土地造成についてのアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 土地を購入し、造成をする際に4m以上のコンクリートの橋を作ると市に使用料を支払う必要があるとの情報があります。しかし、既に1メートルの橋が架かっている場合は、その後ろに4メートルの橋を作ることが可能です。
  • 土地契約の際には、既にある橋に1メートルの間隔を開けて4メートルの橋を作り、後からその間にグレーチングを設置する方法もあります。ただし、グレーチングの設置には費用がかかることが予想されます。
  • 4メートルの橋があれば、車の出入りには十分な広さですが、広めの溝(川)の場合、グレーチングの費用も考慮する必要があります。自分に合った選択をするためには、十分に検討し、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
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土地造成について

土地を購入し、造成をする予定ですが、 道路の橋にある川から土地につけるコンクリートの橋(床板?)のサイズは 4m以上になると、市に使用料を支払うことになると聞きました。 その土地には初めから1メートルのコンクリートの橋が架かっていますがその続きに4メートル作ればいいのでしょうか? 土地契約の時、初めからある橋に1メートルあけて4メートルの コンクリ橋をつけて、あとでその間にグレーチングを入れたらいいと いう人もいましたが、どうしたものかアドバイスをお願いします。 少し広めの溝(川)なのでグレーチングもかなり高くつきそうです。 それでも、間を空けておくべきか、4メートルあれば、車の出入りなどには十分なのでしょうか?よくわからないので、ご意見をお願いします。

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

川の部分を占有して使うのに許可が要るわけですが、役所は住宅などの車の出入りには4mあればよいというひとつのガイドラインを持っています。なので、4mまでは無償なのだと思います。 全面道路が広ければ4mでも十分ですが、道路が狭かったり、車がトラックのようにホイールベースが長かったりすると4mでは不足します。 この場合は、軌跡図を(車の軌道がわかるもの)をつけて理解を得るのですが普通以上の巾とされて料金は発生すると思います。 心配なのは1mすでにあるということです。これがちゃんと占用許可を取ったものとなると記録が残っており、2つ一度に使えないかもしれません。もしくは4mつくっても別の1m分払ってねという事にもなりかねません。もし、記録になくて別に4mつくれたとしても占有使用料金のごまかしとみなされるとまずいのではないでしょうか。悪い(しつれい)提案にごまかされずきちっとした申請と使用料金を払いましょう。

ohanabatake
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 質問した土地には西側に7.5メートルの公道があります。 この場合、4メートルあれば、出入りに不自由しないとすれば 1メートルある分と合わせて4メートルにすればいいのでしょうか? それとも、少々高くついたり、使用料を払ってでも、広い方がいいのでしょうか?使用料を払うことに抵抗しているわけではなく、広めにしておいた方がいいのか、それとも4メートルでいいのでは・・などこのあたりもう一度アドバイスしていただけませんか?

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