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従業員の交通費について困っています。

小さな会社の経理を去年の10月から担当しています。 従業員のお給料について質問があります。交通費なのですが、毎月25日の給料日は交通費は含まれておらず、その代わり、いきなりバスと電車のカード(定期ではなくて回数券カードを使っているようです。)を出してきて精算します。10月に入社したときから疑問に感じていました。しかし恥ずかしながら請求業務やその他業務に追われじっくり検討することができなくて、何度かカードを提出されたら清算する、という形をとっていました。しかしそもそも交通費というのは、税金の対象になりますよね・・・?だから本来は標準報酬額の中に含まれていないといけないのでは、と思うのですが、正しいでしょうか?カードをいきなり出されても、本当に従業員が通勤の為だけに使ったのかもわかりません。最悪、ひろったカードかも、、なんてことも現実思ったりします(精算額が高いので。。)。また、1月から交通費を給料に追加することは可能なのでしょうか?無知な質問で申し訳ありませんがお力添えをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#40742
noname#40742
回答No.2

回答する上で通勤費と交通費を使い分けます。 通勤費は建前上、個人の自腹です。移動中勤務時間でもないですし。 政策上それではかわいそうだ?ということで月当たり限度枠を設け 税法上非課税にしています。 >標準報酬額の中に含まれていないといけないのでは 一方社会保険、雇用保険のほうは、給与として扱いますので含めます。 ですから記録をとる上でも、税務調査を受けるうえでも 通勤費なのか、(会社の業務での)交通費なのか 所定様式をきめて記入させるべきだと思います。 (氏名、期間、区間、料金、さらに交通費なら訪問先・業務内容) 法令様式に交通費精算なんてありますからそれを参考にしてもかまいません。 また通勤費は、給与明細さえしっかりしていれば毎月の給料に含めてかまいません。

paseri0476
質問者

お礼

お礼が遅れまして大変申し訳ありません。検討の結果給与といっしょに支払うことにいたしました。迅速丁寧なご回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

通勤費は非課税です。 http://www.linkc.com/koutuhi.htm

paseri0476
質問者

お礼

お礼が遅れまして大変申し訳ありません。わかりやすいサイトを教えていただきありがとうございました。まだまだ未熟故勉強を重ねて頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。

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