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横領?時候は何年?請求権の消滅

横領と言うのが正しいのかわかりませんが、お金をAから返してもらうのに、そのときの事情でBを経由しました。その後Bから半分ぐらい返ってきてその後は連絡はとれるものののらりくらり逃れられてます。Bが全額を受け取った以上Bに返済の義務があると思うんですが、請求権は催促の連絡が取れてる場合でいつまであるんでしょうか? またこれは横領なんでしょうか? ひらきなおった場合はどうしようもないんでしょうか? 年数は10年ぐらい前のことです。ただし最近も催促はしています。 一部でも返済してるので返済の義務は本人も認めてることになると思う んですが。 法的に争うより、法的な措置をちらつかせる程度にしたほうがいいんでしょうか? 金額は残が10万円強です。 横領かもしくは少額の訴訟が該当するかと思うんですが。 よろしくおねがいします。

  • bono05
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noname#39287
noname#39287
回答No.1

>請求権は催促の連絡が取れてる場合でいつまであるんでしょうか? 通常の債権として10年でしょう。 起算点はBが受け取ったときからになると思います。 なので原則すでに消滅時効ですが、その間に少しでも返済しているなら時効は延長されます。ただ訴訟では弁済の事実を証明する必要があります。 >またこれは横領なんでしょうか? 受け取った金銭を消費してしまっている場合は横領になる可能性もあります。お金がどうなったかですね。 横領は事実の経過次第ですが、民事なら、支払督促で応じないなら強制執行かけるのでよいのではないでしょうか? 少額訴訟でもよいですが、時効の点が証明も含め気になるところです。 支払督促であれば相手が異議を出さない限り証明する必要もなく 実際に強制執行かけなければいけないわけではないので脅しという意味では 結構いいかもしれません

bono05
質問者

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