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所得税、住民税

今まで、共働きでしたが、妻が仕事を辞め私の扶養家族に変わりましたが、所得税、住民税が全く以前と変わっていません。配偶者控除等の措置はないのでしょうか?子供はいません。よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

奥様が辞めたのは去年ですか? 去年の所得に対する控除については、奥様の去年の所得が38万を越えていれば配偶者控除は受けられません。 また76万以上であれば配偶者特別控除も受けられません。 今年の所得に対する税金から安くなりますね。 所得税については既に今年に手続きすれば源泉徴収税は少し安くなっているはずです。 年末調整ではもし昨年と同じ所得ならば税額は下がるはずです。 住民税は来年6月以降に支払う税金から安くなります。(今年の所得に対しては来年6月から課税される)

saludbar
質問者

お礼

わかりやすい、解答有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

住民税については、平成18年の収入に対する税額は、平成19年6月から給与天引きされます。つまり、現在は、平成17年の収入に対する住民税を支払っています(この状態が5月まで続きます)。 配偶者が控除対象になるとか、子供が生まれて扶養控除の対象になったとか、そういうのは住民税にすぐ反映されるわけじゃありません。 所得税については、給与天引きされているのだと思いますが、単に「仕事を辞めて扶養家族にするつもりでいる」だけでは、自動的に反映されません。 また、社会保険と税金とは、別々の基準で扶養になる・ならないを決めますので、社会保険の扶養(健康保険が被扶養者になるとか、国民年金の種別が第3号になるとか)になったからって、税金関係も勝手に控除対象になるわけじゃありません。 控除対象の配偶者がいることを前提に、源泉徴収額を決めて欲しい場合は、扶養控除等申告書?に記入します。

saludbar
質問者

お礼

詳しい、解答有り難うございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

住民税は、前年の所得条件で決まっていますから、変わりません。 来年から変わると思います。 所得税は給与からの引き落としは変わっていないということなのでしょう。 当然、年末調整時に、配偶者控除を適用することで、還付があるはずです。

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