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相続放棄をしたのですが確定申告はできますか?
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>相続放棄をしたのですが確定申告はできますか?< 相続放棄と確定申告は、直接には関係ありません。 相続放棄は、ご主人が亡くなってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。(しましたとありますから、問題ないと思います。) 次に、確定申告ですが、ご主人はサラリーマンでしたから、生前は毎年12月に年末調整(1年間の所得税の過・不足の清算みたいなもの)されてましたから、縁の無い手続きだったと思います。 ただ、年の途中で亡くなってますので(推測)会社としては、生前ご主人の給料から天引きした(源泉徴収)、所得税の明細表(源泉徴収表)を送ります。との意味です。 また、今までは、年末調整をしてたけど、出来なくなったので、「確定申告して、所得税の過・不足清算をしてください。」との意味です。 しかし、相続放棄すれば、税金の過・不足(過の場合は税金の戻り、不足の場合は追加納税)清算も関係ありませんので、「確定申告」もする必要がありません。
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