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所得税と住民税での扶養

去年まで、扶養家族は自分に付けて年末調整していましたが、 住宅借入金等特別控除があるため、所得税は0円になりそうな為、 扶養家族を、妻のほうに付け年末調整したいと思っています。 住民税では、妻の所得金額の内容によっては、自分のほうにつけたほうが良いように思います。 (妻の所得金額では控除しきれないような気がします) このような場合、所得税と住民税で扶養家族の付け替えは可能なのでしょうか? また、住民税は、どのような形で申告?されているのですか? また、妻の所得ですべて控除しきれた場合は、住民税は、税率が同じ為 扶養をどちらに付けても、変わらないのですね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得税と住民税で扶養家族の付け替えは可能… 国税と地方税は全く別物ですから、問題ありません。 >住民税は、どのような形で申告?されているのですか… 通常は、年末調整もしくは確定申告に連動します。 国税と地方税で違う取扱をしてほしい場合は、市区町村役場に、「市県 (都道府) 民税の申告」を、夫婦それぞれがします。 >住民税は、税率が同じ為扶養をどちらに付けても、変わらないのですね… はい。

wfr3278
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >通常は、年末調整もしくは確定申告に連動します。 >国税と地方税で違う取扱をしてほしい場合は、市区町村役場に、「市>県 (都道府) 民税の申告」を、夫婦それぞれがします。 具体的に教えていただきたいのですが。 会社で普通(12月)に年末調整した場合、 いつ頃、「市県 (都道府) 民税の申告」すればよいのでしょうか? また会社に連絡や相談する必要は有りますか?

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.4です。 >でも実際ありえますよね? う~ん。 確かにそう考えるとあるでしょうね。 ただ、みんなそこまで頭が回らないから、実例はあまりないということです。 >うちの市役所は、あんまりあてにならない?のでかなり不安ですが。 できない、と言われたら「できると聞きました。税法をよく見てください」て言えばいいですよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>このような場合、所得税と住民税で扶養家族の付け替えは可能なのでしょうか? 可能です。 その場合は、通常の住民税の申告とは違うでしょう。 詳しくは、役所の住民税の担当部署で確認してみてください。 ただ、通常ではほとんどないケースなのですぐに回答をもらえるかどうかわかりませんが…。 あくまでも扶養の付け替えなので、生命保険料控除の証明書は必要ありません。 源泉徴収票のコピーを持って行けばいいでしょう。 役所は、通常、会社から出された「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」をもとに住民税を計算し課税します。 所得税と住民税の控除の額の違いは百も承知でわかっているので、しっかり計算できます。

wfr3278
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >通常ではほとんどないケースなのですぐに回答をもらえるかどうかわかりませんが…。 でも実際ありえますよね? 確かにそうなんですが。源泉票の金額を確認して、多額!?なら考えます。うちの市役所は、あんまりあてにならない?のでかなり不安ですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>いつ頃、「市県 (都道府) 民税の申告」すればよいのでしょうか… 3/15 までに。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >また会社に連絡や相談する必要は有りますか… 会社は、年末調整さえ済ませれば、あとはもう関係ありません。

wfr3278
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足に書いてしまいました。 年末調整の後、源泉徴収票などで、自分と妻の所得を確認後、必要なら 住民税の申告にて変更すればいいと思うのですが間違ってますか? >住民税では、妻の所得金額の内容によっては、自分のほうにつけたほ>うが良いように思います。 >(妻の所得金額では控除しきれないような気がします) こんなケースってありえますよね? また、申告時に生命保険等の控除証明書などが再度いるのでしょうか? 所得税と控除額が違うので、源泉徴収票ではわからない気が? いろいろ聞いて、すみませんが、良ければ教えてください。

wfr3278
質問者

補足

ありがとうございます。 年末調整の後、源泉徴収票などで、自分と妻の所得を確認後、必要なら 住民税の申告にて変更すればいいと思うのですが間違ってますか? >住民税では、妻の所得金額の内容によっては、自分のほうにつけたほ>うが良いように思います。 >(妻の所得金額では控除しきれないような気がします) こんなケースってありえますよね? また、申告時に生命保険等の控除証明書などが再度いるのでしょうか? 所得税と控除額が違うので、源泉徴収票ではわからない気が? いろいろ聞いて、すみませんが、良ければ教えてください。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.2

確定申告すると市役所などへその内容が伝えられて住民税が課税されますから、別物ではありません。 二重控除することで過少申告になり追徴課税や遅延金の発生することも覚悟しましょう。

wfr3278
質問者

お礼

ありがとうございます。 二重控除とはどうゆうことでしょうか? 所得税と住民税 同一でないといけないということでしょうか?

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