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法人の従業員が交通事故で死亡しました。

法人の従業員が交通事故で死亡しました。 役員ではありませんが、重要な仕事を任せていたために、本人死亡によって、事業遂行に支障をきたしてる状況です。 交通事故の加害者への損害賠償請求は可能でしょうか。 損害金額の計算はこれからのことを考えると膨大な額ですが、とりあえず本人死亡によって受注を断らざるを得ない業務が数件あり、合計金額が約4,000万円で、その者がいないとできないことだと立証できる自信はあるものとして、専門家の回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

法人のリスク管理の問題を損害賠償に転じても無理です。 交通事故でなくても、体調不良とか退職で業務遂行できなくなる場合はありますので、そのリスクは自社で解決すべきものであり、賠償問題にするのは難しいとお考え下さい。 業務内容による部分もあるかもしれないので、一度弁護士にご相談下さい。

hata79
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございました。 他回答様からは「そんな話聞いたことがない」といわれてしまいましたが、過去に同様な話で訴訟が起きてないかどうか、その結果は「すべてお話にならない」のか「業務内容が斟酌される部分があるのか」弁護士に相談してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

  交通事故で死んだ場合、加害者は被害者の遺族に対して賠償金を払います。加害者は被害者及び被害者の遺族に対して償いをしなければいけません。この償いの一部として、賠償金の支払いが出てきます。(被害者の遺族からしてみれば、金なんかより、「死んだ人を生きて返してくれ!」というのが切実な気持ちでしょう。でも死んだ人を生きて返すことはできません。それでしょうがなしに、お金で償うということが行われているわけです。)   賠償金の算出において、その人が生きていれば稼げていただろうという金額が考慮されます。でもこれは被害者遺族への賠償金の計算においてなされるものです。   交通事故により人がお亡くなりになった場合、その人が働いていた会社に対する賠償なんて聞いたことがありません。交通事故の加害者は、被害者の所属する会社に対してまで謝る義務はありません。また会社の被った損害を補償する義務もありません。 (遺族に対する賠償金と会社の損失に対する補償とごっちゃにしてて考えていませんか。)   人間はいつ死ぬかわかりません。 >重要な仕事を任せていたために、本人死亡によって、事業遂行に支障をきたしてる状況です。 リスク管理が甘すぎます。事故でお亡くなりにならなくても病気で本人が仕事を続けられなくなる可能性もあります。事故の加害者に対してとやかく言える立場ではないでしょう。

hata79
質問者

お礼

ご多用中、回答いただきありがとうございました。

  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.2

残念ながら、一切請求出来ません。相当因果関係がありません。 事故の相手さんももちろん事情知らない訳ですから・・・ お気の毒ですが、あなたさんの会社内で解決してください。

hata79
質問者

お礼

相当因果関係がない。なるほど。 私が加害者の立場でも「冗談言わんでくれ」となりますからね。 ご多用中回答いただきありがとうございました。

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