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所得証明書で確定申告できるか
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No.3です。 >年末調整をしてしまっていると意味がない、と税務署の方が言っていて・・・ え、本当ですか? 年末調整してあっても大丈夫です。 それは、おそらく「年末調整されていて、源泉徴収税額が0円だと意味がない」ということでしょう。 源泉徴収税額が0円なら、還付される所得税ありませんから。 また、年末調整でなく一度確定申告していると過年度分は1年以内に「更正の請求」という手続きをしないとできなくなりますが。 なお、確定申告には源泉徴収票は必要です。 それがなければ、「源泉徴収税額」がわかりません。 その額がわからなければ還付のしようもありません。 万が一できたとしても、それこそ申告する意味ありません。 再発行してもらえばいいです。
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- fwyokota
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所得証明書で確定申告できるか? できる、できない、と言う答えは、 確定申告はできます。 源泉徴収欄は空白になるでしょう。 そもそも所得証明書の有無に関係なく 申告は可能、
お礼
申告はできるけど、返ってくるお金が変わるってことでしょうか。 教えていただいてありがとうございます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>この所得証明書でも源泉徴収表と同じように扱ってくれますか? つまり、所得証明書でも確定申告できるか教えてください。 いいえ。 できません。 原則、確定申告には源泉徴収票が必須です。 >会社で源泉徴収表の再発行ができるとも聞いたことがあるのですが 主人が出張中のため、会社で貰えない状況です。 通常、どこの会社でも再発行は可能です。 コンピュータに入っていてそれを打ち出すだけすから。 急ぐ必要ありません。 還付の申告なので5年前までの分ならいつでも確定申告でき、3月15日過ぎても何ら問題なく確定申告できます。 あと、医療費控除はその医療費を払った人が控除をうけられるもので、本来どちらが申告したほうがいい、とうものではありません。 でも、夫婦ならどちらで申告してもかまわないでしょう。 所得が多いほうが申告したほうがいいのは確かです。
お礼
教えていただいてありがとうございます。 3月15日を過ぎても大丈夫というのは初めて聞きました! 5年前までのなら大丈夫とも聞いたのですが、 年末調整をしてしまっていると意味がない、と 税務署の方が言っていて・・・ 私が無知すぎて分からないことだらけで、ダメですね。 源泉徴収票は主人から再発行を頼んでもらいます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
源泉徴収票には、給与収入・給与所得のほかに、源泉徴収税額の記載があります。源泉徴収税額とは給与天引きされた所得税です。市役所で証明できるのは収入や所得、あとは住民税です。ですので、申告の添付書類としては不備があるでしょう。 他の回答で過去の申告について書かれていますが、通常5年間は可能だったと思います。 まずは21年分だけ申告を行って、後日に20年の申告をすれば、会社の再発行を待つことも可能ではないでしょうか? ご主人に連絡がつくのであれば、ご主人から会社へ連絡してもらい、会社から自宅へ郵送してもらえば良いかもしれませんよ。
お礼
やはり所得証明書では無理ですか・・・。 会社で再発行してもらうしかないですね。 ありがとうございました。 ところで、私の源泉徴収票はあるのですが、主人のほうが収入が多いので 主人の源泉徴収票を持っていった方がいいのですよね? また聞いてしまいすみません。
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
あれ? 私が無知なだけかもしれませんが、確定申告って、過去の分も申告できるんですか? 回答ですが、源泉徴収票も所得証明書も、確定申告するときに必須ってわけではないです。
お礼
えっ?必須ではないのですか? 確定申告書と明細だけでよいということでしょうか? 確定申告は過去5年間の分はできるそうです。
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