は1個人ごとに課税されるものですから、お父様の方に加える、というような事はできません。 それぞれについて確定申告される事となります。 >計算すると、2000円程納税になるみたい 年金以外に所得があったり、年金を複数個所からもらっている、というのでない限りは、納税になるケースは珍しいと思いますが、計算は間違いないでしょうか? 例えば、お母様が受け取る年金から天引きされている介護保険料、これについてはお母様の社会保険料控除として控除できますので、ご確認されてみて下さい。

flag1813
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。困っていたのでとても助かります。天引きされている保険料はないようで、国民健康保険料決定通知書が父の名前できており、算定に母も含まれております。合計金額を父の方で纏めて記入しようと思っておりますが、2分割して父と母と別に記入した方がいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>天引きされている保険料はないようで、国民健康保険料決定通知書が父の名前できており、算定に母も含まれております。合計金額を父の方で纏めて記入しようと思っておりますが、2分割して父と母と別に記入した方がいいのでしょうか? 国民健康保険料については、誰が被保険者であるかには関係なく、世帯主名でしか納付書は来ませんので、お父様の名前で来ているものと思います。 国民健康保険料等の社会保険料控除は、名義に関わらず、家族のものも含めて、実際に支払った者で控除すべき事となります。 おそらくはお父様が全額を負担されているのでしょうから、2分割して、というのは現実的ではないような気がします。 逆に、実はお母様が全額を負担している、という事であれば、名義はお父様であったとしても、お母様の方で全額を控除する事は可能となります。

flag1813
質問者

お礼

わからなかったことが解決できました。この度はありがとうございました。

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